2021.11.19
オーストリア ウィーン州における対策措置の強化(2021年11月19日~)
ウィーン州コロナ対策措置令が11月17日付で改正され、25人を超える集会等については、2G証明書に加えてPCR検査による陰性証明書の提示が義務付けられました。この改正令は、19日午前0時に発効します。なお、国立歌劇場等においては、25人を超える公演として、2G証明書に加えて、公演が終了するまで有効なPCR検査結果を用意するよう注意喚起しています。
主要な改正点は以下のとおりです。
●「参加者が25人を超える集会」及び「ディスコなどの身体の接近が想定される飲食店」への入場に対して、2G Plus証明書(2G証明書に加えて、検体採取から48時間以内のPCR検査の陰性証明書)の提示を義務付ける。
●「参加者が25人を超える集会」及び「ディスコなどの身体の接近が想定される飲食店」を除く屋内の公共の場で、原則としてFFP2マスクの着用を義務付ける。
●職場においてFFP2マスクの着用を義務付ける。
ウィーン州コロナ対策措置
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/wien/
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html