2021.11.19
アイルランド 再度の感染状況悪化を受けた行動制限措置の再強化(一部修正)(2021年11月18日~)
11月18日、アイルランド政府は、同16日に発表した追加的な行動制限措置が記されたウェブサイトを更新し、11月18日深夜24時から適用される措置(在宅勤務、酒類提供営業の閉店時間)の記載を修正しました。修正前と修正後の記載は以下の1及び2のとおりです。このように、行動制限措置の情報が変更・修正されることがありますので、在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新情報の入手に努め、引き続き感染予防に努めてください。
1 11月18日に修正された後の記載事項
(11月18日(木)深夜24時から適用される措置)
●職場に物理的に赴くことが必要である場合以外は、すべての者は在宅勤務に戻るべきである。これは、2021年9月20日以前に適用されていた在宅勤務の状況に戻ることを意味する。
●映画館及び劇場では、COVID-19パス(ワクチン接種または新型コロナからの回復に基づくもの)を必要とする。(当大使館注:この項は修正無し)
●ホテルのバー及びホテル宿泊客のバーを含め、酒類提供免許を持つ営業主体については、閉店時間を深夜24時とし、イベントが開催されていたとしても、それまでにすべての客を退出させる。
2 11月16日の発表時の記載事項
(11月18日(木)深夜24時から適用される措置)
●職場に物理的に赴くことが必要である場合以外は、すべての者は在宅勤務に戻るべきである。
●映画館及び劇場では、COVID-19パス(ワクチン接種または新型コロナからの回復に基づくもの)を必要とする。
●酒類提供免許を持つ営業主体(ホテルにおいて宿泊客を対象とするものを除く)については、閉店時間を深夜24時とし、それまでにすべての客を退出させる。
3 当大使館作成の参考情報(「2021年9月20日以前に適用されていた在宅勤務の状況に戻る」について)
●本年6月29日、アイルランド政府が屋内活動の再開予定の延期と一部の行動制限措置の緩和を発表した際に、7月5日からの行動制限の内容として、「対面で行うことが必要な場合を除き、在宅勤務を継続すべきである」と記載していました。
●その後、同8月31日、当国政府が発表した行動制限措置の緩和策では、9月20日から緩和される内容として、「特定のビジネス要件のための出勤を段階的かつ時間をずらした形で開始可」と記載していました。
●上記の経緯から、11月16日発表の「職場に物理的に赴くことが必要である場合以外は、すべての者は在宅勤務に戻るべき」との規定は、6月29日発表の「対面で行うことが必要な場合を除き、在宅勤務すべき」は同じ意味であると考えられます。
4 追加的な行動制限措置についての詳細は、以下の政府ウェブサイトを参照。
(1)追加的な行動制限措置を発表するプレスリリース(11月16日発表、その後更新)
https://www.gov.ie/en/press-release/b4bec-statement-on-covid-19-public-health-measures-16-november-2021/
(2)次段階のパンデミック対応計画「COVID-19: Reframing the Challenge, Continuing Our Recovery and Reconnecting」(同上)
https://www.gov.ie/en/publication/3361b-public-health-updates/
5 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www
<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/
6 新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp