海外

2021.11.18

ベルギー マスク着用拡大及びテレワーク義務(2021年11月20日~2022年1月28日)

ベルギーにお住まいの皆様、及びたびレジ登録者の皆様へ

本日、協調委員会が行われ、首相府よりコミュニケが発出されましたので、仮訳文を以下のとおりご案内いたします。

(参照アドレス:ドゥ=クロー連邦政府首相ホームページ)
https://www.premier.be/fr/comite-de-concertation-port-du-masque-etendu-et-teletravail-obligatoire

【首相コミュニケ仮訳】
(タイトル)協調委員会:マスク着用拡大及びテレワーク義務

本日、協調委員会は、ベルギーにおける新型コロナウイルスの感染状況について議論を行い、一連の新たな保護措置について合意した。マスクの義務的着用は拡大され、テレワークは義務となった。厳格な遵守を行うことによってのみ、新たな活動制限(confinement)を避けることができる。
感染者数、入院者数、集中治療室の患者数はこの二週間でほぼ二倍となった。
医療機関制度が滞ることを避け、教育及び経済が可能な限り通常に機能するため、協調委員会は、複数の保護措置を講じた。

安全距離及び社会的接触の制限
国民が基本ルールを順守することは絶対に重要であり、それによりコロナ蔓延を防ぐことができる。これは、特に、1.5mの安全距離を守り、社会的接触を制限するということである。
協調委員会は、社会的接触を最大限制限し、屋外での接触を選好するよう強く勧告する。

マスク着用義務拡大
協調委員会は、マスク着用の一般化を決定した。マスク着用は、今後、以下の状況において義務となる。
・公共交通機関及び集団的に運営されている交通機関の閉鎖された空間の中
・医療及び非医療職業
・医療施設内
・飲食業活動を運営する施設及び場所
・イベントの枠組み内(屋外・屋内双方、その規模を問わない)
・店舗及びショッピングセンター内
・大衆にアクセス可能な企業・行政機関の空間内
・公共の建物及び裁判所内
・図書館、おもちゃ館、メディアテーク内
・大衆にアクセス可能な文化、祭事、スポーツ、娯楽及びイベント部門に属する建物内
・フィットネスセンター内
・宗教活動場内

マスク着用は、10歳から義務となる。教育については、共同体が12歳未満の子供に対しマスク着用義務の導入有無を決定する。
マスクは、着席時の飲食のため、かつ、スポーツ活動の際など活動の性質上マスク着用が不可能な場合についてのみ一時的に外すことができる

コロナ・セーフ・チケット(CST)プラス
コロナ・セーフ・チケットは、完全にワクチン接種済の証拠、PCR検査陰性の証拠、または回復証明である。
CSTは、例えば、イベントや飲食施設へのアクセスを提供する。
協調委員会は、CSTが適用可能な場所の内またはイベント時に、マスク着用も義務とすることを決定した。したがって、CST及びマスク着用はともに求められる。

CST及びマスク着用は、以下の状況において義務となる。
・屋内50名、屋外100名を超える公共のイベント及び私的な会合
・飲食施設内(右で行われる私的なイベントも含む)
・劇場、コンサート会場、音楽ホール、キャバレーまたは他のショー会場、文化活動を行う多目的会場、屋内サーカス、映画館、博物館及び遊園地並びに他のテーマパーク(屋内)

マスク着用を課すことを厭うディスコ及びダンス場は、顧客に対し、CSTを提示することを求め、現場で自己検査を実施するよう義務付けられる。したがって、CST+自己検査である。

テレワーク義務
テレワークは、民間セクター及びすべての行政機関内で義務となる。ただし、その機能の性質又は活動の継続性により、テレワークが不可能な場合を除く。職員ごとに(注:週)1日の職場出勤が許可される。12月13日以降、職場復帰日数は、職員ごとに、最大週2日までとなる。

追加的なワクチン接種の一般化
すべての者は、まもなく、洩れなく追加接種を受けることができるようになる。
対象となる複数のグループ(65歳を超える者、免疫不全の者またはジョンソン・アンド・ジョンソンのワクチンを接種した者が含まれる)は、すでに追加ワクチン接種を受け取ることができている。今度は、残りの国民の番である。
保健上級理事会及び生物倫理諮問委員会から前向きな意見を受け取り、欧州医薬品庁(EMA)の承認後、5歳から11歳の子供のワクチン接種キャンペーンが可及的速やかに開始される。本ワクチン接種は、任意で行われる。

換気
学校及び企業内の空気室を正しく監視するため、協調委員会は、教育及び労働担当地域政府大臣に対し、二酸化炭素計測メーターが迅速に導入され、学校及び起業の大人数が集まるあらゆる場所に一般的に設置されるよう求める。

これらの措置は、11月20日から効力を生じ、2022年1月28日まで効力を有する。協調委員会は措置を評価するため、1月初めに会合を行う。

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■■領事メールのバックナンバーはこちらから■■
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_merumaga.html

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■■ベルギー国立公衆衛生研究所では,新型コロナウイルスに関する感染者数等の情報を公表しています(毎日午前4時に更新)
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_200923-1.html
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【お問い合わせ先】 
在ベルギー日本国大使館 
住所:Rue Van Maerlant 1, 1040 Bruxelles, Belgique 
電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部) 
Fax :(02) 513-4633 
ホームページ: http://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/index.html

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