2021.10.25
モンテネグロ 感染予防新規措置の適用延長(~2021年11月5日)
ポイント
○モンテネグロにおける新型コロナウイルス感染予防措置につきましては、10月11日付メールにてお知らせしました措置の有効期限が10月22日から11月5日まで延長されましたので、右お知らせいたします。
○ご参考までに、10月11日付メールにてお知らせした措置の概要は次のとおりです。
本文
モンテネグロでは昨年5月4日以来新規感染者ゼロが続いていましたが,同6月14日,新たな感染者が確認され,同7月21日に全国的なエピデミック(流行)が宣言されました。モンテネグロ政府は,その後の感染状況に鑑み,昨年12月8日に発表した措置の一部を改訂しました(10月22日まで有効)。
モンテネグロ国内にお住まいの方は,モンテネグロ政府の定めた感染予防措置を守り,マスクの着用,移動中・移動後のこまめな手洗い・アルコール消毒や可能な限り他者とのソーシャルディスタンスを保った生活を心掛けるとともに,意識的に顔(目・鼻・口等)に触れる機会を減らす等の対策を取り,感染防止に努めるようお願いいたします。
以下には一般市民に直接関係する主要措置を記載しておりますが,措置は頻繁に変更されていますので,最新の詳細情報についてはモンテネグロ政府のホームページ(英語)をご確認ください。
1.感染予防措置
(1)個人的・一般的感染措置
屋内ではマスクを適切に着用し(鼻と口を覆うこと),屋外では少なくとも2メートルのソーシャルディスタンスを保つことができない場合にはマスクを着用すること。
(2)外出と集会
(ア)屋内外での各種集会の禁止。ただし,規定されている感染予防措置をとった上であれば,専門的,学術的,執務上の会合開催は可とする。出席者が50人を越える屋外での公共イベント,政治的・私的な集会,祝祭,パーティー,結婚式等は禁止する。
(イ) 劇場,映画館,博物館,画廊その他の文化施設への入場は、次のいずれかを証明できる場合にのみ可能とする。
・権限のある保健機関が定めた回数の新型コロナワクチンを接種した証明
・登録された医療機関による72時間以内のPCR検査の陰性結果証明
・登録された医療機関によるPCR検査の陽性結果証明(PCR検査結果が出てからの期間が10日~180日であること)
・登録された医療機関による48時間以内の簡易抗体検査の陰性結果証明
(ウ)住居の建物における同居家族以外の集まりの禁止(介助・介護(医師による証明書が必要)を除く)。
(エ)病院等保健機関に滞在している者への訪問禁止。
(オ)刑務所等に収容されている者への訪問禁止。
(カ)宗教行事を宗教施設内で行う場合は,1名当たり10平方メートルを確保し,責任者を指名し,参加者のマスクの着用,2メートル以上のソーシャルディスタンス,入り口での手の消毒等について徹底し,直接及び間接的な接触は回避する。宗教団体は,信者が宗教施設に行かなくても活動に参加できるよう,テレビ・ラジオ等で可能な限り行事を放映する。屋外での宗教行事については,1名あたり4平方メートルを確保し,マスク着用,ソーシャルディスタンスを保ち,30分以内とすること。
(3)店舗その他
食料品店,スーパーマーケット,ショッピングセンター等の店舗,市場,銀行,郵便局においては,責任者を指名し店舗内の感染予防措置を徹底する。
(4)飲食店
(ア)レストラン,カフェ,ナイトクラブ,ディスコ等への入店は,EUコロナデジタル証明書にある次のいずれかを証明できる場合にのみ可能とする。
・権限のある保健機関が定めた回数の新型コロナワクチンを接種した証明
・72時間以内のPCR検査の陰性結果証明
・新型コロナウイルス感染症に罹患した旨の証明書(PCR検査又は簡易抗体検査からの期間が10日~180日であること)
・48時間以内の簡易抗体検査の陰性結果証明
(イ)屋内での音楽の生演奏は,20時から0時までの間,店員、歌手、音楽家の全てがEUコロナデジタル証明書にある内容のいずれかを提示できる場合に限り可とする。テラス又は庭での音楽の生演奏は20時から0時までの間に限り可とする。
(ウ)デリバリーは7時~0時の間で可とする。
(エ)従業員及び客は必ずマスク着用とし,実際の飲食の間以外は着用を継続する。店舗側は責任者を指名し,消毒,テーブル間の距離,衝立の設置等の感染予防措置を徹底する。
(オ)未成年の保護者なしでの来店は禁止とする。
(5)交通・旅行
(ア)公共交通機関は感染予防措置(マスクの着用,手の消毒,立って乗車することを禁止)をとった上で運行する。
(イ)タクシーは運転手,客ともマスク着用を遵守し,運転手は客が降り次第,その都度車を消毒する。
(ウ)公務員等の国外出張禁止(国の利益のための出張で,事前に許可を得た場合を除く)。
(エ)50人までであれば,子供を集めてのモンテネグロ国内への遠足,旅行,会合等は可。
(6)スポーツ・レクリエーション
(ア)屋内外でのスポーツ観戦は,EUコロナデジタル証明書にある次のいずれかを証明できる場合にのみ可能とする。
・権限のある保健機関が定めた回数の新型コロナワクチンを接種した証明
・72時間以内のPCR検査の陰性結果証明
・新型コロナウイルス感染症に罹患した旨の証明書(PCR検査又は簡易抗体検査からの期間が10日~180日であること)
・48時間以内の簡易抗体検査の陰性結果証明
(イ)スポーツジム等は,1人当たり10平方メートル以上の確保,2m以上のソーシャルディスタンス,手の消毒,スタッフのマスク着用(実際トレーニングをしているときは除く)等の措置を遵守すること。
(ウ)単独又は同一家族でのサイクリングの際はマスク着用は義務とならないが,その他のグループでのサイクリングの際はマスク着用を義務とする。
2.モンテネグロへの入国制限
(1)昨年6月1日,モンテネグロ政府は,コロナウイルス感染防止のために閉鎖していた国境を開放し,一部の国(グリーンリスト)に居住している外国人の入国を解禁しました(事前の検査、自己隔離等必要なし)。上記グリーンリストには日本が含まれますが,世界規模での感染はまだ広がっており,日本政府としては引き続きモンテネグロに渡航中止勧告(レベル3)を出しておりますので,引き続きご注意の上,以下のページをご参照ください。
モンテネグロ政府の現在の感染予防措置(英語:入国についての情報を含む):
海外安全ホームページ(モンテネグロ)
(2)モンテネグロに入国する全てのモンテネグロ国籍保有者及び外国人は,EUコロナデジタル証明書にある
次のいずれかの提示が求められます。次のいずれのものも提示できない場合には,10日間の自主隔離等が求められます。ただし,18歳以下の者については,適用されません。
・権限のある保健機関が定めた回数のワクチンを接種した証明
・登録された医療機関による72時間以内のPCR検査の陰性結果証明
・登録された医療機関によるPCR検査の陽性結果証明(PCR検査結果が出てからの期間が10日~180日であること)
・登録された医療機関による48時間以内の簡易抗体検査の陰性結果証明
3.新型コロナウイルス感染症の症状がある場合の対応
万が一,呼吸器感染症の症状(発熱,くしゃみ,咳,鼻水,呼吸困難等)がある場合は,モンテネグロ保健省の相談窓口に連絡し,指示を仰ぐとともに,当館にご連絡ください。
・コロナウイルス専用番号:1616(毎日8時~23時)
・在セルビア日本国大使館連絡先
電話 : +381-11-3012800
メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp
4.予防について
新型コロナウイルスは,風邪や季節性インフルエンザと同様に咳やくしゃみなどの飛沫や接触で感染するとされています。世界保健機関(WHO)は,感染予防の為にアルコール系の消毒用品や石けんを使用した頻繁な手洗い,発熱やせき症状がある人との近距離での接触をしないよう推奨しています。
・世界保健機関(WHO)ウェブサイト:新型コロナウイルスに関するアドバイス(英語)
・首相官邸ウェブサイト:新型コロナウイルス感染症に備えて
5.その他
日本政府の措置等については,下記ウェブサイトをご参照ください。
・首相官邸:新型コロナウイルス感染症対策本部
・外務省海外安全ホームページ
・日本厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について
【連絡先】
在セルビア日本国大使館
担当/領事・警備班
住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd
電話: +381-11-3012800
FAX: +381-11-7118258
大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp
※領事窓口(除く土日祝日): 8:30-12:30, 13:30-17:00