海外

2021.10.31

ラオス 感染拡大防止対策の延長(~2021年11月14日)

【ポイント】
〇10月31日、ラオスCOVID19対策特別委員会は、首都ビエンチャン290名(市中感染287、帰国労働者3名)、ビエンチャン県122名(市中感染)、ウドムサイ県59名(市中感染)、ルアンナムター県55名(市中感染)、ルアンパバーン県40名(市中感染39名、帰国労働者1名)、ボケオ県39名(市中感染)、カムワン県21名(市中感染)、サラワン県18名(市中感染17名、帰国労働者1名)、サワンナケート県12名(市中感染)、セコン県12名(市中感染)、チャンパサック県7名(市中感染)、サイソンブン県6名(市中感染)、シェンクワン県2名(市中感染)、サイニャブリー県1名(帰国労働者)、ボリカムサイ県1名(市中感染)の計685名の新規感染者が確認された旨発表しました。これで感染者数は計40,271名になりました。
〇ラオス国内において63~65人目の死亡者が確認されました。
10月30日、首相府は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を10月31日0時から11月14日24時まで継続することについて、以下IIIのとおり通知を発出しました。従来の対策との主な変更点は、以下のとおりです。
・夜間の通行規制を23時~5時に短縮する(従来は22時~5時)。
・卸売店・小売店の営業時間を21時まで延長する(従来は20時まで)。
・レッドゾーン外のマッサージ店の営業を許可する。
・市中感染の発生していない県間、県・首都ビエンチャン間及び郡間の陸上・水上・航空旅客運送を許可する。
・教育機関は原則閉鎖としつつ、対策特別委員会の検査・許可を得れば開校可とする。
・教育スポーツ省は、小・中学校を含めた全地域の授業再開に向けたガイドラインを策定する。
・大学、職業訓練校はオンライン又は適切な形で試験の実施を認める。
・規定回数のワクチンを接種した者及びラオス入国者はLaoKYCアプリを通じた「ワクチンID」を入手し、政府機関、商店、各種施設で提示すること。
・関係機関に対して新しい生活様式の市民への説明及び無症状感染者の療養施設としてホテルの活用を奨励。

【本文】
I 首都ビエンチャンの市中感染状況
シコータボン郡 75名
チャンタブリー郡42名
サイタニー郡 41名
サイセッター郡 38名
シーサッタナーク郡 35名
ハートサイフォン郡 35名
サントーン郡10名
ナーサイトン郡 3名
その他は調査中

II 死亡者の状況
(1) 首都ビエンチャンのシコータボン郡Nongniow村の36歳男性10月27日、刑務所で隔離、30日に死亡。結核であった。
(2) ルアンパバーン県ルアンパバーン郡Phosy村の58歳男性。10月22日に呼吸困難のため入院し、30日に死亡。高血圧であり、ワクチン未接種であった。
(3) ルアンパバーン県ルアンパバーン郡Nasangweuy村の54歳男性。10月28日に呼吸困難のため入院し、30日に死亡。高血圧、糖尿病であり、ワクチン未接種であった。

III 首相府通知全文
第1402号
首都ビエンチャン、2021年10月30日

宛先:各省大臣及び機関の長、首都ビエンチャン及び全県知事
件名:2021年10月31日~11月14日のCOVID-19感染拡大防止対策の継続について

首相府官房は各位に以下を通知する:COVID-19対策特別委員会による感染状況の評価及び4月21日付け首相令第15号、10月15日付け首相府通知第1330号を含む関連措置の実施状況に鑑みれば、感染拡大防止に向けた厳格な取組は全国に広がっているが、市中感染はほぼ全県に拡大しており、10月には先月比27.6%増となる一日当たり平均約500名の新規感染者が出ている。よって、4月21日付け首相令第15号及び10月15日付け首相府通知第1330号に定める感染拡大防止措置を10月31日0時から11月14日24時までの15日間、以下のとおり継続すると共に一部の措置を緩和する。

1 感染拡大防止措置の原則・理由
(1) 政府はラオスに在住する全ての人々をコロナ禍から守るために感染拡大防止措置を鋭意検討し、目標を設定している。
(2) 全ての人々がコロナ禍の下での新たな生活様式に移行できるよう指導に努めている。
(3) コロナ禍の下での新たな生活様式は、友好国や人々の意見に耳を傾けつつ、ラオスの現状に合わせたものとしていくべきである。我々は、医療・行政・ビジネスの各方面の措置のバランス、即ち、感染拡大防止と同時に経済や国民生活に対する負の影響に配慮しつつ、各地の実状に合わせて地方行政組織が詳細な措置を策定していかねばならない。

2 強化又は継続される禁止・制限措置
(1) 一般的措置
ア 計画に基づき目標グループへのワクチン接種を推進する。引き続き感染者を探し出し治療を受けさせると共に、濃厚接触者を追跡して受検させ、関連規則に従って隔離すること。
イ 陸路・水路の国際国境、慣習国境及び地方国境を引き続き閉鎖する。中央対策特別委員会の許可を得た場合は例外とする。貨物輸送車は下記3(10)の規定に従うこと。
ウ 外国人に対する観光査証及び訪問査証の発給を引き続き停止する。外交官、国際機関職員、専門家及び投資家で緊急の用務がある者は、中央対策特別委員会の許可を得た上で、ラオスに入国し活動を行うことができる。その際は厳重な感染防止対策を取ること。隔離場所に関し、各国大使及び国際機関の長は自宅を使用することができる。それ以外の者は対策特別委員会が指定するホテルで隔離を行うこと。

(2) 市中感染発生地域(地点)の特別措置
ア 娯楽施設、映画館、スパ、カラオケ,バー、インターネットカフェ、ビリヤード場、カジノ及びあらゆる種類のゲーム店を閉鎖すること。
イ マッサージ店、エステサロン、理髪店、美容院、ガーデンレストラン及び観光施設の営業を禁ずる。
ウ 工場内又は市中で感染が発生している工場及び企業の操業を禁止する。但し、対策特別委員会からの許可を得て消費財、医薬品又は医療器具を生産する工場は除く。その際、対策特別委員会が定める感染拡大防止措置を厳守すること。同措置に協力しない又は実施しない工場は一時閉鎖させること。
エ 対策特別委員会の定めに従って市中感染がある地域(レッドゾーン)への出入りを禁ずる。対策特別委員会から許可を得た場合及び貨物輸送車は例外とする。
オ あらゆる種類の屋内・屋外運動施設を閉鎖し、あらゆる種類のスポーツ大会の開催及び公園等での運動を禁ずる。
カ すべての場所において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁ずる。
キ 生活に必要な生産・消費財、医療機材及び製品等の売り惜しみ又は便乗値上げを禁ずる。
ク 23時から翌朝5時まで首都全域及び市中感染が発生している県における車両の通行禁止。商品・食料・医療機材の貨物輸送車、救急車,消防車、レスキュー車,対策特別委員会の車両、警察車両は除く。
ケ 市中感染が発生している県及び郡における全ての教育機関において授業を停止すること。但し、所定の感染拡大防止措置が取られていることが対策特別委員会の検査により証明され、許可された場合は例外とする。
コ 宗教行事、伝統行事,結婚式等を含む50人以上の会議、集会、またはその他の活動を禁ずる。公式な会議やレセプションを実施する必要がある場合には、中央又は県レベルの対策特別委員会からの許可を得ること。党大会を実施する必要がある省庁・機関は、その都度、会期中の感染拡大防止計画を対策特別委員会に報告し、許可を得ること。
サ 首都ビエンチャン及び各県の省庁・機関、企業は、交代勤務又はテレワークによる在宅勤務を行うこと。ハイリスク・グループの者及びワクチンを接種することができない妊婦は自宅で勤務すること。

3 継続される緩和措置
(1) 卸売・小売店、スーパーマーケット、ミニマート、生鮮市場、惣菜市場の営業を許可する。ただし、検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク、石けん・ジェルによる手洗い等の感染予防対策を徹底すること。営業時間は21時まで。
(2) 葬儀及び葬儀後の法事は、9月15日付対策特別委員会第4291号に基づいて実施すること。
(3) レッドゾーン外の理容店・美容室・マッサージ店の営業を許可する。事業者、従業員、利用客は規定回数のワクチンを接種済であること。感染予防対策を徹底すること。営業時間は19時まで。
(4) 市中感染の発生していない地域におけるレストラン・カフェの営業を許可する。店内飲食可。ただし、1メートル以上の座席間隔の確保、酒類の提供禁止(家庭消費用に購入して持ち帰る場合を除く)、感染予防対策を徹底すること。事業者、従業員、利用客は規定回数のワクチンを接種済であること。市中感染の発生している地域の店舗では、持ち帰り販売のみ許可する。
(5) 市中感染の発生していない地域における工場・企業の操業・営業は、従業員・労働者が規定回数のワクチンを接種済であり、レッドゾーン住民でない場合、許可する。条件が許す場合は、従業員の宿泊施設を設置し、感染リスクを減らすこと。詳細な感染予防計画を立て、対策特別委員会の許可を求めること。
(6) 市中感染の発生していない地域における会議の開催を許可する。ただし、検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。ワクチン接種を完了している場合、PCR検査不要。他県で会議を開催する場合は、県対策特別委員会から事前に許可を得ること。
(7) 国境沿いの河川におけるボートでの漁労を6時から18時まで許可する。各地方行政当局・軍隊・警察は管理規則を出して出漁するボート数を管理するとともに、活動を指導監督すること。
(8) 市中感染の発生していない地域内では通常どおり出入りすることを許可する。
(9) 市中感染の発生していない県間、県・首都ビエンチャン間及び郡間の陸上・水上・航空旅客運送を許可する。目的地での隔離は不要。ただし、事業者及び旅客は規定回数のワクチンを接種済であり、感染防止対策を徹底すること。ラオス入国後、地方に移動する外国人は、パスポート、14日間隔離完了証明書及び中央の対策特別委員会からの許可書を係官に提示することにより、目的地での隔離を免除する。ラオス国内で一定期間にわたり勤務、生活している外国人は、ラオス国籍者と同様の措置に従うこと。市中感染のある県を出入りする運転手及び旅客は、出発地・目的地の対策特別委員会の許可が必要。
(10) 首都ビエンチャンから地方への移動を含む県間貨物輸送を許可する。集積拠点での荷下ろし、PCR検査及び目的地の県での隔離は不要。ただし、感染予防対策を徹底すること。他方、国際貨物輸送のためラオスに入国する運転手は、規定回数のワクチン接種を完了済であると同時に、従来の措置に従うこと。
(11) 市中感染の発生していない県の就学前教育、普通教育、僧侶教育、特別教育、職業教育、専門学校、大学、学校外教育、教員学校及び高等教育機関は、県・郡対策特別委員会の許可を得た上で、授業を実施することを許可する。教室内における対人距離の確保等、感染防止対策を徹底すること。生徒や教師の移動がない全寮制の学校についても、感染予防対策の徹底に加え、県・首都対策特別委員会の許可を得ることで、授業の実施が可能。
(12) 職業訓練学校、専門学校及び大学は、オンライン又は適切な方法で入学試験を実施することを許可する。
(13) 市中感染の発生していない県・郡における屋内・屋外スポーツ施設の営業を許可する。事業者及び運動する人は規定回数のワクチンを接種済であること。酒類の提供は禁止。感染予防対策を徹底すること。
(14) 保健省と教育スポーツ省は、首都及び市中感染発生県の小学校・中等学校を含む全学年の授業再開の措置・ガイドラインを検討し、教育施設の再開条件・準備項目を策定の上、首都・県対策特別委員会の確認を受けてから、順次試験的な再開を許可すること。

4 上記3(1)~3(13)で営業・操業を許可された企業、施設、その他活動は、サービス利用者のワクチン接種を主要条件とする。すなわち、ワクチンを接種していない者に対し、事業者はサービス利用を絶対に許可してはならない。ただし、妊婦及び対象年齢未満の子どもは除く。

5 政府、対策特別委員会、中央省庁、首都及びすべての県が定めた感染予防対策に違反した個人、法人及び機関は、関連法令により処罰される。

6 規定回数のワクチンを接種済の者及び対策特別委員会の許可を得てラオスに入国した者はLaoKYCアプリを通じ「ラオ・スースー(Lao Su Su)」サービスをインストールして「ワクチンID」を取得し、政府機関、商店、その他施設を利用する際に証明書として使用すること。また、国境事務所、県境検問所及び各種営業施設はQRコードを設置し、入国者や利用客に対し入国時や施設入場時にQRコードをスキャンさせること。また、支援担当職員を配置し、使用方法の案内、QRコードのスキャン支援、ワクチンIDの確認等を行い、来場者が入場可能かチェックさせること。

7 各レベルの対策特別委員会は関係機関に以下を指導する。
(1)すべての対象グループに効率的かつ平等にワクチンが行き渡るよう計画策定を急ぐ。ワクチンが損傷しないよう留意する。
(2)中央及び地方政府の対策を市民が理解し協力して実施するよう各メディアを通じて呼びかけ、感染予防対策及びCOVID-19との共生による新しい生活様式について市民に説明すること。関係機関と連携し、上記対策の実施を評価し、要すれば、青年同盟をはじめとする各機関のボランティアによる支援を依頼する。
(3)隔離施設及び治療施設を十分に確保する。補正予算の策定を準備し、医療機器、ワクチン、治療薬、検査薬、その他必要な機器を購入する。医療従事者をはじめ上記業務に携わる者を様々な形で鼓舞する。困難な問題は関係機関と協力し解決する。

8 政府対策特別委員会は、毎日の会見が理解しやすいものとなるよう指導し、もって社会全体に理解と良識が広く行き渡るようにする。各レベルの対策特別委員会の対策実施に主体的に協力する。

9 首都及び全県の行政当局は、関係機関に以下を指導する。
(1)対象グループに対する計画的なワクチン接種を指導し、深刻な感染拡大を抑え込む。ワクチン接種を指導することは各レベルの機関にとり主要かつ重要な任務であると認識する。
(2)無症状の感染者の療養施設としてホテルの活用を急ぐとともに、中央及び地方の関係機関と連携し、医療従事者を動員し感染拡大に対応する。

10 周辺国から帰国し首都・県の施設で14日間の隔離期間を終了したラオス人の労働者・学生・職員は、郡又は村の隔離施設で更に14日間待機すること。ただし、同一地域内にあるホテルで14日間の隔離期間を終了した者は対象外とする。

11 対策を実行するために全国民、外国人及び国内外の企業からの支援を歓迎する。

12 ラオスで活動する外国人を含む全ての人に対し、各種措置に協力することを求める。違法入国や違反行為を発見した場合は速やかに報告すること。

13 各省・機関、地方行政当局、各レベルの対策特別委員会は、本通知の措置を実行に移し、厳格に実施すること。

以上を通知するとともに、本通知に基づく対応を要請する。

首相府付大臣兼首相府長官
カムチェーン・ヴォンポーシー

【新型コロナウイルスに関する厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

●領事サービスの事前予約制
当大使館での旅券、証明、戸籍届出等の領事サービスを事前予約制とさせていただいています。詳細は以下を御
覧願います。
「往来封鎖(ロックダウン)に伴う日本大使館領事サービスの事前予約制」
https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00678.html

在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp

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