海外

2021.11.06

アメリカ(米国) 従業員数100名以上の企業等に対する措置(2021年11月5日~)

会社全体の従業員数が100名以上の民間企業等に従業員の新型コロナウイルスワクチン接種または毎週の検査等を義務付ける措置が執られます。
● 米国疾病予防管理センター(CDC)は、5歳~11歳の子供にファイザー製のワクチン接種を推奨しています。

1 従業員数100名以上の企業等に対する措置

11月4日、米国労働安全衛生局(OSHA)は、従業員数100名以上の企業等を対象として、新型コロナウイルスワクチン接種または少なくとも毎週の検査を義務付ける措置の詳細を発表するとともに、11月5日、連邦官報に掲載されました。主な内容は以下のとおりです。概要については、以下のウェブページをご覧ください。
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/04/fact-sheet-biden-administration-announces-details-of-two-major-vaccination-policies/また、詳細やよくある質問(FAQ)については、以下のウェブページをご覧ください。
https://www.osha.gov/coronavirus/ets2

●対象となる雇用者
会社全体の従業員数が100名以上の民間企業等
※ 従業員のカウント方法についての注意事項
・パートタイムの従業員を含む。
・派遣社員については、派遣元企業の従業員としてカウントする(派遣先企業でカウントする必要はない)。
・建設工事現場のように複数の企業から従業員が集まる事業所においては、元請会社は、自社の従業員のみをカウントする(下請企業の従業員を含む必要はない)。
・一度でも従業員数が100名を超えた場合は対象となり、その後従業員数が100名を下回っても、対象から除外されない。
※ 以下の従業員については、(従業員数のカウントには含まれるものの)要件の適用対象外。
・他者がいる職場に出勤することのない従業員
・在宅勤務中の従業員
・屋外の仕事のみに従事する従業員

●雇用者に要求される事項
(1)新型コロナウイルスワクチン接種に係る方針の策定・実施
全ての従業員(医療上、宗教上の理由等により接種が困難な者を除く。)にワクチン接種(※1)を義務付ける方針を策定・実施する。または、従業員が接種を受けるか、新型コロナウイルス検査を毎週受け、かつ、職場でマスク等を着用するかのいずれを選択できる方針を策定・実施する。
※1 新型コロナウイルスワクチンとして有効なものとして、(ア)FDAもしくは(イ)WHOより緊急使用が認可されたもの、または(ウ)FDAによる治験に用いられたものが含まれる。

(2)従業員の接種状況の把握
従業員の接種状況を把握し、接種を行った従業員から接種証明書(※2)を得て、接種状況の記録を保持し、接種状況に関する名簿を保持する。
※2 接種証明書としては、以下が認められる。
(ア)医療機関から交付された接種証明書
(イ)CDCカード
(ウ)接種を記録した医療証明書
(エ)公的機関が発行した接種証明書
(オ)ワクチンの種類・接種日・接種場所が記載された公的証明書これらについては、書面のほか、写真やPDF等の電子データでもよく、州が採用するアプリを用いることも可。

(3)従業員の接種に対する配慮
接種を受けるために合理的な時間(最大4時間の有給休暇を含む)を従業員に提供するとともに、接種後に発生した副作用から回復に要する合理的な時間と有給の病気休暇を提供する。

(4)接種を完了していない従業員に対する検査
接種を完了していない従業員について、週1回以上出勤する場合は少なくとも週1回、1週間以上職場を離れている場合は職場復帰の前7日以内に検査(※3)を受検させる。宗教上の理由により、検査が受けられないとして配慮を求められた場合には、関係法令に基づいて判断する。
検査結果を報告しない従業員に対しては、結果を報告しない限り、職場に復帰させない。
検査費用を雇用者が負担する必要はない(労働協約等による定めがある場合を除く)。ただし、雇用者が自主的に検査費用を負担することを妨げない。
※3 有効な検査としては、PCR検査及び抗原検査(市販の検査キットを含む)の双方とも認められる。ただし、抗原検査の場合、雇用者または資格を有する医療関係者の立会い(リモートでの立会いも可能)の下で検体採取及び結果確認を行う必要がある(被検者自身が検体採取、結果確認を行った場合は有効と認められない)。

(5)陽性の従業員による雇用者への通知と退勤の指示
従業員に対し、検査で陽性反応が出た場合においてまたは新型コロナウイルスに感染していると診断された場合において、速やかに報告することを要求する。
また、接種の有無にかかわらず、検査で陽性反応が出たまたは医療機関で新型コロナウイルスに感染していると診断された従業員については、直ちに職場から退勤させる。さらに、職場復帰の基準(※4)が満たされるまで当該従業員を職場に立ち入らせないようにする。
※4 職場復帰の基準は、以下のいずれかを満たすことをいう。
(ア)抗原検査の結果が陽性である場合において、続いて行ったPCR検査結果が陰性である場合
(イ)CDCの定める隔離ガイドラインの定める職場復帰の基準を満たす場合
(ウ)医療機関から職場復帰の許可を得た場合

(6)マスク等の着用
接種を完了していない従業員に対し、屋内において、または業務上他者と自動車に乗る場合において、原則としてマスク等を着用させる。障害や宗教上の理由等による配慮を求められた場合には、関係法令に基づいて判断する。
また、接種の有無に関わらず、職場での深刻な危険(機器の安全な操作を妨げる等)を生ずる場合を除き、従業員が自発的にマスク等を着用することを妨げてはならない。
訪問者に対してマスク等の着用を禁止してはならない。
マスク等の着用に関して発生する費用を雇用者が負担する必要はない。ただし、雇用者が自主的に費用を負担することを妨げない。

(7)従業員への情報提供
本措置において求められる要件、本措置を実施するために職場において制定した方針や手順、ワクチンの有効性・安全性、接種の利点(CDCの文書「Key Things to Know About COVID-19 Vaccines」(※5)を提供する)、差別等に対する保護、故意に虚偽の申告を行った場合の刑事罰に係る法律等の情報に関し、従業員が理解可能な言語及びレベルで各従業員に提供する。
※5 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html

(8)OSHAへの新型コロナウイルスによる死亡及び入院の報告
業務に関連して新型コロナウイルスによる死亡事案が発生した場合、覚知後8時間以内にOSHAに報告する。業務に関連して新型コロナウイルスによる入院事案が発生した場合は、覚知後24時間以内にOSHAに報告する。

(9)記録の開示等
従業員(または当該従業員から書面による承諾を得た者)から請求があった場合、当該従業員の接種記録及び検査結果の開示及び複写を可能とする。また、従業員またはその代理人から請求があった場合、その事業所における従業員数及び当該事業所において接種を完了した従業員数を開示する。
OSHAから請求があった場合、4時間以内に上記(1)の方針、事業所における従業員数及び当該事業所において接種を完了した従業員数を報告する。また、OSHAから請求があった場合、翌営業日までに全ての接種記録その他の文書の写しを提出する。

●本措置の発効日
11月5日に連邦官報に掲載されたことにより発効。また、本措置を遵守するため、雇用者は以下の日までに各内容が職場で実施されていることを確認する必要がある。
・掲載から30日後: 接種を完了していない従業員に対する、検査を除く全ての要件
・掲載から60日後: 接種を完了していない従業員に対する検査に係る要件


2 米国における子供に対する新型コロナウイルスワクチン接種の推奨状況
現在、米国疾病予防管理センター(CDC)は、5歳~11歳の子供にファイザー製のワクチン接種を推奨しています。
詳細は以下のCDC、各州のウェブサイトをご参照ください。
【CDC】 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
【NY州】https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-children-and-adolescents
【NJ州】https://www.nj.gov/health/news/2021/approved/20211103a.shtml
【PA州】https://www.governor.pa.gov/newsroom/gov-wolf-applauds-cdc-approval-of-covid-19-vaccines-for-children-ages-5-through-11/
【DE州】https://coronavirus.delaware.gov/vaccine-information-for-ages-5-11/
【WV州】https://governor.wv.gov/News/press-releases/2021/Pages/COVID-19-UPDATE-Vaccine-for-children-ages-5-11-approved.aspx
【CT州】https://portal.ct.gov/Office-of-the-Governor/News/Press-Releases/2021/11-2021/Governor-Lamont-and-Public-Health-Commissioner-Announce-COVID-19-Vaccines-Now-Available-to-Children
【VI】https://doh.vi.gov/programs/immunizations/vaccine-children-program-providers
【PR】https://www.salud.gov.pr/CMS/221

【問い合わせ先】
在ニューヨーク日本国総領事館 
299 Park Avenue、 18th Floor、 New York、 NY 10171 
TEL:(212)-371-8222 
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/

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