2021.11.05
アンゴラ 災害事態宣言下での一時的例外措置の内容を更新10月29日付大統領令
●アンゴラ政府は、10月29日付大統領令を新たに公表し、災害事態宣言下での一時的例外措置の内容を更新しました。
●なお、今次更新においては、特段大きな変更点はないものの、レストランをはじめとする一部の商業施設では、ワクチン接種証明書の提示または7日前までに受けたコロナ検査の陰性結果の提示が義務づけられておりますので、詳細については下記(2)リンクをご参照ください。
●引き続き新型コロナウイルスを含む各感染症への予防に努めてください。
(1)新型コロナウイルス感染症関連情報ページ
https://www.angola.emb-japan.go.jp/itpr_ja/angola_corona_00001.html
(2)災害事態宣言下での一時的例外措置を定めた10月29日付大統領令
https://www.angola.emb-japan.go.jp/files/100255645.pdf
【問い合わせ先】
○在アンゴラ日本国大使館
住 所:Torres Loanda, 2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota, Luanda
電 話:+244-923-167090
FAX:+244-923-167095
当館ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/
新型コロナウイルス感染症関連情報ページ:
https://www.angola.emb-japan.go.jp/itpr_ja/angola_corona_00001.html
日本への入国の際の水際措置の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html