2021.11.03
インドネシア 国内線による国内空路移動に必要な条件を再び変更(2021年11月2日~)
●11月2日、インドネシア政府は国内移動規制を変更する通達を発出し、国内線による国内空路移動に必要な条件を再び変更しました。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、11月2日付け通達(第22号)を発出し、国内空路移動に必要な条件を再び変更すると発表しました。この通達は11月2日から発効し、追って定められる期限まで有効とされています。
2.この通達により、国内線による空路移動の際に求められる条件は以下のとおり変更されました。
(1)ジャワ・バリ内での国内線移動、ジャワ・バリ内とジャワ・バリ外の間の国内線移動
最低1回のワクチン接種証明書、出発前3×24時間内に検体採取したPCR検査の陰性証明書、アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニング
ただし、2回の接種を完了していることを示すワクチン接種証明書を提示できる場合は、PCR検査の陰性証明書に代えて、出発前1×24時間以内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書で可。
(2)離発着共にジャワ・バリ以外の地域の国内線移動
最低1回のワクチン接種証明書、出発前3×24時間内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書、アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニング
3.上記2(1)に関し、ワクチン毎に定められている必要接種回数が1回のワクチンを接種した場合の扱いについて通達には説明がありませんので、詳細はご利用の航空会社にお問い合わせください。
4.陸路、海路、鉄道による州・県・市の境を越える国内移動の条件、同一都市圏内での日常的移動、ジャワ・バリ域内での物流目的の移動、ワクチン接種証明書提示義務の例外に関する規定には変更はありません。これらについては、10月22日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_199.html )及び10月28日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_201.html )を参照してください。
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。国内線フライト等公共交通機関の利用条件については、航空会社や公共交通機関に照会してください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html