海外

2021.10.16

ラオス 感染拡大防止対策の延長(~2021年10月30日)

【ポイント】
〇10月16日、カムワン県241名(市中感染)、首都ビエンチャン164名(市中感染)、ビエンチャン県43名(市中感染)、ルアンパバーン県42名(市中感染)、サワンナケート県11名(市中感染8名、帰国労働者3名)、ボリカムサイ県8名(市中感染)、ボケオ県10名(市中感染)、ルアンナムター県9名(市中感染)、チャンパサック県7名(市中感染)、サイソンブン県5名(市中感染)、サラワン県5名(市中感染)の計545名の新規感染者が確認された旨発表しました。これで感染者数は計31,733名になりました。
〇ラオス国内において37~38人目の死亡者が確認されました。
10月15日、首相府は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を10月16日0時から10月30日24時まで継続することについて、以下IIIのとおり通知を発出しました。これにより首都全域及び市中感染が発生している県における車両の通行禁止時間は、22時から翌朝5時までとなりました。(従来は21時から翌朝5時まで。)

【本文】
I 市中感染者の状況(発表された感染者数のみ記載)
(1) カムワン県241名
タケーク郡240名:刑務所の収容者239名、役員 1名
ヒンブン郡Khamkeo村1名
(2) 首都ビエンチャン164名:7郡74村
シーサッタナーク郡11村15名
サイタニー郡12村23名
チャンタブリー郡10村34名
シコータボン郡16村22名
サイセッター郡12村39名
ハートサイフォン郡5村8名
ナーサイトン郡7村18名
その他 5名は調査中
(3) ビエンチャン県43名
ケオウドム郡8村32名:Saengsavang村、Thalath村、Thasan村、Phukhaokham村、Phonkham村、Thinkeo村、Samakkhixay村、Napoun村
バンビエン郡6村8名:Namngad村、Viengkeo村、Namone村、Houay-nyae村、Phonsavanng村、Phonpheng村
ポンホーン郡 Napho-Tai村
(4) ルアンパバーン県42名
ルアンパバーン市12村:Hadhien村、Pongkham村、Phasouk村、Pongvan村、Meuang-nga村、Phousangkham村、Kokvadonemai村、Naviengkham村、Naluang村、Phonsa-at村
ナムバーク郡4村:Namthuam-Tai村、Thabou村、Namthuam-Neau村、Houayyang村
パッグン郡Siew村
ヴィエンカム郡Viengkham村
ゴイ郡Sobhoun村
(5)ボケオ県10名
ホワイサイ郡7名:Pakhao-Neua村、Nampong村 
トンプン郡3名:Khouan村、ゴールデントライアングル経済特区
(6) ルアンナムター県9名(ラオス人5名、中国人4名)
首都ビエンチャンからの移動者7名(ラオス人3名、中国人4名)
ボケオ県トンプン郡へポンサリー県から1名、ウドムサイ県から1名
(7) サワンナケート県8名
カイソーン・ポムヴィハーン市7村:Naseng村、Phonsavang-Neua村、Oudomvilay村、Beungwa村
チャンポン郡Lek村
(8) ボリカムサイ県8名
パクサン郡Keo-oudom村、Namngiep村
パーカディン郡Phonchaleun村、Thongnamy村、Houayhai村
(9) チャンパサック県7名
パクセー市4村:Phatthana村、Dongkalong村、Kae村、Sokamnouay村
バーチェンチャルンスック郡2村:Xaysavang村、Meunluang村
パトゥムポーン郡Namsaytheun村
(10) サイソンブン県5名
ロンサーン郡3村4名
タートム郡 Xiengkhom村1名
(11) サラワン県5名
(郡名不明)Phonkeo村4名、Donekhouang村1名

II 死亡者の状況
(1) 70歳女性、サイソンブン県ロン郡Napho村、ワクチン未接種。胆管癌で9月27日に県立病院に入院し、9月28日に首都ビエンチャンのマホソット病院に転院。転院時及び10月5日にPCR受検したが結果は陰性。癌手術後の10月10日に首都ビエンチャンからサイソンブン県へ戻り、ロンサーン郡病院に入院。10月12日にPCR受検し、10月15日に感染確認、死亡。
(2) 75歳女性、ワクチン接種済み、首都チャンタブリー郡Bonangoua村、持病(高血圧)有り。10月4日に入院後、15日死亡。

III 首相府通知全文
第1330号
首都ビエンチャン、2021年10月15日


宛先:各省大臣及び機関の長、首都ビエンチャン及び全県知事
件名:2021年10月16日~10月30日のCOVID-19感染拡大防止対策の継続について

首相府官房は各位に以下を通知する:COVID-19対策特別委員会による感染状況の評価及び4月21日付け首相令第15号、9月30日付け首相府通知第1260号、及び関連措置に関し、多くの国で依然として感染拡大が続いており、完全に解決した国はまだない。ラオスでは各行政レベルの指導者の取り組みにより、輸入症例は明らかに減少したが、多くの地域では市中感染が引き続き急速、広範に拡大しており、過去2週間に市中感染が98.5%増加していることから、今後の見通しも厳しい。よって、4月21日付け首相令第15号、及び9月30日付け首相府通知第1260号に定める感染拡大防止措置を10月16日0時から10月30日24時までの15日間、以下のとおり強化する必要がある。

1 感染拡大防止措置の原則・理由
(1) 政府はラオスに在住する全ての人々をコロナ禍から守るために感染拡大防止措置を鋭意検討し、目標を設定している。
(2) 全ての人々がコロナ禍の下での新たな生活様式に移行できるよう指導に努めている。
(3) コロナ禍の下での新たな生活様式は、友好国や人々の意見に耳を傾けつつ、ラオスの現状に合わせたものとしていくべきである。我々は、医療・行政・ビジネスの各方面の措置のバランス、即ち、感染拡大防止と同時に経済や国民生活に対する負の影響に配慮しつつ、各地の実状に合わせて地方行政組織が詳細な措置を策定していかねばならない。

2 強化又は継続される禁止・制限措置
(1) 一般的措置
ア 計画に基づき目標グループへのワクチン接種を推進する。引き続き感染者を探し出し治療を受けさせると共に、濃厚接触者を追跡して受検させ、関連規則に従って隔離すること。
イ 陸路・水路の国際国境、慣習国境及び地方国境を引き続き閉鎖する。中央対策特別委員会の許可を得た場合は例外とする。貨物輸送車は下記3.11の規定に従うこと。
ウ 外国人に対する観光査証及び訪問査証の発給を引き続き停止する。外交官、国際機関職員、専門家及び投資家で緊急の用務がある者は、中央対策特別委員会の許可を得た上で、ラオスに入国し活動を行うことができる。
その際は厳重な感染防止対策を取ること。隔離場所に関し、各国大使及び国際機関の長は自宅を使用することができる。それ以外の者は対策特別委員会が指定するホテルで隔離を行うこと。

(2) 市中感染発生地域の特別措置
ア 娯楽施設、映画館、スパ、カラオケ,バー、インターネットカフェ、ビリヤード場、カジノ及びあらゆる種類のゲーム店を閉鎖すること。
イ マッサージ店、エステサロン、理髪店、美容院、ナイトマーケット、ガーデンレストラン及び観光施設の営業を禁ずる。
ウ 工場内又は市中で感染が発生している工場及び企業の操業を禁止する。但し、対策特別委員会からの許可を得て消費財、医薬品、又は医療器具を生産する工場は除く。その際、対策特別委員会が定める感染拡大防止措置を厳守すること。同措置に協力しない又は実施しない工場は一時閉鎖させること。
エ 対策特別委員会の定めに従って市中感染がある地域(レッドゾーン)への出入りを禁ずる。対策特別委員会から許可を得た場合及び貨物輸送車は例外とする。
オ あらゆる種類の屋内・屋外運動施設を閉鎖し、あらゆる種類のスポーツ大会の開催及び公園等での運動を禁ずる。
カ すべての場所において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁ずる。
キ 生活に必要な生産・消費財、医療機材及び製品等の売り惜しみ又は便乗値上げを禁ずる。
ク 22時から翌朝5時まで首都全域及び市中感染が発生している県における車両の通行禁止。商品・食料・医療機材の貨物輸送車、救急車,消防車、レスキュー車,対策特別委員会の車両、警察車両は除く。
ケ 全ての教育機関において授業を停止し、新学期の開校を延期すること。職業訓練学校、教員養成学校及び高等教育機関における入学試験を延期すること。
コ 宗教行事、伝統行事,結婚式等を含む20人以上の会議、集会、またはその他の活動を禁ずる。公式な会議やレセプションを実施する必要がある場合には、中央又は県レベルの対策特別委員会からの許可を得ること。党大会を実施する必要がある省庁・機関は、その都度、会期中の感染拡大防止計画を対策特別委員会に報告し、許可を得ること。
サ 首都ビエンチャン及び各県の省庁・機関、企業は、交代勤務又はテレワークによる在宅勤務を行うこと。ハイリスク・グループの者、及びワクチンを接種することができない妊婦は自宅で勤務すること。

3 継続される緩和措置
(1) 卸売・小売店、スーパーマーケット、ミニマート、生鮮市場、惣菜市場の営業を許可する。ただし、検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク、石けん・ジェルによる手洗い等の感染予防対策を徹底すること。営業時間は20時まで。
(2) 葬儀及び葬儀後の法事は、9月15日付対策特別委員会第4291号に基づいて実施すること。
(3) レッドゾーン以外の理容店・美容室はカット・スタイリングサービスに限り営業を許可する。その他のサービスの提供は禁止。店内の混雑を防止すること。事業者、従業員、利用客は規定回数のワクチンを接種済であること。感染予防対策を徹底すること。営業時間は19時まで。
(4) 市中感染の発生していない県におけるマッサージ店、理容店、美容室及びエステサロンの営業を許可する。
従業員と利用客は規定回数のワクチン接種を完了済であること。感染予防対策を実施すること。営業時間は20時まで。
(5) 市中感染の発生していない地域におけるレストラン・カフェの営業を許可する。店内飲食可。ただし、1メートル以上の座席間隔の確保、酒類の提供禁止、感染予防対策を徹底すること。市中感染の発生している地域の店舗では、持ち帰り販売のみ許可する。
(6) 工場の操業は、従業員・労働者が規定回数のワクチンを接種済であり、レッドゾーン住民でない場合、許可する。状況が許す場合は、従業員の宿泊施設を設置し、感染リスクを減らすこと。詳細な感染予防計画を立て、対策特別委員会の許可を求めること。
(7) 市中感染の発生していない地域における会議の開催を許可する。ただし、検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。ワクチン接種を完了している場合、PCR検査不要。他県で会議を開催する場合は、県対策特別委員会から事前に許可を得ること。
(8) 国境沿いの河川におけるボートでの漁労を6時から18時まで許可する。各地方行政当局・軍隊・警察は管理規則を出して出漁するボート数を管理するとともに、活動を指導監督すること。
(9) 市中感染の発生していない地域内では通常どおり出入りすることを許可する。
(10) 市中感染の発生していない県間での陸上・水上・航空旅客運送を許可する。目的地での隔離は不要。ラオス入国後、地方に移動する外国人は、パスポート、14日間隔離完了証明書及び中央の対策特別委員会からの許可書を係官に提示することにより、目的地での隔離を免除する。ラオス国内で一定期間にわたり勤務、生活している外国人は、ラオス国籍者と同様の措置に従うこと。市中感染のある県を出入りする運転手及び旅客は、出発地・目的地の対策特別委員会の許可が必要。
(11) 首都ビエンチャンから地方への移動を含む県間貨物輸送を許可する。集積拠点での荷下ろし、PCR検査及び目的地の県での隔離は不要。ただし、感染予防対策を徹底すること。他方、国際貨物輸送のためラオスに入国する運転手は、規定回数のワクチン接種を完了済であると同時に、従来の措置に従うこと。
 (12) 市中感染の発生していない県の就学前教育、普通教育、職業教育、専門学校及び高等教育機関は、県対策特別委員会の許可を得た上で、授業を実施することを許可する。教室内における対人距離の確保等、感染防止対策を徹底すること。生徒や教師の移動がない全寮制の学校についても、感染予防対策の徹底に加え、県対策特別委員会の許可を得ることで、授業の実施が可能。
(13) 市中感染の発生していない県における屋内・屋外スポーツ施設は、関連法令に基づいて正しく許可を受けている場合に限り、営業を許可する。酒類の提供は禁止。感染予防対策を徹底すること。

4 政府、対策特別委員会、中央省庁、首都及びすべての県が定めた感染予防対策に違反した個人、法人及び機関は、関連法令により処罰される。

5 ラオスへの入国者は、LaoKYCアプリを通じ「ラオ・スースー(Lao Su Su)」サービスをインストールすること。また、国境事務所、県境検問所及び各種営業施設はQRコードを設置し、入国者や利用客に対し入国時や施設入場時にQRコードをスキャンさせること。

6 各レベルの対策特別委員会は関係機関に以下を指導する。
(1) 各地域における感染拡大の原因となる機関及び個人を調査し、更なる感染拡大を抑止する。
(2) すべての対象グループに平等にワクチンが行き渡るよう計画策定を急ぐ。ワクチンが損傷しないよう留意する。
(3) 関係機関を指導し、各メディアを通じて中央及び地方政府の対策を市民が理解し協力して実施するよう呼びかける。関係機関と連携し、上記対策の実施を評価し、要すれば、青年同盟をはじめとする各機関のボランティアによる支援を依頼する。
(4) 隔離施設及び治療施設を十分に確保する。補正予算の策定を準備し、医療機器、ワクチン、治療薬、検査薬、その他必要な機器を購入する。医療従事者をはじめ上記業務に携わる者を様々な形で鼓舞する。困難な問題は関係機関と協力し解決する。

7 政府対策特別委員会は、毎日の会見の内容及び形式について理解しやすくするよう指導し、もって社会全体に理解と良識が広く行き渡るようにすること。各レベルの対策特別委員会の対策実施に主体的に協力すること。

8 首都・各県行政当局は、隔離施設・治療施設の増設をはかるとともに、中央及び地方と調整し、検査技師、医師、看護師等、医療従事者を動員し感染者の増加に対応すること。

9 周辺国から帰国し首都・県の施設で14日間の隔離期間を終了したラオス人の労働者・学生・職員は、郡又は村の隔離施設で更に14日間待機すること。ただし、同一地域内にあるホテルで14日間の隔離期間を終了した者は対象外とする。

10 対策を実行するために全国民、外国人及び国内外の企業からの支援を歓迎する。

11 ラオスで活動する外国人を含む全ての人に対し、各種措置に協力することを求める。違法入国や違反行為を発見した場合は速やかに報告すること。

12 各省・機関、地方行政当局、各レベルの対策特別委員会は、本通知の措置を実行に移し、厳格に実施すること。

以上を通知するとともに、本通知に基づく対応を要請する。

首相府付大臣兼首相府長官

〇ご参考
・4月21日付け首相令第15号については、4月21日付け領事メール「首都ビエンチャンの往来封鎖(ロックダウン)」(https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00428.html
・9月30日付け首相府通知第1260号については、10月1日付け領事メール「新型コロナウイルス(感染拡大防止対策の延長(10月15日まで))」(https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00698.html


【新型コロナウイルスに関する厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

●領事サービスの事前予約制
当大使館での旅券,証明,戸籍届出等の領事サービスを事前予約制とさせていただいています。詳細は以下を御覧願います。
「往来封鎖(ロックダウン)に伴う日本大使館領事サービスの事前予約制」
https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00678.html

在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp

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