2021.10.11
パプアニューギニア ワクチン接種証明を用いた日本での隔離期間短縮について
パプアニューギニアにお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ
8日付、厚生労働省は、国内外でワクチンの接種が進展しつつあることを踏まえ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、入国後 14 日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととする措置の対象にパプアニューギニアを加えました。
また、隔離短縮を受ける際に注意すべき点は以下の通りです。
●待機短宿のため検査をする目的で検査機関へ移動することは不要不急の外出には当たりませんが、自家用車等、公共交通機関以外の交通手段で移動する必要があります。
※検査機関、陰性結果の届け出方法等は以下URLをご覧ください。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html)
●検査結果を届け出た後、待機終了のお知らせが来るまで隔離は短縮されません。
※陰性結果の届け出が遅くなると、それに伴って待機解除も遅くなります。
●有効と確認されたワクチンでなければ待機解除されませんのでご注意ください。
●当地のワクチン接種証明証には生年月日の記載がありませんが、厚生労働省により有効な証明証とみなされます。
【お問い合わせ先】
在パプアニューギニア日本国大使館
住所:Godwit Road, Waigani, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea
電話(+675)321-1800
E-mail:sceoj@pm.mofa.go.jp
ホームページ:http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html