海外

2021.10.09

スイス)日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書対象国の改訂(2021年10月12日~)

10月8日、日本政府は、海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書対象国の改訂を行い、スイスは対象国に追加されました。

スイス連邦政府保健庁で発行されたワクチン接種証明書を所持している方については、入国後10日目以降に自主的に受けられた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を、厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、自宅などでの残りの待機期間を短縮することが可能となります(入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮)。

ワクチン接種証明書の原本をコピーしたものを検疫所に提出することが必要です。証明書は印刷してお持ちください。

以上の措置は、10月12日(火)午前0時より有効です。

●待機期間の短縮以外は変更ありません。日本到着時の空港検疫での検査、待機期間中の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等は、これまでどおり求められます。

●また、ワクチン接種証明書をお持ちのかたでも、入国時には引き続き出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書が必要です。

●日本入国時の検疫検査には、時間がかかっていると、帰国した邦人の方からご報告が寄せられています。特に、入国後に検査や書類の審査を行う検疫エリアには売店がないという情報もあります。小さいお子様をお連れの方やご高齢の方など、長時間の待機に備えた準備(お水、スナックを準備するなど)をお薦めします。

どうぞ、お気を付けてお帰りください。

1 10月8日、日本政府は、海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書対象国の改訂を行い、スイスは対象国に追加されました。この措置は、10月12日(火)午前0時より有効です。

2 スイス連邦政府保健庁で発行されたワクチン接種証明書を所持している方については、入国後10日目以降にご自身で受けられた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を、厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、自宅などでの残りの待機期間を短縮することが可能となります(入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮)。

入国後10日目以降のコロナ検査は自己負担となります。なお、検査実施機関は、PCR検査又は抗原定量検査に対応した医療機関又は衛生検査所とされています。検査実施機関へ行く際は、公共交通機関以外の交通手段で移動してください。

検査機関はこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
(注1)年齢要件でワクチン接種が認められていない子供は、待機の短縮は認められません。
(注2)有効なワクチンは以下の3種類です(ワクチン名/メーカーは日本における名称)。いずれかのワクチンを2回以上接種し、日本入国・帰国時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過している必要があります。
○コミナティ(Comirnaty)/ファイザー(Pfizer)
○バキスゼブリア(Vaxzevria)/アストラゼネカ(AstraZeneca)
○COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)/モデルナ(Moderna)
(注)※ アストラゼネカ社から技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、10月12日午前0時(日本時間)以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱うこととし、他の条件が満たされていれば有効な接種証明書として認められます。

3 その他の水際措置に変更はなく、全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。
日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つです。
○検査証明書
○誓約書
○アプリの登録
○質問票

(1)検査証明書
厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。
しかし、実際には、原則日本所定書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時に、確認に時間がかかったり、係員によって不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない恐れもあります。任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の書式での証明書の取得を強くお薦めしています。
また、スイス連邦政府により認められたワクチンを接種した方(2回接種済み)であっても、引き続き現地出発前72時間以内に実施した検査の陰性証明書が必要です。

日本の検査証明書書式(ドイツ語・英語版)100211095.pdf (emb-japan.go.jp)
日本の検査証明書書式(フランス語・英語版)100211096.pdf (emb-japan.go.jp)
日本の検査証明書書式(イタリア語・英語版)100214983.pdf (emb-japan.go.jp)

(ア)所定の書式での検査証明取得方法
チューリッヒ空港Checkport(Check-in2,Leve1)
在スイス日本国大使館では、チューリッヒ空港にあるCheckport(Check-in2,Leve1)において、PCR検査結果を日本の厚生労働省が定める書式に記入してもらうことが可能との回答を得ました。
ただし、チェックポートで検査した方に限ります。チェックポートによれば、他の検査機関で検査した結果を持参して日本の書式への証明を求める日本への渡航者がおられ、混乱があったとのことで、チェックポートでは、次の取扱をしています。
(i)日本の検査証明書書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。PCR検査を希望する。日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい。」と必ず伝えてください。
(ii)検査結果は、まず、メールあるいはテキストメッセージで送られてきます。
(iii)送られてきた結果と、日本の書式を再度持参し、チェックポートの受付に日本の書式への記載を依頼してください。

(注意1)チェックポートでは、検査結果がでるまでに約5時間かかります。また、結果が出る時間は決まっています。
くわしくは、こちらのサイトで確認してください。
https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

(注意2)チェックポートは事前に検査予約をすることはできません。週末は検査申請者が増加しており、日によっては1時間30分待ったという報告もあります。
時間に余裕をもってお出掛けください。
なお、チェックポートでは、受付時に必要な手続きの事前登録をWEB上で行っていますので、登録しておくと、受付時に記入する手間が省けるとのことです。
くわしくは、こちらのサイトで確認してください。
https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

(注意3)チェックポートの所定の書式にはsample(採取検体)の記載がないため、不備があると判断され搭乗ができないとの報告が寄せられました。チェックポートで受検する場合は、必ず、日本政府指定の書式に記入してもらうよう依頼してください。

(注意4)チェックポートで受検される場合は、必ずPCR検査を受検してください。
チェックポートで行われている抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は日本では有効と認められていない「定性」検査(Qualitative antigen test)であると確認しました。日本へ帰国する際は、こちらの検査機関での抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)ではなくPCR検査を受検するようご注意ください。

(注意5)日本入国には2021年3月19日以降、現地出発前72時間以内に実施した陰性証明書が必要ですが、トランジット先については、それぞれの国の水際措置が異なりますので、各国当局ないし航空会社に確認してください。

(イ)チューリッヒ空港チェックポート以外での所定の書式による検査証明書の取得方法
皆様の家庭医や、お住まいの地域の検査機関によっては、事情を説明され日本の書式に記載してもらったという報告も受けております。
まずは、次の内容を説明し、日本の書式に記載が可能かおたずねいただくのも一つの方法です。
 (有効な検査方法・検体) 
https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf

(2)誓約書
2021年1月14日より、全ての入国者を対象に、新たに日本の検疫措置(入国後14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅または宿泊施設での待機,位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応じること等)を遵守する旨の誓約書の提出が必要です。
○誓約書のフォーマット
https://www.mhlw.go.jp/content/000836303.pdf

(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
上記(2)の誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。検疫手続終了後、入国審査へと続きます。
スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。
なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にアプリインストールの準備をされることをお薦めしています。
詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
○スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

(4)質問票
日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。
これは、ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出するものです。また、この質問票Webに加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りがあるため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお勧めしています。
なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にQRコードの準備をされることをお薦めしています。
 
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf

○質問票Webへのアクセス
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

〇厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

詳しくは,以下のホームページをご確認ください。
○ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000836306.pdf

○海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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