2021.10.05
日本入国後14日間の自宅等での待機期間短縮の流れ(在ポーランド日本国大使館より)
ポーランド在住の皆様
たびレジ登録者の皆様
<ポイント>
●先日、外務省海外安全ホームページの広域情報にて、新型コロナワクチン接種証明者に対する入国後・帰国後の待機期間についてお知らせしましたが、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査の陰性結果を厚生労働省に届け出ることで、残りの期間の自宅等での待機を求めない件について、その流れを厚生労働省HP及び同省新型コロナウイルス感染症相談窓口に確認しましたところ、ご参考までにお知らせします。
●自主的に受ける検査は、PCR検査又は抗原定量検査に限られ、認められる検査実施機関は、厚生労働省のHP内リストに掲載されている施設のうち、PCR検査又は抗原定量検査に対応した医療機関または衛生検査所に限られます。なお、本検査の費用は自己負担です。
●自主的に受けた検査の陰性証明を厚生労働省へ届け出る方法は、入国時までにインストールしたアプリ(MySOS)で行うことになります。
先日、外務省海外安全ホームページの広域情報にて、新型コロナワクチン接種証明者に対する入国後・帰国後の待機期間についてお知らせしましたが、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査の陰性結果を厚生労働省に届け出ることで、残りの期間の自宅等での待機を求めない件について、その流れを厚生労働省HP及び同省新型コロナウイルス感染症相談窓口に確認しましたところ、ご参考までにお知らせします。
1 入国後10日目以降に改めて自主的に行う検査について
(1)入国後9日目に厚生労働省から翌日から検査可能である旨の通知があります。
(2)本検査は、PCR検査又は抗原定量検査に限られます。
(3)認められる検査実施機関は、下記厚生労働省のHP内リストに掲載されている施設のうち、PCR検査又は抗原定量検査に対応した医療機関または衛生検査所に限られます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
(4)本検査の費用は自己負担です。
(5)待機期間短縮のための検査をする目的で検査機関へ移動することは、不要不急の外出にはあたりませんが、自家用車等、公共交通機関以外の交通手段による移動が求められています。
2 陰性結果の厚生労働省への届け出方法
自主的に受けた検査の陰性証明の厚生労働省へ届け出る方法は、入国時までにインストールしたアプリ(MySOS)で行うことになります。詳細は、以下厚生労働省HPをご確認ください。
https://teachme.jp/111284/manuals/13344568/
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30、13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html