海外

2021.10.03

シンガポール 国境管理措置の変更:日本を含む12カ国がカテゴリー2に(2021年10月6日23:59~)

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その65)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その65)

令和3年10月3日
在シンガポール日本大使館

10月2日、シンガポール保健省(MOH)は、国境管理措置(水際対策措置)の変更などについて以下のとおり公表しました。詳細は以下の保健省(MOH)HPをご確認ください。
10月6日23時59分から、日本を含む12カ国がカテゴリー2に変更になります。カテゴリー2の水際措置の概要は以下のとおりです(詳細は以下のAnnex Aをご確認ください)。

・出国前48時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書提示
・入国時のPCR検査受検
・入国後7日間の隔離(SHN)(注:基準が満たされている場合は、申告した宿泊施設での隔離。基準が満たされていない場合は、SHN専用施設での隔離、費用は1,000シンガポールドル。)
・隔離(SHN)終了時のPCR検査受検

(保健省HP)
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/update-on-local-situation-and-changes-to-align-border-measures-with-domestic-protocols

(Annex A)
https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/mtf-press-release-2-oct-2021---annex-a.pdf

(1)2021年9月27日の安定化フェーズ開始から約1週間が経過しました。感染者の大多数(98%以上)は軽症または無症状で、集中治療室(ICU)での治療が必要となった、または死亡したのは0.3%でした。これは、大多数の人へのワクチン接種が完了しており、ブレイクスルー感染があっても軽症であるためです。それでも、私たちは増加する感染者に対処するために医療体制と対応能力を強化しています。また、状況の安定のため、社会が自宅療養プログラムや抗原迅速検査(ART)自己検査キットで陽性と判定された無症状の感染者に対する自己隔離措置などの新しい措置に馴染めるよう取り組んでいます。これにより、本当に必要な感染者に医療リソースを集中させることができます。私たちは、これらの新しい対応に対する皆様の忍耐とサポートに感謝し、自宅療養が大多数の感染者、特に若い人やワクチン接種済みの人に安全で適切な方法であることを皆様に改めて申し上げたいと思います。
 
(2)新しい対策による効果がでてくるのは通常1週間以上かかるため、最新の対策の効果はまだ十分には確認されていません。1日あたりの感染者数は増加し続けていますが、増加率はやや鈍化しています。感染者数が倍になる時間も、約8日から約10日と長くなりました。今後数週間、感染状況と医療体制のキャパシティを注意深くモニターしていきます。

(3)COVID-19デルタ変異株の平均潜伏期間が比較的短いことを考慮して、先般、隔離命令(Quarantine Order)期間を14日から10日に短縮しました。これにあわせて、入国前の渡航歴の評価期間や入国後の隔離(Stay-Home Notice(SHN))の期間などの水際対策措置も調整します。さらに、他国でのパンデミックの状況の変化を考慮した水際対策措置の定期的な見直しの一環として、2021年10月6日23時59分から到着する入国者に適用される国の分類(カテゴリー)を調整します。

(4)また、COVID-19ワクチン接種に関する専門家委員会(EC19V)は、医療従事者、前線で働く労働者、および介護施設居住者以外の感染しやすい環境にいる人々などのグループへのブースターワクチン接種の勧告を検討しています。 そのようなブースター接種は一部の国でも推奨されており、十分な根拠があります。詳細は準備ができ次第お知らせします。

〈感染状況に関する最新情報〉
(5)感染者数は増加し続けており、このまま推移するとまもなく1日あたり3,200人の感染者を超え、10月中旬頃には1日あたり5,000人の感染者となる可能性すらあります。ただし、大多数は無症状または軽症であり、自宅療養に適しています。感染者全体のうち集中治療室(ICU)での治療を必要とする者の割合は依然として低く、約0.2%ですが、感染者が増加すれば、それに応じてICUでの治療を必要とする者の人数も増加することが考えられます。現在34のICUが使用されており、その数は増えていくと考えています。今後もICUの収容能力とその利用率を注意深くモニターしていきます。

(6)ワクチン接種が重症化を予防するとの強力な証拠があります。ワクチン接種完了者で集中治療が必要または死亡した人の割合は、ワクチン未接種者の約14分の1となっています(1.67%に対して0.12%)。私たちは高齢者、特にワクチン未接種者の人を最も心配しています。高齢者は重症化のリスクが高く、ほとんどは基礎疾患を持っている傾向があり、それが更にリスクを高めています。感染者のうち60歳以上の高齢者の割合は、過去28日間で約27%から32%で安定しています。私たちは、すべての高齢者、特にワクチン未接種の高齢者に、特別な予防措置を講じ、この期間中は混雑した場所を避けるように要請します。

〈医療能力の積極的な拡大〉
(7)医療従事者は、すべての感染者に最善の医療を提供することに尽力していますが、医療リソースを最大限に活用し、本当に必要な者のために病院施設とベッドを温存することが重要です。12歳から69歳までのワクチン接種完了者は、できるだけ自宅療養プログラム(注1)の下で、休息し、水分を十分摂取し、自宅で療養することが求められます。国内外のデータが一貫して示しているように、ワクチン接種は重症化に対して非常に効果的です。自宅の状態が本当に自宅療養に適していない人については、私たちはケースバイケースでそれらを評価し、施設での療養を認めます。

(8)病院の能力を増強および補完するために、療養施設(COVID-19 Treatment Facility(CTF))(注2)を先手で設置していきます。先週、580床を持つ4つのCTFを設置しました。10月末までにさらに9つのCTFを設置し、全体のベッド数を約3,700床にします。 CTFは、注意深い観察が必要であるが病院での治療を必要としない比較的リスクの高い感染者、例えば、基礎疾患を有する無症状または軽症である高齢の感染者への治療に使用されます。これは、正しい治療に向けた重要なステップであり、救急病院での治療を必要とするCOVID-19感染者及びCOVIDでない患者双方のために、救急病院の能力を維持し、救急病院の負担を軽減するためです。

〈医療従事者および前線で働く労働者へのブースターワクチン接種の拡大〉
(9)ブースターワクチン接種は、COVID-19感染を防ぎ、かつ、重症化を防ぎます。これは、国内感染者の増加に直面しているいま、その感染を遅らせることができる重要な方法です。 COVID-19ワクチン接種に関する専門家委員会(EC19V)は、医療従事者、最前線で働く労働者、その他の脆弱な環境にいる人々など、さらに複数のグループにブースター接種を勧告することを検討しています。詳細は、準備ができ次第EC19Vから発表されます。保健省(MOH)はEC19Vの正式な勧告を待ちますが、私たちはブースター接種対象者の拡充をサポートする準備ができています。接種資格のあるすべての人は、ブースターワクチンが提供されたときに接種することが奨励されており、ワクチン未接種者には強く求められます。

〈国内措置にあわせた国境管理措置(水際対策措置)、各カテゴリーの国/地域の変更〉
(10)2021年10月6日23時59分から、入国者に対する一般的な水際対策措置は、現在の過去21日間ではなく、過去14日間の渡航者の直近渡航歴に基づいて決定されます。デルタ株の潜伏期間が比較的短いことを踏まえ、入国後の隔離(Stay-Home Notice(SHN))期間は、14日間から10日間に短縮されます。国境管理措置の定期的な見直しの一環として、一部の国/地域のカテゴリーを調整しました。変更後の国/地域のカテゴリーと水際対策措置の詳細は、Annex Aに記載されています。世界情勢の変化に伴い、COVID-19に強い国になるためのロードマップにあわせ、水際対策を調整していきます。
Annex A : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/mtf-press-release-2-oct-2021---annex-a.pdf

〈長期滞在パス保有者の入国要件としてのワクチン接種〉
(11)公衆衛生上のリスクを最小限に抑えながら、必要な労働者と学生が安全かつ調整された方法でシンガポールに入国できるように、シンガポールに到着する前に、すべてのワークパス(注3)と学生パス所有者はワクチン接種を完了(注4)している必要があります。これは、2021年11月1日から、ワークパス保有者ジェネラルレーンおよび学生パス所有者レーンを通じてシンガポールへの入国を申請する人に適用されます(注5)。ワクチン接種要件の詳細は、Annex Bを参照してください。
Annex B : https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/mtf-press-release-2-oct-2021---annex-b.pdf

(12)2021年11月1日から、家族レーン(注:シンガポール国籍者・永住者の近親者の入国承認制度)を通じてシンガポールへの入国申請する場合は、ワクチン接種を完了している人が優先されます。

〈COVID-19に強いシンガポールに向けて〉
(13)私たちの目的は、常に社会的および経済的活動を段階的に再開しながら、死者を最小限に抑えることでした。このためにはまた、私たち皆が考え方を転換することを必要とします。私たちは新型コロナウイルスと一緒に暮らすことを学ぶ必要があり、ワクチン接種を完了した大多数の人にとっては深刻な病気ではないことを理解する必要があります。同時に、私たちは社会的責任のために自分の役割を果たし、すべての安全管理施策(Safe Management Measures)に協力する必要があります。私たちは、皆様にこれらの対策へのサポートと定期的な自己検査への理解、体調が悪い際には医師の診察を受けることを求めます。体調が悪い場合は、混雑した場所や社交を避けてください。私たちは一緒に現在の感染拡大の波を乗り越え、より強くなることができるでしょう。

(注1)適格基準は、(a)PSAR mRNAワクチンのワクチン(注:ファイザー・ビオンテック/コミナティまたはモデルナ)接種を完了していること(b)年齢が2から69歳であること(c)その他の重篤な病気や疾患がないこと(d)世帯員に80歳以上、または何かあった時に支援が必要とされる社会的弱者とされる方がいないこと。
(注2)COVID-19感染者に提供されるより高いレベルの医療をよりよく反映するために、Community Treatment FacilityはCOVID-19 Treatment Facility(CTF)に名称が変更されました。
(注3)これには、ワークパス保有者およびワークパス暫定承認者(on in-principle approval)の帯同者(dependants)が含まれます。入国のワクチン接種条件は、定期通勤アレンジメント(Periodic Commuting Arrangement(PCA))に基づいてシンガポールに入国する人には適用されません。
(注4)ファイザー・ビオンテック/コミナティ、モデルナ、WHO EUL(緊急使用リスト)のいずれかのワクチンを接種してから2週間後にワクチン接種が完了したと見なされます。
(注5)入国時のワクチン接種要件は、入国時に18歳未満の人には適用されません。 入国時に12歳以上18歳未満のワクチン接種を受けていない人は、到着後2か月以内にシンガポールでワクチン接種を完了する必要があります。

2 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP)https://www.moh.gov.sg/covid-19

3 シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パス保持者およびその帯同者(EP、S Pass、DP)については、Stay Home Notice終了後2週間以内にワクチン接種状況確認手続(抗体検査を含む)を行うことが義務づけられています。シンガポール国外でワクチンを接種して11月1日以降に新規入国する学生パス保持者およびその同行者も同様です。手続は一部日系クリニックも含む保健省登録のクリニックで受付けています。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00355.html

4 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result)を印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result))であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくてもかまいません)。シンガポールにおける検査方法はhttps://safetravel.ica.gov.sg/health/covid19-tests/pre-departure-test (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。
有効なワクチン接種証明書類を検疫に提出する方は、入国後14日間の待機期間の一部が短縮されます。
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html

5 日本国政府は、7月19日正午(日本時間)から在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始しています。本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。
(海外安全HP)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

6 日本国警察庁は、日本の運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続きを一覧で公表しています。
(警察庁HP「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html

7 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。

(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter

(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)

8 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp ) 

このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレスへ自動的に配信されております。   

在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


SINGAPORE|Ministry of Health (MOH) 
(Annex A)Changes to Align Border Measures with Domestic Protocols and Evolving
Pandemic Conditions in Other Countries/ Regions
https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/mtf-press-release-2-oct-2021---annex-a.pdf

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