2021.09.28
オーストリア ウィーン州における対策措置の強化(2021年10月1日~)
10月1日以降、ウィーン州において新型コロナウイルス対策措置が強化されます。
1 陰性証明書
抗原検査は入場等に必要な陰性証明書として認めない。入場にはワクチン接種証明書、抗体・治癒証明書、PCR検査による陰性証明書のいずれかの提示が必要となる(2.5Gの実施)。
ただし、6歳以上12歳未満は例外として、検体採取から48時間以内の権限を有する施設による抗原検査、72時間以内のPCR検査、新型コロナウイルス対策学校省令に基づく学校での検査による陰性証明書(Corona-Testpass。週末の土日を含めて有効)等を認める。
(注)ウィーン中央病院(AKH)は14歳以上の全ての患者に対して、原則として陰性証明書を要求していますのでご注意ください。
2 大規模集会・夜間営業飲食店
参加者500人超の集会及びディスコ、ダンスクラブ等の夜間営業飲食店の入場には陰性証明書を認めない。
入場には接種証明書または抗体・治癒証明書の提示が必要となる(2Gの実施)。
3 FFP2マスク
商店・サービス業(身体が接近するサービス業を除く)の屋内店舗、文化施設では全ての入場者に対してFFP2マスクの着用を義務付ける。
その他、措置の詳細についてはウィーン市のホームページを御覧ください。
https://coronavirus.wien.gv.at/neue-corona-regeln/
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html