2021.09.23
ルクセンブルク 入国制限の対象外となる第三国リストから日本を除外(2021年9月22日~)
9月20日、ルクセンブルク政府は、EU理事会勧告を受け、9月22日付でルクセンブルク入国制限対象外リストから日本等を除外する旨発表しました。概要は以下のとおりです。
●EU理事会勧告を受けて、当国は入国制限の対象外となる第三国リストから、9月22日付で日本を除外する。これによって、一部の例外を除き、日本からの不要不急の渡航ができなくなった。
●ワクチン接種証明書について、今まで認められていたシェンゲン圏加盟国で発行されていた証明書に加えて、第三国(現時点では14カ国)で発行され、欧州委員会の実施法で同等とみなされる証明書を所持している場合も渡航制限の対象外となる。
1.ルクセンブルク外務省はEU域外に居住地を持つ第三国国民に対するルクセンブルクへの領土への一時的な入国制限を2021年12月31日まで延長した。
2.またEUへの必要不可欠ではない渡航の一時的制限に関するEU理事会勧告(2020/912)を改正する2021年8月30日改正(2021/1346)及び2021年9月9日改正(2021/1459)を受けて、ルクセンブルクへの入国が認められる国のリストが更新された。2021年9月22日以降、アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ブルネイ・ダルサラーム、イスラエル、日本、コソボ、レバノン、モンテネグロ、米国、北マケドニア、セルビアに居住する第三国国民は、必要不可欠ではない渡航のためにルクセンブルクへ入国できなくなる。一方、同9月22日より、ウルグアイに居住する第三国民は、不要不急の渡航を含め、再びルクセンブルクへ入国できるようになる。居住者であるかどうかの証明については、第三国国民の責任で行う必要がある。
3.9月22日以降、(その居住者に対して、)必要不可欠ではない渡航によるルクセンブルクへの入国が認められる第三国リストは以下のとおりとなる。
(1)サウジアラビア
(2)オーストラリア
(3)ボスニア・ヘルツェゴビナ
(4)カナダ
(5)中国(相互主義の確認を要する)
(6)韓国
(7)ヨルダン
(8)モルドバ共和国
(9)ニュージーランド
(10)カタール
(11)シンガポール
(12)ウクライナ
(13)ウルグアイ
(14)中華人民共和国の特別行政区である香港
(15)中華人民共和国の特別行政区であるマカオ
(16)少なくとも1カ国のEU加盟国から国家として認められていない団体及び地域機関:台湾
4.上記のリストに含まれていない国に居住する第三国国民は、以下の場合を除き、ルクセンブルクの領土に入ることはできない。
(1)渡航が必要不可欠であると考えられる場合
(2)2021年9月22日以降は、第三国の国民が、ワクチン接種の完了を証明する証明書を所持しており、かつ当国において同等とみなされる場合、すなわちシェンゲン圏加盟国で発行された証明書、または第三国で発行され、欧州委員会の実施法で同等とみなされる証明書を所持している場合。現在、以下の国及び地域で発行された証明書が対象となる。
ア アルバニア
イ アンドラ公国
ウ フェロー諸島
エ イスラエル
オ モロッコ
カ モナコ
キ パナマ
ク 北マケドニア共和国
ケ サンマリノ
コ スイス
サ トルコ
シ ウクライナ
ス バチカン市国
5.さらに当国への航空機による渡航の際、追加の衛生的措置が適用となる12歳以上の人は、搭乗時に以下のものを提示する必要がある。
(1)EU加盟国またはシェンゲン加盟国の公的機関または医療機関が発行した、欧州医薬品庁(EMA)から承認を得たワクチンを用いた完全な予防接種の完了を証明するワクチン接種証明書、もしくは第三国が発行したワクチン接種証明書のいずれか。新型コロナウイルス対策に関する2020年7月17日改正法第3条の2に基づき、当国において同等とみなされる完全なワクチン接種の完了を証明するもの。(現時点では、以下の国及び地域で発行された証明書が対象となる。アルバニア、アンドラ、フェロー諸島、イスラエル、モロッコ、モナコ、パナマ、北マケドニア共和国、サンマリノ、スイス、トルコ、ウクライナ、バチカン。)
(2)あるいは、渡航前6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し、それぞれの国で必要とされる隔離期間を終え、感染によるすべての症状が消失している人について、EU加盟国もしくはシェンゲン圏加盟国の医師または公的機関が発行した回復証明書。(新型コロナウイルスの感染から回復した人で、最初の陽性結果から180日以内にワクチンを接種した人については、あらゆるワクチンの最初の投与から14日後にワクチン接種が完了する。)
(3)医療分析機関またはこの目的のために認可されたその他機関が、フライト前72時間以内に実施した新型コロナウイルスRNAの核酸増幅検査(PCR法、TMA法、LAMP法)またはフライト前48時間以内に実施した新型コロナウイルス抗原の迅速検査の結果の陰性証明(紙又は電子文書)。検査結果が陰性の場合、必要に応じて当国の行政言語(当館注:ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語)、英語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語のいずれか言語への翻訳を添付して提示する必要がある。
6.以下のリンクにアクセスすると、必要不可欠な渡航の定義、適用される軽減措置の詳細、及び事前に必要な具体的な手順等が表示される。(https://covid19.public.lu/en/travellers/visiting-luxembourg.html)
ルクセンブルク在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。
■ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html
■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト
https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html
(ご連絡先)
在ルクセンブルク日本国大使館
TEL:(+352) 46 41 51-1
e-mail:consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp
URL:https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html