海外

2021.09.22

インドネシア 外国人の入国規制に関する法務人権大臣令運用ガイドライン

9月17日、インドネシア法務人権省は、インドネシアへの外国人の入国規制に関する法務人権大臣令(2021年第34号)に伴う運用細則となるガイドラインを発出しました。これに伴い、インドネシアの在外公館への一次訪問査証の申請方法や、未使用の訪問査証及び一時滞在査証の期限の延長などが定められました。

1.9月17日、インドネシア法務人権省は、インドネシアへの外国人の入国規制に関する法務人権大臣令(2021年第34号)に伴う入管当局内部の運用細則として、ガイドラインを発出しました。同ガイドラインによれば、2021年4月22日から2021年7月18日までに発行された未使用の訪問査証及び一時滞在査証を保持する外国人に対して、入国管理情報システムから、10月15日まで有効な新しい査証が送信されるほか、在外公館での人道目的等のための一次訪問査証の申請が可能とされています。

2.同ガイドラインの概要は以下のとおりです。

(1)査証発給
ア 訪問査証または一時滞在査証の申請は、法律の規定に従い、外国人の活動の種類に基づいて、保証人から入国管理総局長に提出される。
イ 訪問査証の申請は、訪問査証申請に係る所定の手続き(2021年政令第48号の第90条)に基づく必要がある。
ウ 一時滞在査証の申請は、一時滞在査証申請に係る所定の手続き(2021年政令第48号の第103条)に基づく必要がある。
エ 訪問査証および一時滞在査証の申請書には、イ及びウの規定に加えて、以下を添付する必要がある。
(ア)ワクチン接種証明書(ワクチンの種類によって必要とされる回数を完了したことを示すもの。通常2回)
(イ)インドネシアで適用される全ての保健プロトコルを遵守する意思があることを示す誓約書(同意書。様式自由。)
(ウ)医療費補助を含む健康保険/旅行保険の加入を示す文書、またはインドネシア国内で新型コロナウイルスに感染した場合、自身で医療費の支払いを行う意思がある旨を記載した誓約書(様式自由)。
オ 国家戦略プロジェクトまたは国家の重要施設に従事する外国人のために、就労を目的とした一時滞在査証の申請を行う場合、ウ及びエの要件に加えて、海洋・投資分野の行政事務を行う省庁の調整・連携・管理を行う省庁(当館注:海洋・投資担当調整大臣府)からの推薦状を添付しなければならない。
カ 一次訪問査証の申請は、インドネシア共和国の在外公館で任命された入国審査官または外交官に提出できる(当館注:申請人本人が申請するものとのこと。)。
キ カの査証申請は、以下の種類の活動に対して提出できる。
(ア)G20のインドネシア議長国に関連する会議や第144回列国議会同盟(IPU)総会に係る政府用務。
(イ)病気や死亡した親または実のきょうだいを訪問したり、これに同行したりするなどの人道的な理由。
(ウ)医療上の必要性。
ク カの査証申請は、2021年政令第48号の第90条の規定を満たし、以下を添付することで行われる。
(ア)ビザ申請の理由を証明する書類
(イ)ワクチン接種証明書(ワクチンの種類によって必要とされる回数を完了したことを示すもの。通常2回。)
(ウ)インドネシアで適用されるすべての保健プロトコルを遵守する意思があることを示す誓約書(同意書。様式自由。)
(エ)医療費補助を含む健康保険/旅行保険の加入を示す文書、またはインドネシア国内で新型コロナウイルスに感染した場合、自身で医療費の支払いを行う意思がある旨を記載した誓約書(様式自由)。
ケ カの査証を発給した場合は、迅速に入管総局長まで報告されなければならない。
コ 2021年政令第48号第90条及び第103条の、申請書に添付されるインドネシア滞在中の生活費を支弁できることの証明は、預金口座記録、預金通帳等で、直近3か月間の預金の形で、少なくとも、外国人または保証人が2千米ドルまたはその相当額を所有することを示すもの。
サ 2021年4月22日から2021年7月18日までに発給された訪問査証及び一時滞在査証を保持し、当該査証が未使用の場合は、特定の入国審査審査場からインドネシアに入国することができる。
シ サの外国人は、2021年10月15日までインドネシアに入国することができる。この場合、当該外国人とその保証人に対し、入国管理情報システムから、査証申請時に登録された電子メールで、最大3営業日以内に新しい査証を自動送信する。

(2)査証申請を通じた新たな滞在許可発給
ア インドネシアに滞在する訪問滞在許可、一時滞在許可、または定住許可を所持する外国人で、法令の規定により滞在許可の延長ができず、また、自国に戻ることができない場合は、訪問査証または一時滞在査証を申請することにより、新たな滞在許可を取得することができる。
イ アの訪問査証申請による新たな滞在許可の申請は、訪問査証申請に係る所定の手続き(2021年政令第
48号の第90条)に基づく必要がある。
ウ アの一時滞在査証申請による新たな滞在許可の申請は、一時滞在査証申請に係る所定の手続き(2021年政令第48号の第103条)に基づく必要がある。
エ イまたはウの規定を満たすことに加えて、訪問査証及び一時滞在査証の申請書に当たっては、以下を添付する必要がある。
(ア)インドネシアで適用されるすべての保健プロトコルを遵守する意思があることを示す誓約書(同意書。様式自由。)
(イ)医療費補助を含む健康保険/旅行保険の加入を示す文書、またはインドネシア国内で新型コロナウイルスに感染した場合、自身で医療費の支払いを行う意思がある旨を記載した誓約書(様式自由)。
(ウ)訪問滞在許可保持者については直近有効の滞在許可、一時滞在許可保持者については出国許可(Exit Permit Only:EPO)。
オ 2021年政令第48号の第90条及び第103条の、申請書に添付されるインドネシア滞在中の生活費を支弁できることの証明は、預金口座記録、預金通帳等で、直近3か月間の預金の形で、少なくとも、外国人または保証人が2千米ドルまたはその相当額を所有することを示すもの。
カ アの外国人で、訪問査証または一時滞在査証を申請する者は、入国管理事務所で出国許可(EPO)の手続きを行わなければならない。
キ アの査証申請による新たな滞在許可の申請は、滞在許可の期限切れの前に行わなければならない。60日未満のオーバーステイの場合は、滞在許可証の延長時に入国管理事務所で、または出国時に罰金の支払いを完了しなければならない。
ク 査証による新規滞在許可の申請について、アの外国人で、すでに一時滞在査証を持っている場合は、その外国人の居住地を管轄する入国管理事務所に7日以内に届け出ることで、一時滞在許可を受けることができる。
ケ クの外国人が7日を超えて入国管理事務所に出頭した場合、法律の規定に基づき、オーバーステイに係る罰金が課せられる。
コ 以下に該当する外国人には新たな滞在許可証は発行されず、直ちにインドネシア領内から退去しなければならない。
(ア)60日以上のオーバーステイの者
(イ)強制送還対象者
(ウ)法令に基づき、滞在許可の更新申請を拒否された者

(3)インドネシア国外滞在中の外国人の一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)および/または再入国許可証(IMK)の延長手続
海外にいる外国人の一時滞在許可/定住許可および/または再入国許可証の延長は一時滞在許可/定住許可および/または再入国許可証が期限切れとなる外国人が、以下の条件を満たした上で、保証人が入国管理事務所に申請することで行われる
ア 保証人は、パスポートのコピーとインドネシアを出国した証明を添付し、法律の規定に沿った要件を満たしていること。
イ 入国管理総局長の承認を得て、生体情報収集プロセスを経ずに申請は完了する。
ウ 一時滞在許可/定住許可および/または再入国許可証の記録を行うために、保証人は、入国の日付から30日以内に外国人の到着を入国管理事務所に報告しなければならない。

(4)入国審査チェックポイントにおける入国審査
ア 入国審査場での出入国審査は、法務人権大臣令(2021年第34号)第2条第2項に規定されるとおり、外国人に対して行われる。
イ アの出入国審査は、法務人権大臣令(2021年第34号)第2条第7項で規定されるとおり、特定の出入国審査場で実施される。
ウ アの外国人に加えて、出入国管理審査場での出入国審査は、以下の者に対しても実施される。
(ア)人道的理由、政府の職務、医療目的で一次訪問査証を持っている外国人
(イ)有効な数次訪問査証を持つ外国人。
(ウ)本ガイドラインの第2章11に記載されている外国人(当館注:1(1)サの外国人)
(エ)外交官用パスポートまたは公用パスポートを所持する外国人は、査証を取得する必要がない。(当館注:運用については、確認中)
エ 法務人権大臣令(2021年第34号)の第2条第5項で言及されている陰性証明書の持参義務の免除は、客船により入国する外国人にも適用される。
オ 番号が「DN」で終わるe-Visaは、インドネシアへの渡航には使用できない。
カ 法務人権大臣令(2021年第34号)の第4条に言及されている新型コロナウイルスの感染状況が悪化している特定の国からの外国人は、入国が拒否される。
キ 有効な新型コロナウイルス陰性証明書及びワクチン接種証明書(ワクチンの種類によって必要な回数を完了したことを示すもの。通常2回。)を示すことができない外国人は、保健分野の当局の勧告に基づいて入国が拒否される。
ク インドネシアへの入国拒否は、法律の規定に基づいて行われる。

(5)入国管理
ア 保健プロトコルに違反したことが証明された外国人は、出入国管理分野の法律の規定に基づいて制裁の対象となる。
イ アに言及されている制裁は、新型コロナウイルス対応省庁から勧告を受けた後に実施される。

3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。


在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能) 
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

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