2021.09.18
赤道ギニア 新型コロナ対策の強化に関する政令の発出(2021年9月17日~10月15日)
●赤道ギニア国内における新型コロナウイルス感染防止対策が強化されました。
●夜間外出禁止時間が「午後6時から翌午前6時まで」に変更されます。
●赤道ギニアへの入国に際し、ワクチン接種証明書及びPCR陰性証明書が必要になります。
16日、赤道ギニア政府は、新型コロナウイルスの新規感染者数が増加していることを懸念し、感染防止対策を強化する政令を発表しました。概要は以下のとおりです。
1 9月17日以降、夜間外出禁止時間を「午後6時から翌午前6時まで」に変更し、その間、治安部隊は、市民に対し、同夜間外出禁止時間を厳守するよう求めるものとする。
2-1 国際航空会社の運航は、1社につき週1便とする。一方、CEIBA航空とCRONOS航空の国内便は、週3便を維持し、チャーター便の運行を認める。CEIBA航空とCRONOS航空の地域間運行(中部アフリカ圏内)については、週1便とする。
2-2 チャーター便を含む全ての航空会社での搭乗に際し、PCR陰性証明書及びワクチン接種証明書の提示が義務づけられる。
3 国内の地域間における海上輸送は、Viteoca社及びSan Valentin社については、各社週1便、最大250名の乗客収容が維持されるが、乗客は、チケット購入時、チェックイン時、乗船時にPCR陰性証明書及びワクチン接種証明書の提示が義務づけられる。
3-1 Elobey船に対する管理措置は厳格になり、各乗組員に対するPCR陰性証明書及びワクチン接種証明書の提示を徹底した上で、貨物及び商品の輸送のみが可能となり、旅客の輸送は禁止される。
4 全ての国外からの旅行者は、技術委員会の決議書で定められたとおり、ワクチン接種証明書及びPCR陰性証明書の提示が義務づけられ、隔離措置に従わなければならない。隔離措置に伴う宿泊費は、旅行者の負担となる。
5 行政機関、自治団体、公営企業において書類提出等の際は、各々の管理者へワクチン接種証明書の提示を義務づける。
6-1 行政機関の全ての公務員にワクチン接種が義務づけられる。これを順守しない場合は、罰則が適用される。
6-2 この点について、保健・社会福祉省は、技術委員会を介して、効果的なワクチン接種計画を策定する。
6-3 地域間の移動については、健康上または仕事上の正当な理由があり、ワクチン接種証明書を所持している場合は認められる。しかし、マラボ及びバタの新規感染者の増加を考慮し、これら2都市から各地域(諸島部及び大陸部)へ移動する場合は、ワクチン接種証明書及びPCR陰性証明書が要求される。
6-4 マラボ又はバタへの商品・製品の輸送は、車両運転手がワクチン接種証明書を提示するという条件の下で許可される。また前項と同様に、マラボ又はバタから各地域へ移動する際は、ワクチン接種証明書及びPCR陰性証明書の提示が必要となる。
7 農業・畜産・森林・環境省は、国内市場への供給を目的とした農産物の生産強化プログラムを引き続き実施する。
8 礼拝を行う際は、すべての宗教宗派において、収容可能人数の50%、手洗い・消毒の励行、マスクの正しい着用、ソーシャルディスタンス(最低1.5メートル)の確保等、政府が定めた措置を引き続き厳守する。
9-1 一般的にレジャー施設、カジノ、パブ、ディスコ、バーの閉鎖は継続され、20人を超える記念行事、結婚式、葬儀及び通夜は禁止されている。
9-2 公園、レストランは、利用可能とする。
10 タクシーの乗車許容人数は、乗客2名までを維持し、感染防止対策を順守しなければならない。都市部の利用では公共、民間ともに乗車許容人数は50%となり、運転手及び乗客ともにワクチン接種証明書が必要となる。
11 マスクの正しい着用は、ソーシャルディスタンスの確保、頻繁な手洗い、消毒と同様に今後も継続して義務づけられる。
12 第9条、第10条及び第11条の規定に関し、マスクの正しい着用を順守しない者は、該当部門から厳しい制裁を受ける。
13 地区、村、地域において感染が爆発した場合、完全に回復するまで、該当区域及び住民は隔離される。
14 本政令は、9月17日から10月15日までの間、効力を有する。
追加規定:
関係省庁は、本制限措置の厳格な順守のために必要な措置をとる権限が付与される。
廃止規定:
本政令に反する同列又は下位の規定は廃止される。
最終規定:
本政令は、官報及び国営メディアにより公表された日から発効する。
【参考リンク】
○赤道ギニア政府/保健省ホームページ
https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php
○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○在ガボン日本国大使館フェイスブック
https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/
【本件問い合わせ先】
在ガボン日本国大使館 領事班(赤道ギニア兼轄)
所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon
電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35
閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38
Email: amb.japon@lv.mofa.go.jp