2021.09.19
サントメ・プリンシペ 大惨事状態の宣言(2021年9月18日~10月3日)
●サントメ・プリンシペにおいて、9月18日から10月3日までの間、大惨事状態が宣言されました。
17日、サントメ・プリンシペ政府は、新型コロナウイルスの新規感染者数が増加していることを懸念し、感染防止対策を強化するため、9月18日から10月3日までの間、大惨事状態を宣言することを決定しました。
同期間において、以下の対策がとられます。
1 新型コロナウイルス陽性者及びその濃厚接触者に対し、自宅隔離を義務づける。
2 10歳以上の全ての市民に対し、閉鎖空間、学校構内、公共交通機関及び自家用車内(運転手のみの場合を除く)におけるマスクの適切な着用を義務づける。
3 あらゆる公共・民間施設の出入口において、石けんによる手洗い又はアルコールジェルによる消毒を義務づける。
4 あらゆる公共の場において、最低1.5メートルのソーシャルディスタンスを順守する。
5 幼稚園を除く全ての公立及び私立学校の授業を中断する。
6 刑務所、呼吸器症状を有する患者、老人ホームへの訪問を禁止する。
7 ミサ及び宗務は、一般的な衛生対策を順守の上、教会・寺院の収容可能人数の50%の範囲内で、2日に1日の頻度で許可する。巡礼及び行列の禁止は継続する。
8 閉鎖空間における会議・会合は、一般的な衛生対策を順守の上、会議室の収容可能人数の50%の範囲内で許可する。
9 1次リーグ及び2次リーグに参加するサッカーチームのトレーニングを除き、チームスポーツの練習を禁止する。
10 海岸における食事及び散歩を禁止する。
11 ソーシャルイベント及び音楽祭の企画、ディスコ及び「fundoes」の運営を禁止する。
12 バー及びレストランは、収容可能人数の50%及び1テーブル最大6人までの範囲内で営業を許可する。
13 2か月以上前から予定されていた結婚式や洗礼式は、教会、結婚式場の収容可能人数の50%の範囲内で許可する。民事婚の場合は、登記所において新郎新婦と証人の出席のみ許可する。
14 サントメへの旅行において、5歳以上の全ての国民及び外国人に対し、出発日72時間前以内に実施したPCR検査陰性証明書(紙媒体)の提示を義務づける。海外旅行の場合は、目的地の国で有効な規制が適用される。
15 サントメ島-プリンシペ島間の往来については、出発日の48時間前までに実施した迅速抗原検査の陰性証明の提示を継続する。
これらの対策は政令により規定され、違反者に対しては相応の罰金が科される。違反が繰り返される場合は、法に基づき関係当局の捜査対象となる。
【参考リンク】
○サントメ・プリンシペ政府/保健省公式フェイスブック
https://www.facebook.com/governostp/
https://www.facebook.com/MSaudeSTeP/
○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○在ガボン日本国大使館フェイスブック
https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/
【本件問い合わせ先】
在ガボン日本国大使館 領事班(サントメ・プリンシペ兼轄)
所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon
電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35
閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38
Email: amb.japon@lv.mofa.go.jp