海外

2021.09.17

インドネシア 外国人はワクチン接種証明書を紙媒体や電子媒体(PDF等)で提示する

9月13日付け運輸大臣通達によれば、インドネシア入国時にアプリ「PeduliLindungi」の使用が義務付けられるとされていますが、ワクチン接種証明書については、従来どおり紙媒体等で提示することとされています。

空路による外国からの入国は、スカルノ・ハッタ国際空港とサム・ラトゥランギ国際空港(北スラウェシ州マナド)に限定されています。

1.9月13日付け内務大臣指示(2021年42号)により、外国からの入国地点が限定され、詳細は運輸省が定めるとされました(9月15日付け当館お知らせ参照( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_178.html )。 これに関し、国際航空移動に関する9月13日付け運輸大臣通達(2021年74号)が発出されました。

2.同運輸大臣通達では、新たに、インドネシアに入国する条件として、アプリ「PeduliLindungi」の使用が義務付けられるとともに、アプリ「PeduliLindungi」経由又は手書きで健康アラートカード(e-Hac)に記入することとされています。他方、入国時の要件となっているワクチン接種証明の提示については、外国人は必要な回数のワクチンを接種済みであることを示す証明書を紙媒体や電子媒体(PDF等)で提示することとされています。

3.なお、国際航空旅客の入国地点については、9月13日付け内務大臣指示(2021年42号)のとおり、同運輸大臣通達でも、スカルノ・ハッタ国際空港及びサム・ラトゥランギ国際空港(北スラウェシ州マナド)に限定するとされています。

4.同運輸大臣通達は、運航スケジュールの調整にかんがみ、9月17日から有効とされています。現時点で、同通達の実施期間や空港でのアプリ「PeduliLindungi」の運用状況等は不明です。インドネシアへの入国を予定されている方は、最新の運用状況について御利用の航空会社にお問い合わせください。

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。引き続き、感染状況等に注意し、緊急性を伴わない移動はできるだけ延期するなど、安全確保に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能) 
当大使館では、現在、コロナ感染拡大により最小限の出勤体制としており、この電話では緊急の案件のみ受け付けております。一旦、電話受付オペレーターにつながりますので要件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

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