2021.09.15
オーストリア)日本はリスト1(安全国・地域)から除外(2021年9月15日~)
○オーストリア政府は、安全国・地域及び変異株発生国リストを改定し、日本は安全国・地域リスト(リスト1)から除外されました。
○これにより、日本からオーストリアへ入国する場合、ワクチン接種証明書を持参する場合は引き続き隔離は不要ですが、これ以外は入国目的によっては原則10日間の自己隔離措置が必要となる場合があります。
○改定後のリスト1及びリスト2掲載国は以下のとおりです。
○この規定は9月15日から適用されます。
1 リスト1(安全国・地域)掲載国
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、ウルグアイ、エストニア、豪州、オランダ、カナダ、カタール、韓国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サウジアラビア、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、台湾、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ブルガリア、ベトナム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、香港、マカオ、マルタ、モナコ、モルドバ、ヨルダン、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア
2 リスト2(変異株発生国)掲載国
コスタリカ、スリナム、チリ、ブラジル
3 今次改正により、日本はリスト1(安全国・地域)から除外されました。日本からの渡航者については、引き続き入国可能ですが、以下の措置が課されます。
・出張等職業上の目的で渡航する場合やオーストリア政府が接受する外交官等は、ワクチン接種証明書、陰性証明書、又は治癒等証明書の提示を行い隔離免除となるか、若しくは自己隔離措置(原則10日、最短5日)
・その他の場合は、ワクチン接種証明書の提示を行い隔離免除となるか、若しくは陰性証明書又は治癒等証明書を提示の上、自己隔離措置(原則10日、最短5日)
4 今次改正により、ワクチン接種証明書は2回目の接種から360日間有効とされ(これまでは270日間有効)、その際、1回目の接種と2回目の接種の間隔を少なくとも14日間あけることとされました。1回接種型については接種から270日間有効で変更ありません。
5 措置内容の詳細については、当館ホームページをご覧ください。
https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html