海外

2021.09.11

ベルギー)日本からの必要不可欠ではない渡航は殆どの渡航者について禁止

ベルギーにお住まいの皆様、及びたびレジ登録者の皆様へ

本10日、EUの渡航制限を解除すべき第三国のリスト(ホワイトリスト)から日本が削除されました。
これに伴い、日本からベルギーに渡航する際の措置についての情報が掲載された、在日ベルギー大使館HPが更新されていますので、ポイントを以下のとおりお知らせします。なお詳細は、在日ベルギー大使館に直接ご照会ください。

(参照アドレス:在日ベルギー大使館ホームページ(英語))
https://japan.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/Consular/Visa/20210910_latest_covid19_measures.pdf

(参照アドレス:公衆衛生省新型コロナウイルス特設ページ、国別カラーコード(英語))
https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/

1 日本からベルギーへの渡航制限
日本からベルギーへの必要不可欠ではない渡航は殆どの渡航者について禁止となり、渡航する場合には特定の措置が適用されることとなる。

また、過去14日間のいずれかの時点で「非常にリスクが高い国・地域」に分類された国・地域に滞在していた者のうち、ベルギー国籍者又はベルギーに主な居住地を有している者以外が、直接的又は間接的にベルギーに渡航することは禁止されている。

(参照アドレス:「非常にリスクが高い国・地域」(英語))
https://www.info-coronavirus.be/en/countries-with-high-risk/

2 日本からの渡航者に対する義務
以下の措置は、日本からの全ての旅行者に適用される。

(1)渡航者位置特定フォーム(PLF、ベルギー到着前48時間以内に要提出)
全ての渡航者の義務。ベルギーにおける最終目的地までの全行程とそれに続く48時間につき、渡航者位置特定フォーム(PLF)を提出した証明を携帯しなければならない(当館注:電子的に提出した後にQRコードが自動生成される。提出したPLFを印刷することも可能。)。

(参照アドレス:PLF電子入力ページ(英語))
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form

(2)日本出発前のPCR検査
○ベルギー居住者:義務ではない。
○ベルギー非居住者:承認されたワクチン接種証明書(以下4参照)を所持する者は義務ではない。承認されたワクチン接種証明書(以下4参照)又は回復証明書を所持しない、12歳以上の渡航者は、ベルギー到着前72時間以内に行われたPCR検査を受けなければならない。

(3)ベルギー到着後のPCR検査
ベルギー居住者・非居住者ともに、承認されたワクチン接種証明書(以下4参照)の有無にかかわらず、ベルギー到着1日目又は2日目、及び7日目にPCR検査を受検しなければならない。
12歳未満の子供はPCR検査の受検義務はないが、両親のPCR検査の結果が出るまでは検疫隔離をする必要あり。

(4)ベルギー到着後の検疫隔離
ベルギー居住者・非居住者ともに、承認されたワクチン接種証明書(以下4参照)がある場合には、陰性の結果を得るまでの間、検疫隔離が義務となる。ベルギー到着後1日目又は2日目のPCR検査の結果、陰性であれば、検疫隔離を終了することが可能。
承認されたワクチン接種証明書(以下4参照)を所持しない者は、10日間の検疫隔離が義務付けられ、ベルギー到着7日目に受検する2回目のPCR検査が陰性であった場合には、検疫隔離期間を短縮できる。
12歳未満の子供はPCR検査の受検義務はないが、両親のPCR検査の結果が出るまでは検疫隔離をする必要あり。

3 必要不可欠な渡航
(1)日本からの渡航者は、以下の場合を除き、ベルギーへの必要不可欠ではない渡航は禁止されている。
・ 承認された予防接種証明書(以下4参照)を所持する渡航者
・ EU/シェンゲン協定加盟国の国籍を有する、又はEU/シェンゲン協定加盟国に主な居住地を有する渡航者

○「必要不可欠な渡航」とは(英語)
https://dofi.ibz.be/en/themes/covid-19/international-travels

https://dofi.ibz.be/en/themes/covid-19/international-travels/specifications-certain-categories-travel-which-are-considered

(2)以下の場合を除き、渡航の必要不可欠性を証明するために、「必要不可欠な渡航証明書」が必要となる。
○ 承認されたワクチン接種証明書(以下4参照)を持つ渡航者
○ 2020年3月18日以降にベルギー当局から発行された有効なDビザを所持する渡航者
○ 公的書類によって渡航の必要不可欠性が証明されており、2020年3月18日以降にベルギー(又はEU加盟国)の外交機関で発行された有効なCビザを所持する渡航者
○渡航の必要不可欠性を証明する公的書類を所持する渡航者

(3)「必要不可欠な渡航証明書」の申請方法
出発予定日の2週間前までに、Eメールアドレス( tokyo.visa@diplobel.fed.be )に、オランダ語、フランス語又は英語により送付する(発行手数は無料)。

【記載内容】
ア 渡航者の氏名及び生年月日
イ 渡航予定日
ウ 渡航の主な理由(渡航の理由について記述があるもの)
エ (携帯)電話番号

【添付すべき書類】
ア パスポート写し(スキャンデータ)
イ 必要不可欠な渡航のカテゴリーの一つ該当することを証明する補助書類の写し(スキャンデータ)
ウ 航空券の写し(渡航者が既に所持している場合)

注:パスワードで保護されたファイルやデータ保存サイト(Google Driveなど)へのリンクは受け付けられない。また、添付書類の合計サイズが大きすぎる場合は、ファイルを圧縮するか、複数のメールに分割して送信すること。

必要不可欠な渡航証明書が発行された場合には、申請者本人又は代理人が在日ベルギー大使館(ビザデスク)に赴き、直接受領する必要がある。

4 ワクチン接種証明書
ワクチン接種証明書は、新型コロナウイルス感染症に対する完全なワクチン接種を受けていることを証明するもの。EMA(欧州医薬品庁)が認定したワクチン又はCovishieldのワクチンの最後の接種から2週間以上が経過していれば、完全なワクチン接種を受けていることとなる。(当館注:日本のワクチン接種証明書のベルギーにおける有効性については確認中。)


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https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_merumaga.html

■■ベルギー国立公衆衛生研究所では,新型コロナウイルスに関する感染者数等の情報を公表しています(毎日午前4時に更新)
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_200923-1.html


【お問い合わせ先】 
在ベルギー日本国大使館 
住所:Rue Van Maerlant 1, 1040 Bruxelles, Belgique 
電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部) 
Fax :(02) 513-4633 
ホームページ: http://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/index.html
当館休館日:https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/aboutus_embassy.htm

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