2021.09.10
レバノン 入国時の手続き(航空便)を全改正(2021年9月10日~)
●9月9日、民間航空当局は入国時の手続き(航空便)を全改正する旨の回章を発表しました。
●本手続きについては必ず事前にご利用予定の航空会社等にもご確認ください。
1 レバノンに到着する全ての搭乗者
(1)12歳未満の子供を除き、レバノン到着予定日の96時間前以降に出発国当局公認の検査機関においてPCR検査を実施し、チェックインカウンターにおいてQRコード付きのPCR陰性証明書を提示しなければなりません。QRコード付きのPCR陰性証明書を保持しない者は、レバノン行きの航空機への搭乗が認められません。
ただし、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、日本及びヨーロッパ諸国で発行されたPCR陰性証明書を保有する者は、同証明書にQRコードが付いていない場合でも有効とみなされます。
(2)12歳未満の子供及びUNIFILを除き、空港到着時に保健省指定の検査機関によって行われるPCR検査を受けなければなりません。また、全ての航空会社は、レバノンへの渡航を希望する搭乗者(上記を除く)から、空港到着時に保健省指定の検査機関によって行われるPCR検査費用として、50米ドルを徴収します。
2 免除事項等
(1)レバノン行きの出発便に搭乗する2週間前までに、Covid-19ワクチン接種(接種回数はワクチンの種類による)が完了した者及び出発便に搭乗する90日以内にCovid-19に感染・完治した者は、証明書類の提示を条件に出発国におけるPCR検査の実施が免除されますが、空港到着時のPCR検査は実施しなければなりません。
(2)レバノンから出国し、1週間以内に帰国する者は、出発国におけるPCR検査の実施が免除されますが、空港到着時のPCR検査は実施しなければなりません。
(3)レバノンに到着後48時間以上滞在しない客室乗務員は、空港到着時のPCR検査は免除となりますが、レバノン滞在期間中、自宅等における隔離措置を実施しなければなりません。
3 有効期間等
本回章は2021年9月10日(金)より適用されます。
4 現地医療機関情報など
○在レバノン日本国大使館医務室からのお知らせ
○レバノン国内でPCR検査が受診可能な医療機関について
○レバノンへの入国
○日本への帰国
○在レバノン日本大使館への来館について
○その他(レバノン保健省の専門ダイアル等)
○参照リンク先
■外務省
・海外安全HP
・海外安全HP在レバノン大からの安全情報(新型コロナウイルス関連含む)
■総理官邸HP
■厚生労働省
・新型コロナウイルスに関するQ&A
・感染症情報
・咳エチケット
■レバノン保健省(Ministry of Public Health)
専用ダイヤル:+961-(0)1-594459、1787
各項目の詳細については下記リンク先を参照してください。
https://www.lb.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00061.html
邦人の方の感染にかかる情報及びご不明な点がございましたら下記の連絡先までご照会ください。
●在レバノン日本国大使館
代表電話番号:+961-(0)1-989751~3
領事直通:+961-(0)1-989856/01-989855
領事携帯:+961-(0)3-366018/03-345977
領事緊急:+961-(0)3-362540
FAX番号:+961-(0)1-989754