2021.09.07
シンガポール コミュニティでの感染を遅らせるための集団行動(シンガポール保健省発表)
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その62)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その62)
令和3年9月7日
在シンガポール日本大使館
1 9月6日、シンガポール保健省(MOH)は、コミュニティでの感染を遅らせるための集団行動について以下のとおり公表しました。詳細は以下の保健省(MOH)HPをご確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/collective-actions-to-slow-down-community-transmission
2 概要
(1)先週、保健省(MOH)は、バスのターミナル、BHGブギスジャンクション、チャンギ総合病院などで、複数の大型クラスターを確認しました。クラスターの多くは、社交的集まりや職場における密接な交流により発生しています。
(2)シンガポールは、ウイルスと共生するCOVID-19レジリエンス国へ移行しつつありますが、引き続き多くの感染者を、無症状、または軽症であっても念のため病院に収容することとしており、感染者数の増加に病院の収容能力が対応できるようにしていく必要があります。このため、先週金曜日(2021年9月3日)、関係省庁タスクフォース(MTF)は、検査体制の拡充を含め、コミュニティでの感染を遅らせるために、複数の対策を取ることを発表しました。特に、感染者を迅速に発見し、職場での感染を減らすことを目的とした追加対策を実施し、症例の急激な増加のリスクを軽減します。
〈国内の感染状況の更新〉
(3)高いワクチン接種率により、接種済みの人の重症化や死亡率を低く抑えられています。しかし、ワクチン未接種の人は依然として影響を受けやすく、過去28日間で、ワクチン未接種の感染者の6.7%が重症化または死亡しました。一方、コミュニティでの新たな感染者数は、2021年9月5日までの週に、前週の600人から約2倍の1,200人を超えました。この状況で感染が続くと、毎週、前週比で2倍の感染者が発生することになります。これは、COVID-19感染により、より多くの人が深刻な結果に苦しむことが予想されることを意味します。
(4)従って、感染者の指数関数的な増加の可能性を抑えるために、今すぐ対策を講じる必要があります。これはまた、より多くの人々、特に高齢者にできるだけ速やかにワクチンを接種してもらうための時間と、60歳以上の人々にブースター接種プログラムを展開するための時間を稼ぐことにもなるでしょう。
〈公衆衛生対策の更新〉
(5)今後も感染拡大を抑えるため、公衆衛生対策を強化していきます。クラスターが確認された場合、濃厚接触者の隔離に加えて、感染者周辺の広い範囲の人をキャッチしてクラスターを速やかに封じ込めるため、健康リスク警告(Health Risk Warning(HRW))と健康リスクアラート(Health Risk Alert(HRA))を送信します。
コミュニティで感染者数が増加しているため、HRWやHRAを受信する人も増えるでしょう。
(6)HRWおよびHRAは隔離命令(quarantine order)ではありません。ただし、HRWを受け取った人は、PCR検査を受検し、陰性の結果の通知を受けるまで、自己隔離することが法律で義務付けられます。その後、ART(抗原迅速)検査と14日目に再度PCR検査を行う必要もあります。 HRAを受け取った人は、法律で義務付けられている措置の対象ではありませんが、できるだけ早くPCR検査を受けることが強く求められます。 HRWとHRAを受け取った人は、14日間、他者との接触を控える必要があります。
〈検査体制の更新〉
(7)検査は、引き続き、感染を早期に発見し囲い込むための戦略の重点です。感染の増加率を考慮して、義務的迅速簡易検査(FET)と定期検査(RRT)の頻度を2週間に1回から1週間に1回に増やします。 2021年9月13日からこの検査頻度は適用され、感染者をより迅速に発見し囲い込むことができます。デルタ変異株の感染力を考えると、これは特に重要です。
(8)飲食店(F&B)、パーソナルケアサービス、ジムやフィットネススタジオなどのリスクの高い環境では、義務的FET/RRT検査が導入されましたが、この要件を、モールの労働者、スーパーマーケットのスタッフ、宅配配達担当者(小包や食品の配達担当者を含む)、公共および民間の輸送労働者(タクシー運転手、レンタカー運転手、およびすべての公共交通機関の最前線のスタッフ)などを含む、コミュニティとの頻繁なやり取りを伴うより多くの業種に拡大適用します。こうした業種のすべての労働者は、7日毎のFET/RRT検査を受けなければなりません。これらの検査は、主に雇用主の監理による検査を通じて実施されます。政府は、2021年末まで、ワクチン接種済みの人とワクチン未接種の人の両方を対象とし、この強化された監視体制の下でのすべての検査費用を助成します。関係機関は、強化された監視体制の詳細を後日発表します。
(9)義務的RRTの対象となる業種に加えて、特に現在現場で作業している業種に対して、定期的な検査を強化したいと考えています。従って、関係省庁タスクフォース(MTF)は、現在義務的RRTの対象となっていない業種の企業に対し、抗原迅速検査(ART)キットを期間限定で配布します。各企業には、 2か月間にわたって現場作業スタッフを毎週検査するために、現場スタッフ1人あたり8つのキットを提供します。これらのキットを使用し、対象となるすべての企業が現場スタッフの毎週の検査を開始するものと考えています。この検査は、自宅または職場で個人で実施できます。ただし、雇用主は、検査が適切に行われていることを確認するプロセスを導入し、その結果を各政府機関に報告する必要があります。詳細は後日公表されます。
(10)ARTキットを家庭と企業の両方に配布することで、定期的な自己検査を浸透させることができることを願っています。これは特別警戒(heightened alert)を導入することなくCOVID-19の影響を抑えるための、ニューノーマルの重要なツールになります。
(11)ただし、検査だけでは不十分です。また、私たち全員が社会的責任のある行動を実践し続けていく必要があります。体調悪い場合は医師の診察を受け、自己隔離して仕事に行かないでください。また、雇用主も、体調悪い場合は医師の診察を受け、職場に来ないよう従業員に注意を促し、最善の努力にもかかわらず職場で感染者が発生した場合に対応するための事業継続計画を策定しておくことが強く推奨されます。
〈安全管理措置の更新〉
職場対策
(12)最近の職場でのクラスターは、安全管理措置が緩いために発生していたことがわかりました。特に、社員食堂やパントリーなどで人々がマスクを着用せず、警戒を緩める傾向がある場所で発生しています。したがって、2021年9月8日以降、職場での懇親会や交流は許可されなくなります。
(13)また、労働者の感染があった場合は、より厳しい措置を講じます。特に、雇用主は、COVID-19に感染し、職場に出勤した労働者が1名でもいたことが判明した場合には、14日間、最大限の労働者を在宅勤務にすることが必要になります。つまり、在宅勤務できる労働者全員を在宅勤務にする必要があります。在宅勤務をしている人は、この14日間の間は、社交的集まりへの参加を控え、必要最低限の外出にとどめる必要があります 詳細は人材開発省(MOM)から公表されます。
社交的集まり
(14)すべての人、特に脆弱な高齢者または高齢者と一緒に住んでいる人は、今後2週間は必要不可欠でない社交的活動を減らすことを強く求めます。社交的集まりは、定期的に集まる小グループに限定し、1日に1回に限定する必要があります。ワクチン接種済みの人、未接種の人を含むすべての人は、特にリスクの高い活動に参加したり、大規模な活動に参加したりする場合は、抗原迅速検査(ART)で定期的に自己検査を行う必要があります。ARTキットは現在、ほとんどのスーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売されています。
〈COVIDレジリエンスに向けて〉
(15)今後2週間、感染状況を注意深く監視します。私たちは、感染リスクを一緒に下げることができるように、自己検査を強化し、すべての安全な管理措置を遵守するために、すべての人々に協力を求めています。移動や社会的交流を最小限に抑えることで、誰もが自分の役割を果たすことができ、特に感染が急増している職場や共有・公共スペースでの感染を減らすことができます。体調が悪い場合は、医師の診察・検査を受け、自己隔離し、回復するまで出勤したり社交的集まりに参加しないでください。 私たちは、COVID-19レジリエントな国への旅で、より強く、より安全になるために皆さんと一緒に取り組んでいきます。
保健省 2021年9月6日
2.シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP)https://www.moh.gov.sg/covid-19
3.7月19日正午(日本時間)から、在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始しています。本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。
(海外安全HP)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
4.日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificateを印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificateであれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくてもかまいません)。シンガポールにおける検査方法は https://safetravel.ica.gov.sg/health/covid19-tests/pre-departure-test
(シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html
5.航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。
(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter
(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2
(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)
6.外務省は、新型コロナウイルスの発生に関し、海外安全HPにて関連情報を掲載しています。渡航にあたっては、同ホームページ等にて最新情報の入手を行って下さい。
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/
7.外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp )
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html