海外

2021.09.06

シンガポール)日本出国前48時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の取得が必要(2021年9月9日23:59~)

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その61)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その61)

令和3年9月6日
在シンガポール日本大使館

9月5日、シンガポール保健省(MOH)は、シンガポールへの入国規制(水際対策措置)の変更について以下のとおり公表しました。詳細は以下の保健省(MOH)HPをご確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-border-measures-for-travellers
なお、日本はカテゴリーIIIの分類に変更はありませんが、日本出国前72時間以内とされていたPCR検査の受検要件が、2021年9月9日23時59分以降の到着から「日本出国前48時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の取得」が必要に変更されましたので、ご注意ください。

2 概要
(1)関係省庁タスクフォース(MTF)は、世界のCOVID-19感染状況を注意深く監視しており、シンガポールへの渡航者や渡航者からの国内感染状況を管理するためにシンガポールの水際対策措置を定期的に見直しています。カテゴリーII、III(日本を含みます)、およびIVの国/地域からのすべての渡航者に対する出国前PCR検査の要件を強化・変更します。また、多くの国/地域からの渡航者の水際対策措置を変更します。これらの変更された水際対策措置は、2021年9月9日23時59分以降に到着する特定の国/地域からのすべての渡航者に適用されます。

〈渡航者の出国前PCR検査要件の変更〉
(2)感染者入国のリスクを減らすために、カテゴリーIII(日本を含みます)およびIVの国/地域からのすべての渡航者(シンガポール市民および永住者を含む)は、シンガポールに入国またはトランジットのためにシンガポールへの出国前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を必要としていました。2021年9月9日23時59分以降、カテゴリーII、III(日本を含みます)、およびIVの国/地域からシンガポールに入国またはトランジットするすべての渡航者はシンガポールへの出国前48時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書が必要となります。また、シンガポールに入国する渡航者は、引き続き以下の措置を受けることとなります。
・入国時のPCR検査受検(注1)
・入国後の隔離(SHN)と検査(抗原迅速検査キットによる自己検査(政府指定施設でSHNを受ける場合))への対応
・隔離(SHN)終了時のPCR検査受検

〈国/地域分類の見直し〉
カテゴリーIIの国/地域
(3)韓国のCOVID-19の感染状況を見直し、水際対策措置を調整します。2021年9月9日23時59分以降、シンガポールへの出発前21日間の間、韓国に滞在していたシンガポールに入国またはトランジットする渡航者は、シンガポールへの出国48時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を提示する必要があります。また、シンガポールに入国する者は、入国時のPCR検査受検、居住地での7日間の隔離(SHN)、隔離(SHN)終了時のPCR検査受検が必要です。

カテゴリーIIIの国/地域
(4)クロアチア、エジプト、フィンランド、マルタ、オランダ、ポーランド、サウジアラビア、スウェーデンの感染状況を見直し、これらの国/地域の水際対策措置を調整します。

(5)2021年9月9日23時59分以降、クロアチア、エジプト、フィンランド、マルタ、オランダ、ポーランド、サウジアラビア、スウェーデンからの渡航者で、完全にワクチン接種を終えている(注2)渡航者は、Annex A(上記1の保健省HPをご確認ください。)の基準を満たしている場合、SHN専用施設ではなく、自分が選択した適切な場所(住居、ホテル、サービス・アパートメントなど)で14日間のSHNを受けることを申請することができます。ワクチン未接種の渡航者は、SHN専用施設で14日間のSHNを受ける必要があります。

(6)更新された国/地域の分類とそれに対応する水際対策措置は、Annex B(上記1の保健省HPをご確認ください。)に記載されています。

〈水際対策措置の定期的な見直し〉
(7)世界の感染状況の進展に伴い、COVIDに強靱な国になるためのロードマップに基づき、今後も水際対策措置を調整していきます。水際対策措置の変更は、SafeTravel Webサイトで更新されます。渡航者は、シンガポール入国前に、ウェブサイトにアクセスして、関連する国または地域の最新の水際対策措置を確認することをお勧めします。入国時に水際対策措置の対象となる措置への準備をしてください。

保健省 2021年9月5日

(注1)到着時のPCR検査を迅速に行うために、渡航者は渡航前に以下のサイトにて到着時検査の事前予約と支払いが強く推奨されます。

(チャンギ空港) https://safetravel.changiairport.com/

(タナメラフェリーターミナル) https://t.2c2p.com/express/parkwayshenton

(注2)ファイザー・ビオンテック/コミナティ、モデルナ、WHO EUL(緊急使用リスト)のいずれかのワクチンを接種してから2週間後にワクチン接種が完了したと見なされます。

2.シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/covid-19

3.7月19日正午(日本時間)から、在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始しています。本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

4.日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificateを印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificateであれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくてもかまいません)。シンガポールにおける検査方法は https://safetravel.ica.gov.sg/health/covid19-tests/pre-departure-test
 (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html

5.航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。

(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter

(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)

6.外務省は、新型コロナウイルスの発生に関し、海外安全HPにて関連情報を掲載しています。渡航にあたっては、同ホームページ等にて最新情報の入手を行って下さい。
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/

7.外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/

(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp ) 
 

在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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