海外

2021.08.20

イスラエル 渡航先国の感染状況に基づく区分を3区分に変更(2021年8月16日~)

● 以下2(2)及び6(2)のとおり、イスラエル政府は、8月16日(火)以降、渡航先国における新型コロナウイルス感染状況に基づく区分を「highest risk(赤色)」、「at risk(オレンジ色)」、「low risk(黄色)」の3区分に集約しました(従来は、「Highest Risk(最も高いリスク)」、「Warning(警告)」、「Notice(勧告)」、「Uncategorized(非区分)」の4区分でした。)
同3区分のうち、赤色及び黄色の国々のみが明示され、それら以外の国々(日本を含む。)は全てオレンジ色に区分されます(各色の対象国は、渡航先国の感染状況に応じ、随時見直されます。)。
同日以降、赤色及びオレンジ色の国からイスラエルに(再)入国される方は、新型コロナウイルス・ワクチン接種証明又は回復証明を所持しているか否かを問わず、一律に(再)入国日から14日間(7日目のPCR検査陰性で短縮可)自宅等での隔離を求められます。

(保健省発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/15082021-03

● 保健省は、次のウェブサイトで渡航先国の新型コロナウイルス感染状況に基づく区分をまとめています。海外への渡航を検討される際に御参照ください。

(保健省ホームページ International Travel Advice)
https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0

以下、期限付の措置であっても、更に延長される可能性がありますので、御注意ください(以下5以外の各項については、【参考情報】も御参照)。

1 テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港着発の航空便運航数の調整
(1)イスラエル政府は、空港の新型コロナウイルス検査実施能力等に合わせて航空便数を調整している趣であり、その運航は、直前の変更・キャンセル等、引き続き流動的となることが見込まれます。イスラエル出入国を御検討の方は、各航空会社のウェブサイト等で運航状況をよく御確認ください。

(2)日本への帰国・日本からの入国を御検討の方は、乗継地の各種要件を確認する必要があります(例:乗継地で宿泊を要するフライトスケジュールの場合、入国の可否、PCR検査証明提示の要否、隔離の有無等を確認する。)。

(3)新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者がイスラエルから隔離措置なしで往来可能な対象国は、随時変更されています。日本以外の第三国との往来を検討される方は、航空会社・旅行代理店、それぞれの国の関係当局等で最新の規制状況を確認してください。
なお、イスラエルからの渡航を受け入れる第三国において、今後、ワクチン接種完了証明書の提示を求められる機会が多くなることが予想されます。イスラエル国内でワクチン接種を受けられた方は、御自身のワクチン接種完了証明書の有効期間を確認の上、早めに以下の申請サイト(英語)で2021年12月31日まで有効期間が延長された証明書を入手してください(下記6(2)参照)。

(新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書申請サイト)
https://corona.health.gov.il/en/green-pass/

2 空・陸・海路での出入国制限措置
(1)16歳以上のイスラエル人、非イスラエル人の永住者及びAビザ所持者は、イスラエルを出国する前24時間以内に以下(2)の諸国へ渡航しないことを含む宣誓書を所定のフォームで提出する必要があります。

(首相府・保健省共同発表、ヘブライ語)
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_corona270621

(出国者用申告フォーム)
https://corona.health.gov.il/en/exit-statement/

(2)【変更】イスラエル政府は、イスラエル人、非イスラエル人の永住者及びAビザ所持者(永住権のないイスラエル人の配偶者等をいう。以下同じ。)が以下の「highest risk(赤色)」の国々へ渡航することを原則禁止しています。
ブルガリア、ブラジル、ジョージア、メキシコ、スペイン、トルコ

(保健省ホームページ、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/15082021-03

永住者の方又はAビザを所持している方は、緊急を要する人道案件等限られた場合に限り、例外委員会に対し、上記の諸国への渡航許可を申請することができます。

(Notifications and Updates during COVID-19:Maximum-Risk Countries  Flying Prohibited、英語)
https://www.iaa.gov.il/en/airports/ben-gurion/notifications-and-updates-during-covid-19/

(例外委員会に対するHighest Risk国への渡航申請フォーム、ヘブライ語)
https://govforms.gov.il/mw/forms/LeavingTheCountryApp@piba.gov.il#!applicantDetails

永住者の方又はAビザを所持している方以外の非イスラエル人は、例外委員会への渡航許可の申請を行うことなく、これらの国々へ出国することができますが、イスラエルに戻って来るためには、再入国許可(以下5(2)参照)を取得する必要があります。また、乗継ぎのためにこれらの国々の空港に渡航し、その空港での滞在が12時間以内である場合には、上記の渡航禁止措置は適用されません。
詳細については、The Government Central Support Centerの電話番号1299に御照会ください。

(The Government Central Support Center)
https://www.gov.il/en/departments/central-government-call-center

(3)「highest risk(赤色)」以外の国(日本を含む。)への渡航に関しては、例外委員会への申請・承認取得は不要です。今後出国を御検討の方は、念のためイスラエル関係当局との間で出国の要件・手続を十分事前に確認することをお勧めします。
イスラエル政府は、渡航先国における新型コロナウイルス感染状況に基づく区分(色分け)及び渡航先国からイスラエルへの(再)入国の際の隔離の要否を次のウェブサイトでまとめています。海外へ渡航を検討される際に御参照ください。

(保健省ホームページ International Travel Advice)
https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0

(4)イスラエル人、永住者、Aビザ所持者のいずれでもない方のイスラエル入国に関しては、一定の条件で例外的に認められています。イスラエル入国については、以下5も参照ください。

(保健省ホームページ、COVID-19 International TravelのEntry to Israel、英語)
https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=1

(入国管理局ホームページ、コロナ禍における外国人のイスラエル入国、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

上掲の保健省及び入国管理局のホームページで案内されているとおり、イスラエルへの渡航を希望する外国人(イスラエル国籍保持者以外の方)は、「Application for an entry permit to Israel during the COVID-19 pandemic for passengers traveling with a foreign passport」に入力し、オンラインで提出する必要があります。
日本在住の方は、駐日イスラエル大使館ホームページ掲載の情報を御確認ください。

(駐日イスラエル大使館:領事業務案内、日本語)
https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consular-services.aspx

(5)陸路での出入国の現状については、次のとおりです。イスラエルへの(再)入国は、タバ検問所(エジプト)及びヨルダン川検問所(ヨルダン)のみとなります。

ア ヨルダン
ヨルダン川検問所(Jordan River Crossing、ベイト・シェアン付近)経由で、イスラエル出国又はイスラエル国内にある永住地に戻るための入国が認められています。入国に当たっては、新型コロナウイルス・ワクチン接種者については、PCR検査陰性証明、同ワクチン未接種者については、例外委員会の特別許可がそれぞれ必要です。

(イスラエル空港当局)
https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/

非イスラエル人・非永住者については、ジェリコ近郊のアレンビー(キング・フセイン)橋経由での出国も可能です。新型コロナウイルスの影響から、曜日・時間帯及び利用ターミナルを限定して運営されていますが、今後、それらを順次拡大していくようです(原則、日曜日から木曜日の午前8時から午後5時の運営。)。利用を検討される際、以下のサイトを参照するか、当局に照会願います。

(イスラエル空港当局、アレンビー)
https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/alenbi/

ヨルダン入国のためには、入国前72時間以内のPCR検査陰性証明と事前のオンライン申請・登録が必要とされていますが、オンライン申請・登録については、入国当日中にアンマン国際空港に直行し、同日に出発する航空便の航空券(Eチケット)を所持していれば免除されるとのことです。ただし、アレンビー橋通過時には、荷物を含め専用のバス等に乗り換える必要があり、ヨルダン入国後のアンマン国際空港までの移動手段も別途確保しておく必要があることには注意が必要です。

(ヨルダン入国のための事前オンライン申請・登録サイト)
https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html

イ エジプト
イスラエル政府は、南部国境のタバ検問所(Yitzhak Rabin Crossing)経由での出入国を認めています。

(イスラエル保健省発表)
https://www.gov.il/en/departments/news/28032021-01

3 PCR検査(出入国前及びイスラエル(再)入国時)

(保健省ホームページ内のCOVID-19 International Travel)
https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=2

(1)イスラエルからの出国時
イスラエルを出国する方は、出国先を問わず、出国(航空機の離陸)前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明を携行・提示する必要があります。
イスラエルのワクチン接種証明又は回復証明を所持する方については、イスラエル政府からは出国前72時間以内のPCR検査受検・陰性証明携行は求められませんが、渡航先国で要求されている場合がありますので、十分御確認ください。例えば、日本に帰国する場合には、同検査(陰性)証明の携行が必要です。

6月1日から、保健維持機構(HMO、クパット・ホリーム)での出国用のPCR検査費用は旅行者本人が負担することになりました。

(イスラエル国内におけるPCR検査について)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100202820.pdf

(2)イスラエルへの入国時
イスラエルに向けて滞在国を出発する前72時間以内にPCR検査を受検し、陰性証明を取得する必要があります。イスラエル国内で2回の新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した方及び既に同ウイルスに感染して回復した方についても、一律に出発前の検査証明の取得が求められます。
空路のみならず、陸路及び海路で入国する方も、上記の出発前の検査証明を取得する必要があり(人道的又は特別な個人的必要性による入国の場合を除く。)、違反した場合、2,500シェケルの罰金が科せられます。

(保健省ホームページ、Entry to IsraelのBy Air、英語)
https://corona.health.gov.il/en/directives/air-travel-covid19-green/#by-air

(保健省ホームページ、Entry to IsraelのBy Land & Sea、英語)
https://corona.health.gov.il/en/directives/air-travel-covid19-green/#sea-and-land

これに加え、イスラエルへの入国時には空港等でPCR検査を行う必要があり(検査を実施する場所がない国境検問所経由で入国する場合、政府指定の隔離場所において実施。)、同検査を拒否する場合には3,500シェケルの罰金が科せられます。
テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港における検査料は、イスラエル入国前の事前予約及び前払いの場合80シェケル、事前予約なし及び検査場での支払いの場合100シェケルです(いずれもクレジットカード払い。)。

(予約サイト)
https://testngo.femi.com/en/sing-in

(イスラエル空港当局:TEST & GO)
https://www.iaa.gov.il/airports/ben-gurion/test-go/

陸路検問所における検査料は100シェケルです。支払方法は、「Sheba-Target社」のウェブサイト上で前払いするか、検問所における同社社員への支払いで、いずれもクレジットカード払いです。

(イスラエル空港当局、英語)
https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/yitzhak-rabin/passengers-entering-israel/

(オンライン申請フォーム、英語)
https://reg.ecovid19.co.il/pay?lng=en

4 入国前のオンライン・クリアランスの実施
イスラエルに向けての滞在国出発前24時間以内に、オンライン・クリアランスを実施する必要があります。
同クリアランスのデジタルデータ又はハードコピー(できれば両方が望ましい)を保管し、空港入構の際、提示してください。

(Inbound passenger clearance及び送信フォーム)
https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19

https://corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

5 イスラエル入国のための(再)入国許可証の取得
(1)3月7日のイスラエル政府発表によると、イスラエルへの外国人の入国は、イスラエル入国管理局により精査され、例外的な状況に応じて承認されます。入国許可の申請は、必要書類とともにオンラインフォームを使用して提出する必要があり、回答も申請者の電子メールに対して行われます。

(入国管理局ホームページ、コロナ禍における外国人のイスラエル入国、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

(2)このうち、イスラエルに既に居住し、有効な滞在許可と査証を有する方(ただし、農業、看護、建設業に従事する外国人労働者を除く。)のイスラエル再入国に関しては、イスラエル入国管理局のホームページにおいて、事前のオンライン申請方法が公表されています。

(入国管理局ホームページ、英語)
https://www.gov.il/en/service/boarding-confirmation-for-foreigners-return-visa
ア 申請方法
以下のリンクのオンラインフォームに記入し、必要書類(旅券の写し、イスラエルの滞在許可の写し)を添付して送信する。
https://govforms.gov.il/mw/forms/Req4flightConfirmation@piba.gov.il#!applicantDetails

イ 申請後
同申請の受領確認のメールが登録したメールアドレス宛に返信される。7業務日以内に審査結果が送信されてくる。申請が承認されると、帰国便への搭乗許可が送信される。
搭乗許可証の有効期間は、許可証の発行日から最長45日。許可証の使用は1回限り。

(3)また、外国人ビジネス関係者のうち、新型コロナウイルス・ワクチン接種証明又は同回復証明を所持する者に限り、イスラエルへの短期渡航を認める旨発表されました。概要は以下URLのとおりです。

(日本・第三国からイスラエルへのワクチン接種済みビジネス関係者の短期渡航受入れの限定的再開について)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jp20210414.html

6 イスラエル入国後の隔離
(1)イスラエルに入国する方は、入国時にPCR検査を受検した後、公共交通機関を利用せずに(ただし、タクシーはマスク着用等一定の条件の下利用可)自宅又は宿泊先に移動し、隔離を求められます。下記(2)の場合を除き、イスラエル国内で発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書を所持しているか否かを問わず、隔離期間は原則として入国日から14日間です。ただし、隔離7日目に2回目のPCR検査を受けて陰性であれば、保健省からの短縮承認の連絡を待つことなく隔離を終了することができます。詳細は、当館ホームページに掲載した「イスラエル国内におけるPCR検査について(8月9日現在)」を御確認願います。

(イスラエル国内におけるPCR検査について)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100202820.pdf

(2)【変更】イスラエル国内で発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書を所持している方は、上記2(1)の色分けのうち「low risk(黄色)」の国(8月19日現在。オーストリア、豪州、香港、ハンガリー、台湾、モルドバ、ニュージーランド、中国、シンガポール、チェコ)から(再)入国する場合に限り、自宅等での隔離期間が(再)入国から24時間後又は入国時PCR検査の陰性結果取得のいずれか早い方までに短縮されます。
日本は、8月16日(月)から「at risk(オレンジ色)」に区分されましたので、日本から(再)入国される方は、上記(1)のとおり、ワクチン接種完了証明書を所持しているか否かを問わず一律に、(再)入国から14日間(7日目のPCR検査陰性で短縮可)隔離を求められます。

新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書の有効期限が2021年12月31日まで延長されました。以下の申請サイトから手続の上、PDFファイルの形で入手できます。不具合で操作できない場合には、時間をおいて繰り返し試みてください。

(新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書申請サイト)
https://corona.health.gov.il/en/green-pass/

なお、2回目の同ワクチン接種から10日以上経過しているにもかかわらず、上掲の申請サイトから入手できない場合には、以下の方法で保健省に直接電話し、申請することができます。
ア *5400をダイヤルし、保健省に電話する。
イ ヘブライ語のメッセージが流れるので、途中で「1(新型コロナウイルス関連)」を押す。
ウ 言語選択のメッセージが流れるので、英語のアナウンスが流れる「3」を押すと、英語を話すオペレーターが対応します。
エ 「新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明」の有効期限延長ができない(取得できない)旨を伝え、先方の質問に答える形で、ID番号(又は旅券番号)、生年月日、携帯電話番号、2回の同ワクチン接種日、接種場所(○○病院など)等を伝えます。
オ 先方に伝えたEメールアドレスあてに「同証明書」が送付されてきます。

(3)イスラエル国外でワクチン接種した方も、イスラエル到着後に隔離しなければなりません(上記6(1)参照)が、2回目の接種から7日以上経過している方は、保健省認定の研究所の一つで血清(抗体)検査(有料)を受け、同結果が陽性の場合、オンラインフォームで隔離の免除を申請することができます。

(保健省ホームページ、Entry to IsraelのFully Vaccinated & Recovered People、英語)
https://corona.health.gov.il/en/directives/air-travel-covid19-green/#vaccinated-and-recovered

【参考情報】
ア イスラエル保健省:新型コロナウイルス関連(英語)
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/

イ National Emergency Portal(英語)
https://www.oref.org.il/en

ウ 新型コロナウイルスについて当館から発出したこれまでの情報提供
https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_jouhou.html

【問い合わせ先】
在イスラエル日本国大使館
Tel: +972-(0)3-6957292
Fax: +972-(0)3-6960340
Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp
大使館HP: https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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