海外

2021.08.19

ラオス COVID-19感染拡大防止対策の継続(2021年8月19日~9月2日)

【ポイント】
〇8月19日、ラオスCOVID19対策特別委員会は、チャンパサック県82名、サワンナケート県80名、カムワン県66名、サラワン県44名、首都ビエンチャン7名、ボケオ県2名、ルアンパバーン県1名、サイニャブリー県1名、ウドムサイ県1名の計284名の新規感染者が確認された旨発表しました。これで感染者数は計11,313名になりました。
〇ラオス国内において10人目の死亡者が確認されました。
8月19日、首相府は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を同日0時から9月2日24時まで継続することについて、以下3のとおり通知を発出しました。
〇8月18日、教育スポーツ省は、9月1日から新学期を開講することについて、以下4のとおり通知を発出しました。
〇以下5のとおり、変異株への対応を含め引き続き感染予防に万全を期してください。

【本文】
1 8月19日、ラオスCOVID19対策特別委員会は、チャンパサック県82名(帰国労働者)、サワンナケート県80名(帰国労働者63名、市中感染17名)、カムワン県66名(帰国労働者)、サラワン県44名(帰国労働者)、首都ビエンチャン7名(帰国労働者)、ボケオ県2名(市中感染)、ルアンパバーン県1名(帰国労働者)、サイニャブリー県1名(帰国労働者)、ウドムサイ県1名(帰国労働者)の計284名の新規感染者が確認された旨発表しました。これで感染者数は計11,313名になりました。

2 10人目の死亡者の状況
  報道によると、タイから帰国し、サワンナケート県の臨時病院で治療中であった帰国労働者(男性、55歳)が、8月19日朝、亡くなったとのことです。

3 首相府通知全文

第1036号
首都ビエンチャン、2021年8月19日

宛先:各省大臣及び機関の長、首都ビエンチャン及び全県知事
件名:2021年8月19日~9月2日のCOVID-19感染拡大防止対策の継続について
 
首相府官房は各位に以下を通知する:COVID-19対策特別委員会による感染状況の評価及び4月21日付け首相令第15号、8月3日付け首相通知第956号及び関連措置に関し、7月と比較して国外からの感染者数が大幅に増加し、首都ビエンチャン及び多くの県において市中感染が発生している。よって、4月21日付け首相令第15号、8月3日付け首相府官房通知第956号、及び中央特別対策委員会による勧告に定められた措置の実施を、8月19日0時から9月2日24時までの15日間、以下のとおり強化する必要がある。
 
1 強化又は継続される禁止・制限措置
(1) 計画に基づき目標グループへのワクチン接種を推進すると共に、引き続き国境の警戒を行い、厳重に巡視し、国境を通過する者に対して厳格な検温及び検査を行う。
(2) COVID-19の市中感染が発生している近隣国との間の陸路・水路の国際国境、慣習国境及び地方国境を引き続き閉鎖する。中央特別対策委員会の許可を得た場合及び貨物輸送車は例外とする。
(3) 外国人に対する観光査証及び訪問査証の発給を引き続き停止する。外交官、国際機関職員、専門家及び投資家で緊急の用務がある者は、中央特別対策委員会の許可を得た上で、ラオスに入国し活動を行うことができる。
その際は厳重な感染防止対策を取ること。隔離場所に関し、各国大使及び国際機関の長は自宅を使用することができる。それ以外の者は特別対策委員会が指定するホテルで隔離を行うこと。
(4) 帰国労働者が多く流入する県における隔離・治療施設を引き続き拡大し、専門的な保健基準に基づき所定の期間の隔離・治療を行うことができるよう各施設を整備すること。
(5) 隔離施設においてマスク及び手指消毒ジェルの提供、対人距離の確保、その他各施設の実状に応じた必要な物資を供給し、厳格な感染防止措置を講ずること。
(6) 各レベルの地方行政機関、医療従事者及び社会の各部門と連携しつつ、感染者を探し出し治療を受けさせること。より多くの対象者に対してワクチン接種を行うこと。
(7) 全国において、バー、カラオケ、娯楽施設、映画館、ビリヤード場、スパ、インターネットカフェ及びあらゆる種類のゲーム店を閉鎖すること。
(8) 市中感染のある県又は地区において、サッカー、格闘技等の身体接触を伴うスポーツを禁ずること。
(9) 特別対策委員会の定めに従い、感染地域(レッドゾーン)への出入りを禁ずる。必要な条件と理由に基づき地方当局の許可を得た場合は例外とする。
(10) すべての場所において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁ずる。
(7) 検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、石けんによる手洗い又はジェル消毒による厳格な感染拡大防止措置を講ずる。
 
2 緩和措置
(1) ショッピングセンター、小売・卸売店、スーパーマーケット、ミニマート、生鮮市場、惣菜市場、ナイトマーケットの営業を許可する。ただし、検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク、石けん・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。
(2) レッドゾーン外の理容店・美容室の営業を許可する。ただし、店内の混雑を防止し、感染防止対策を徹底すること。
(3) 市中感染の発生していない県でのレストラン・カフェ・観光施設・ガーデンレストランでの店内飲食を許可する。ただし、1メートル以上の座席間隔の確保、酒類の提供禁止、感染防止対策を徹底すること。
(4) レッドゾーン外における会議の開催を許可する。ただし、検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。ワクチン接種を完了している場合は、PCR検査は不要。他県で会議を開催する場合は、県対策特別委員会に事前に届け出ること。
(5) 国境沿いの河川におけるボートでの漁労を6時から18時まで許可する。各地方行政当局・軍隊・警察は管理規則を出して出漁するボート数を管理するとともに、活動を指導監督すること。
(6) 市中感染の発生していない地域内の移動を許可する。
(7) 市中感染の発生していない県間での陸上・水上・航空旅客運送を許可し、目的地での隔離を免除する。ラオス入国後、地方に移動する外国人は、パスポート、14日間隔離完了証明書及び中央の対策特別委員会からの許可書を係官に提示することにより、目的地での隔離を免除する。ラオス国内で一定期間にわたり勤務、生活している外国人は、ラオス国籍者と同様の措置に従うこと。
市中感染のある県を出入りする運転手及び旅客は、規定回数のワクチン接種を完了している場合(18歳未満を除く)、目的地の県の許可及び隔離は免除するが、検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。市中感染が発生し、労働者の帰国が続いている一部の県の当局は、県内及び県外との間の旅客運送に関する厳格な措置を策定・実施すること。
(8) 首都ビエンチャンから地方への移動を含む県間貨物輸送を許可する。集積拠点での荷下ろし、PCR検査及び目的地の県での隔離は不要。ただし、感染防止対策を徹底すること。他方、国際貨物輸送は従来の措置に従うこと。実際の運用は、公共事業運輸省の勧告に基づき、関係者全員のコンセンサスで実施すること。
(9) 市中感染の発生していない県の各種教育機関の再開を許可する。再開にあたり、県対策特別委員会の許可を得ること。
首都ビエンチャンでは職業教育、教員養成学校、高等教育機関の再開を引き続き許可する。対人距離の確保等、感染防止対策を徹底すること。
(10) 市中感染の発生していない県における屋内・屋外スポーツ施設の再開を許可する(ただし、1(8)のスポーツは対象外)。関連する法規制に基づき当局の許可を得ること。酒類の提供は禁止。感染予防対策を徹底すること。
(11) 首都ビエンチャン及び市中感染の発生していない県におけるマッサージ店の営業再開を許可する。従業員と利用客は規定回数のワクチン接種を完了していること。感染予防対策を実施すること。営業時間は20時まで。

ラオスに入国する者は、LaoKYCアプリを通じ「ラオ・スースー(Lao Su Su)」サービスをインストールすること。また、国境事務所、県境検問所及び各種営業施設はQRコードを設置し、入国者や利用客に対し入国時、又は施設入場時にQRコードをスキャンさせること。

4 首都・各県行政当局は、隔離施設・治療施設の増設をはかるとともに、中央及び地方都庁制止、検査技師、医師、看護師等、医療従事者を動員し感染者の増加に対応すること

5 周辺国から帰国し、首都・県の施設で14日間の隔離期間を終了したラオス人の労働者・学生・職員は、郡又は村の隔離施設で更に14日間待機すること。ただし、同一地域内にあるホテルで14日間の隔離期間を終了した者は対象外とする。

6 対策を実行するために全国民、外国人及び国内外の企業からの支援を歓迎する。

7 ラオスで活動する外国人を含む全ての人に対し、各種措置に協力することを求める。違法入国や違反行為を発見した場合は速やかに報告すること。

8 各省・機関、地方行政当局、各レベルの特別対策委員会は、本通知の措置を実行に移し、厳格に実施すること。

以上を通知するとともに、本通知に基づく対応を要請する。
 
首相府付大臣兼首相府長官
カムチェーン・ヴォンポーシー

4 教育スポーツ省通知全文

20201年8月18日 第2677号

2021-2022年度新学期の開講

1 新学期の開講前に生徒の能力別に補習授業を実施すること。
2 職業学校・大学入学試験、又は奨学金資格試験を控えた中学4年生及び中学7年生に対し授業内容の復習を指導すること。
3 教員は引き続きオンラインでの教育を実施すること。
4 新学期開講に向け、学校施設の清掃・補修を実施すること。帰国労働者の隔離施設として使用されていた場合は、清掃・消毒を実施すること。
5 年次会議を実施し、前年度の総括、新年度の活動計画、研修、人事異動、教材、生徒の授業登録等、新学期に向け準備を整えること。
6 8月第4週に学校は教員に担当授業スケジュールを配付し、生徒の授業登録に必要な書類を準備すること。
7 首都・県・市・郡の教育スポーツ局は、各学校の新学期準備を指導監督するとともに、校長・教員・生徒に対し、マスクの常時着用、手洗い、対人距離の確保等の予防措置を指導し、また生徒・保護者・地域社会に対し、通学再開への理解と協力を求めること。
8 9月1日に新学期始業式を実施すること。
9 上記1、2、4、5、6、7及び8は対策特別委員会の許可を得て、感染予防措置を徹底した上で実施すること。市中感染の発生地域にある学校、又は隔離施設として使用されている学校は対象外とする。
10 校長、教員等学校関係者は、規定回数のワクチン接種を完了すること。
11 首都・県の教育スポーツ局は、9月1日に新学期を開講する旨、市・郡の教育スポーツ事務所宛通知を出すこと。
12 状況が変化した場合は、教育スポーツ省より追って通知する。

5 従来と比較し感染・重症化しやすく、ワクチンが効きにくい可能性のある変異株がラオスを含む世界各地で報告され,急速に従来株からの置き換わりが起きつつある状況です。変異株に対する感染予防策は基本的に従来と同様ですが、引き続き関連情報に注意を払いながら,以下に従って一層の予防に努めてください。

(1)できる限り3密(密閉空間,密集場所,密接場面)を避け,家や職場などでは十分な換気を行う(30分に1回以上,数分間程度,2方向の窓を全開にする。窓が1つの場合にはドアを開ける。)
(2)流水で30秒以上かけた丁寧な手洗いを行い,また手洗いができない場合は擦式アルコール消薬(濃度60%以上95%以下のエタノール)を携行するなどの手指消毒を徹底する。
(3)人と会話等をする場合にはできる限り2m以上の距離をとる。距離がとれない場合にはマスクを着用する(マスク着用中は強い負荷の作業は避けて,こまめに水分補給をする。また,エアコンを使用するなど熱中症に注意する。)。
(4)マスクがない場合,咳やくしゃみをする際にティッシュやハンカチ,袖や肘の内側を使って口や鼻を押さえる(咳エチケット)。
(5)体調がすぐれない時には外出及び人との接触を控える  
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
 
引き続き,当館からのお知らせ及びラオスCOVID19対策特別委員会の発表にご留意願います。
 
【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp

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