2021.08.18
ペルー 国家緊急事態に伴う滞在許可延長措置の終了(~2021年8月15日)
○これまで国家緊急事態令に伴う特例措置として、同令発令期間中は、外国籍所持者について、短期滞在・長期滞在の別に関わらず、ペルー国内の滞在許可日数を延長(滞在日数のカウントを停止)する措置がとられていましたが、ペルー政府は、8月6日(金)付の官報にて、この特例措置を終了し、8月16日(月)より、国内滞在日数のカウントを再開する旨発表しました。
(※国家緊急事態令は、現時点で8月31日(火)まで発令されています。)
○また、同様に、国家緊急事態令に伴う特例措置として、同令発令期間中は、外国籍所持者のペルー国外の滞在期間の延長(国外滞在日数のカウント停止)措置が適用されていましたが、同措置を終了し、8月16日(月)より国外滞在日数のカウントを再開する旨発表しました。
措置の詳細については、官報にてご確認ください(スペイン語のみ)。
官報:https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/derogan-la-resolucion-de-superintendencia-n-000104-2020-mig-resolucion-n-000170-2021-migraciones-1979058-1/
○ご自身の滞在許可日数については、以下にお問い合わせの上、ご確認ください。
ペルー入国管理局
TEL(コールセンター):(511)200-1000
メール:informes@migraciones.gob.pe
○リマ(ホルヘチャベス)国際空港における、ペルーの出入国時の出入国印の押印は、コロナウィルス感染防止対策のため、2020年10月5日より一時的に停止されています。ご自身の出入国の記録等については、以下のペルー入国管理局のサイトにて、旅券番号・国籍・到着日等を入力することで、確認することが可能です。
http://cel.migraciones.gob.pe/ConsultaTAMVirtual/VerificarTAM
○長期滞在者の身分事項(外国人カルネに記載の住所、配偶関係、パスポート番号等)に変更があった場合は、ペルー入管法により、変更事由の発生後30日以内にペルー入国管理局にて手続きを行う必要があります。長期滞在者の滞在資格にかかる各種手続き(滞在資格の延長・変更・キャンセル、外国人カルネの記載事項変更・再発行等)については、2020年6月3日よりペルー入国管理局のWEBサイトにて可能ですので、同サイトをご確認ください。
https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe/agencia-virtual/identidad
ご自身の滞在資格と外国人カルネの有効期限は、下記のページで確認が可能です。
https://sel.migraciones.gob.pe/servmig-valreg/VerificarCE?AspxAutoDetectCookieSupport=1
○出国にかかる注意事項
・未成年の出国
18歳未満の未成年の方が単独又は片親に伴われて出国する際、観光目的等短期滞在で外国人カルネを所持していない未成年の場合は、滞在期間が183日(国家緊急事態令に伴う特例措置で滞在日数のカウントが停止されていた期間は含めない)を超えるときは、出国に同伴しない親権者による同意書(Autorizacion para viaje de menores al exterior)の提出が必要となりますのでご注意下さい。この同意書は公証人事務所で取り扱っています。
なお、長期滞在資格取得者で外国人カルネを所持している18歳未満の方が単独又は片親に伴われて出国する場合は、滞在期間に関わらず上記同意書が必要となります。
(参考)当館ホームページ 未成年のペルー出国について:
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000805.html
・二重国籍所持者
日本とペルーの二重国籍所持者は、ペルー入国管理法により、ペルーの出入国はペルー旅券で行うことが義務付けられています。
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html