海外

2021.08.16

ベトナム ホーチミン市:社会隔離措置の継続(2021年8月16日~9月15日)

15日、ホーチミン市人民委員会は、現在実施している社会隔離措置を8月16日0時から9月15日まで継続する旨の公文書を発出しました。
●邦人の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の当局が発表する情報にご注意下さい。

ホーチミン市人民委員会は、市内各局・委員会、トゥードゥック市及び各区郡人民委員長、市内各企業宛てに、フォン市人民委員長名で8月15日付第2718/UBND-VX号「Covid-19の徹底的な防止のための市内全域に対する社会隔離措置の適用の継続」を発出したところ、概要は以下のとおりです。

(前文)
市内のCovid-19の状況は引き続き複雑に推移しており、4月27日からこれまでに142,618件の感染例が認められ、治療中の感染者は32,149名であり、そのうち1,851名が呼吸器を使用する重傷者である。
(各種関連文書(省略)を実施するに当たり、)市人民委員会は以下のとおり指導する。

1 8月16日0時から9月15日までの間、「誰もがその場に留まる」という原則とともに、首相指示第16/CT-TTg号の精神に沿って、全市を対象とする社会隔離措置の適用を継続する。

2 市各部局・委員会の長、トゥードゥック市及び各区郡人民委員長は、管轄する職務の範囲において、各種関連文書(省略)を効果的かつ確実に実施するよう引き続き指導するよう求める。その中で以下を集中的に行う。

(1)人々の移動の管理の継続

ア 午前6時から午後6時までの間

(ア)市人民委員会の公文(7月23日付第2468/UBND-VX号及び7月28日付第2522,2523/UBND-VX号)の指導に沿って活動を許可される対象グループの市内における移動を引き続き管理する。
(イ)上記に加えて以下の活動を許可する。
食品生産施設(パン、豆腐、麺類等)、公証機関、サービス提供企業、守衛、職場・ビル・アパートの設備インフラシステムの修繕・メンテナンス、保険(顧客の保険の鑑定、保証書類の作成、権利の解決等)、航空券販売、民間診療施設、必需品の運送・流通を行うグループ(アプリで管理されるシッパー、市区郡をまたいで必需品を運搬し、直接の精算を行わないなど感染防止措置を取る業者等、食品生産施設・食糧品の小売業者への配送・受け取りを行う者)、これら全ての対象は、規定に沿って通行するための証明書を携帯しなければならない。
(ウ)公的機関の勤務形態(公安・軍隊及び医療機関を除き、職場では総職員数の1/4を超えないようにする。
(省略))

イ 午後6時から翌午前6時までの間

全ての市民に対し、以下の場合を除き、最大限外出を制限するよう求め、各商店及び各種ビジネス拠点は引き続き活動を停止しなければならない。

(ア)ワクチン接種、救急、感染防止対策に従事する場合、地方の権限ある機関による調整により(感染防止対策を)サポートする場合。
(イ)スーパーマーケット、商店、コンビニのスタッフによる、ロジスティック業務、商品管理及び衛生条件確保(のための勤務)
(ウ)許可されたフライト計画に沿って勤務するクルー、ベトナム航空南部支部に所属する企業等の職員で、貨物輸送、医療機材及びワクチンの輸送に携わる者。
(エ)必需品の提供・生産を行う企業の職員(食品・食糧品、医療機材・物資)、隔離中・自宅療養中(無症状もしくは軽傷)の感染者及びコロナ治療施設に酸素ボンベ等の医療物資・機材を輸送する場合。
(オ)慈善団体、治療施設、隔離施設、病院及び感染対策医療施設への食料提供を行うスタッフ。
(カ)マスコミ関係
(キ)郵便関係
(ク)都市環境・衛生に携わる者、電気・水道・情報通信・交通工事及びインフラ関連に携わる者
(ケ)必需品の輸送、感染防止対策に携わる者の移動、会社と宿泊施設の往来を行う企業の工員の移動、物資輸送、生産・輸出入のための製品・医療機材に関するロジスティクス企業の輸送、救急車、交通運輸局に活動を許可され必要な場合に人の輸送を行うタクシーのドライバー及び同乗者。
(コ)ホーチミン市の主要な出入り口に当たる12地点のガソリンスタンド

(2)住民に対する宣伝強化(省略)

3 困難を抱える住民に対する支援の実施(省略)

4 ワクチン接種の加速
9月15日までに市内の18才以上の人々の70%に一回目のワクチン接種を実現し、市民の15%に2回の接種を完了する。各工業団地、輸出加工区、ハイテクパークに残る15%の工員に1回目のワクチン接種を完了する。

5 感染者(F0)の自宅療養の効果的実施に注力する(省略)

6 (レッドゾーン、オレンジゾーン、イエローゾーンを縮小し、)グリーンゾーンを拡大すべく、重点的な検査を集中して実施する。

7 各企業は、トゥードゥック市及び各区郡人民委員会に対する登録のため、政府及びホーチミン市人民委員会の規定に沿った感染防止対策の保証について主体的に各種条件を点検する。

以下省略

(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510

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