海外

2021.08.14

インドネシア 外国人の入国規制を一部変更に伴うワクチン接種完了の推奨(2021年8月11日)

8月11日、インドネシア政府は外国人の入国規制を一部変更する通達を発出しました。

この通達により、外国人のうち、12歳から17歳までの者や一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)保持者でワクチン未接種の者は、入国にあたりワクチン接種証明書を提示する必要はないが、その場合は、入国後2回目のPCR検査で陰性が確認された後に、隔離施設において、1回目のワクチン接種を実施しなければならないとされました。

しかしながら、インドネシア政府の説明によれば、これはあくまで例外的な措置とされており、事前に所属する企業によりワクチン接種日時を確定しておく必要がある等、邦人の方々のワクチン接種を円滑に行う上では不確実性の大きい制度となっていることを踏まえ、当館としては、インドネシアに入国される邦人の皆様におかれては、入国前に本邦等でのワクチン接種を完了の上、必要回数のワクチン接種を終えた証明書を携行されることを強くお勧めします。その上で、インドネシア国外でワクチン接種を完了できない事情があり、インドネシア入国後のワクチン接種を希望される方については、必ず事前に余裕をもって当館まで御相談ください。

●また、今回の措置により、インドネシアで1回目のワクチン接種を行った外国人が、国外で2回目の接種を行うことなく再入国することが可能となりました。そのために必要な手続き等を確認中ですが、該当する方で再入国を希望する場合は、必ず事前に余裕をもって当館まで御相談ください。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、8月11日付け通達(第18号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更すると発表しました。この措置は、8月11日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.この通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです。これらの点以外に大きな変更は確認されておりません。従来の規制については、7月9日付当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_118.html )等をご参照ください。
(1)今回の通達では、外国人のうち、外交・公用滞在許可保持者、一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)保持者でワクチン未接種の者は、入国にあたりワクチン接種証明書を提示する必要はないが、その場合は、入国後2回目のPCR検査で陰性が確認された後に、隔離施設において、1回目のワクチン接種を実施しなければならないとされています。また、18歳未満の者はワクチン接種証明書の提示は不要とされた一方で、12歳から17歳でワクチン未接種の者については、入国後にワクチン接種を受ける必要があるとされています。いずれの場合も、事前に自らないし保護者が所属する企業により予め1回目のワクチン接種日時を確定しておく必要があります。詳細は、下記3.をご参照ください。
(2)従来は、健康上の理由によりワクチンを接種できない外国人が入国する場合、ワクチン接種証明書の提示は不要だが、当該外国人がワクチン接種に不適である旨の専門医の説明書等の書類を提示しなくてはならないとされていました。今回の通達では、専門医の説明書等の書類は、国・公立病院の医師から取得したものに限るとされました。ただし、当館からインドネシア政府に確認したところ、日本で発行される診断書は英文であれば国・公立病院によるものである必要はないとのことです。
(3)入国後7日目に行われる2回目のPCR検査で陽性となった場合、今回の通達により、希望する場合には、自己負担で、検査の正確性を検証するための再検査の実施を申請できるとされました。
(4)なお、インドネシアに滞在中のワクチン未接種の外国人が、出国の目的で国際線乗継ぎのために国内線による移動を行う場合は、従来通り、トランジットの空港エリアを出ない等の一定の条件を満たす限り、ワクチン接種証明書を提示する必要はないとされています。

3.インドネシア政府からの追加説明は、以下の通りです。

(1)全ての外国人は、インドネシア入国に際して、必要回数の接種が完了していることを示すハード又はソフトのワクチン接種証明書を提示しなくてはならない(ただし、閣僚級要人の公式訪問に同行する外交・公用旅券保持者やトラベル・コリドー・アレンジメント(TCA)に基づいて入国する者、18歳未満の者及び健康上の理由によりワクチン接種が不可であり国・公立病院の医師の診断書を携行する者は除く。)。全ての外国人は、入国後、指定されたホテルで8x24時間の隔離を行い、その間に2回のPCR検査を受けること、また入国日の翌日から数えて14日間は自主隔離(8日間の隔離期間を含む)が推奨されるルールには、変更ない。
(2)12歳から17歳までの者、外交・公用滞在許可保持者、一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)保持者で、ワクチンを1回も接種していない外国人は、ワクチン接種証明書がなくとも入国は可能だが、インドネシア入国後の隔離時のPCR検査で陰性が確認された後、ワクチン接種を行わなければならない(国内移動を行う場合は、ワクチン接種後に可能となる。)。そのためには、予め、本人ないし保護者が所属する企業等が、キミアファルマ又はビオファルマと直接調整し、ワクチン接種日を確定した上で、旅券の写し、旅程、ワクチン接種予定日の情報を付した書類を提出する必要がある。その場合のワクチン接種は、ゴトンロヨン・ワクチンプログラムであり、費用は自己負担となる(当館注:ワクチンの種類は、シノファームの可能性が高いと考えられます。)。
(3)過去にインドネシア国内で1回目のワクチン接種を行った外国人は、再入国後に2回目の接種を行うことを前提に、入国を認める。そのためには、旅券の写し、旅程、1回目のワクチン接種の証拠の写しを付した書類を提出する必要がある。
(4)12歳未満の外国人が、インドネシア入国後、8日間の自主隔離・2回のPCR検査を経て、親と共に国内の居住地に向けて国内線で移動を行うことは妨げられず、移動の際にワクチン接種証明書の提示は不要。
(5)在留外国人に対して、不要不急の国内移動を控えるよう、厳にお願いする。

4.上記3(2)の入国後の1回目のワクチン接種の実施については、インドネシア政府からは、この措置はあくまで例外的な措置との説明を受けています。所属企業等により予め1回目のワクチン接種日時を確定しておく必要があるなど、邦人の方々のワクチン接種を円滑に行う上では不確実性の大きい制度となっていることを踏まえ、当館としては、インドネシアに入国される邦人の皆様におかれては、必要回数のワクチン接種を終えた証明書を携行して入国されることを強くお勧めします。その上で、インドネシア国外でワクチン接種を完了できない事情があり、インドネシア入国後のワクチン接種を希望される方については、必ず事前に余裕をもって以下の相談窓口まで御相談ください。

在インドネシア日本国大使館新型コロナウイルス関連相談窓口
◇ メール:oshirase@dj.mofa.go.jp(日本語のみ)
◇ 専用電話番号(日本語のみ)
(受付時間:平日(休館日を除く)午前9時~午後12時30分、午後1時30分~午後4時45分)
+62-21-3983-9793
+62-21-3983-9794
受付時間外で緊急の場合は、代表電話番号におかけください。

5.また、上記3(3)の過去にインドネシア国内で1回目のワクチン接種を行った方の再入国については、インドネシア政府に対して必要となる手続き方法等を確認中ですが、該当する方で再入国を希望する場合は、必ず事前に余裕をもって当館まで御相談ください(連絡先は上記4の相談窓口と同じです)。

6.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
 
7.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、厳しい新型コロナウイルス感染状況が続いています。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意ください。インドネシア政府は、国内の深刻な新型コロナウイルス感染状況を受けて、不要不急の移動を控えるよう強く呼びかけています。緊急性を伴わない移動はできるだけ延期するなど、安全確保に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能) 
当大使館では、現在、コロナ感染拡大により最小限の出勤体制としており、この電話では緊急の案件のみ受け付けております。一旦、電話受付オペレーターにつながりますので要件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。

※ 回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

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