海外

2021.08.12

インドネシア ジャカルタ首都特別州による活動制限措置(ジャカルタにおけるワクチン接種証明の提示(続報))

8月10日、ジャカルタ首都特別州知事は、活動制限レベル4の期間中の活動に際のワクチン接種証明は、アプリによる提示のほか、権限のある機関が発出した証明書でもよいとする州知事決定を発出しました。

ジャカルタ州でワクチン接種証明の提示を求める動きは、ショッピングモールだけでなく、レストラン、ホテル、美容院・理髪店等にも広がると見られます。

1.8月10日、アニス・ジャカルタ首都特別州知事は州知事決定(第974号)を発出し、同州における活動制限レベル4の実施期間を8月16日まで延長しました。

2.同州知事決定では、活動制限レベル4の下で許可されている分野及び場所での活動に際して必要なワクチン接種の証明について、従来規定されていたアプリケーション又はブラウザによる証明のほか、権限のある機関によって発出されたワクチン接種証明書による証明でも可と明記されました。すでにお伝えしたとおり、ジャカルタ首都特別州政府からは、外国でワクチン接種を行った者については、接種を行った国で取得したワクチン接種証明書の提示(ハード又はPDF等ソフトコピー)で可との説明を受けています。ジャカルタでのワクチン接種証明の提示については、8月6日付の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_156.html )をご参照ください。

3.ジャカルタでの活動制限レベル4の内容については、内務大臣が発表している従来の制限内容とほぼ同じですが、今般のジャカルタ州知事決定では、内務大臣指示では閉鎖とされている運動施設について、屋外の運動施設に限り、無観客の下で、午後8時まで運営可とされました。従来の活動制限の内容については、ジャワ・バリでの活動制限に関する8月10日付の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_158.html )を参照してください。

4.ジャカルタでは、ショッピングモール入店時にワクチン接種証明の提示を求める入店制限の実施の動きが広がっていますが、ジャカルタ州政府は、レストランや美容院・理髪店への入店、ホテル等宿泊施設の利用、ゴルフ場の利用にもワクチン接種証明書の提示が必要としており、今後この動きがホテル等にも広がると見られますのでご注意ください。なお、現時点においては、入店・利用措置の運用は、施設等により異なる場合があるようです。

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
 
6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染状況は改善していません。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、不要な移動は避けるなど、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。


在インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能) 
当大使館では、現在、コロナ感染拡大により最小限の出勤体制としており、この電話では緊急の案件のみ受け付けております。一旦、電話受付オペレーターにつながりますので要件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971

○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

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