2021.08.11
水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域に9の国・地域を追加、11の国・地域の措置を変更(2021年8月11日)
●8月11日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●今回の措置の主な点を以下1~6及び資料のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年8月11日時点)」
( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100221452.pdf )
●さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。
( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100221453.pdf )
1.以下の9の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。
(1)アンドラ
(2)イスラエル
(3)カンボジア
(4)フランス
(5)米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)
(6)マルタ
(7)モザンビーク
(8)レバノン
(9)ロシア(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)
2.アンドラ、イスラエル、カンボジア、フランス、米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)、マルタ、モザンビーク、レバノン及びロシア(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年8月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
3.以下の11の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)インド
(2)ザンビア
(3)スリランカ
(4)ネパール
(5)モルディブ
(6)英国
(7)パキスタン
(8)マレーシア
(9)ロシア(モスクワ市)
(10)ウガンダ
(11)ドミニカ共和国
4.インド、ザンビア、スリランカ、ネパール及びモルディブからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、インド、スリランカ、ネパール及びモルディブからの在留資格保持者の再入国は、引き続き、特段の事情がない限り、拒否することとします。
5.英国、パキスタン、マレーシア及びロシア(モスクワ市)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
また、パキスタンからの在留資格保持者の再入国は、特段の事情がない限り、拒否することとしておりましたが、令和3年8月13日午前0時からは、この措置を解除することといたします。
6.ウガンダ及びドミニカ共和国からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月14日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)