2013.01.18
ポルトガル:無査証滞在条件、未成年の渡航等の変更
2013年1月17日現在、以下の通りとなっています。
1.無査証滞在条件の変更
(旧)ポルトガル本国、アゾレス諸島(Azores Is.)、マデイラ諸島(Madeira Is.)に
6か月間で90日以内の滞在(観光、業務[国際会議・会議]、外交・公用、短期留学目的)。入国時に往復予約済航空券が必要。
(新)一般・外交・公用旅券所持者で、ポルトガル本国のみ(アゾレス諸島[Azores Is.]、マデイラ諸島[Madeira Is.]を含む)に観光、業務[国際会議・会議]、外交・公用目的で90日以内の滞在をする場合また、シェンゲン協定で規定している滞在可能日数(6ヵ月間で90日以内)を超えないこと。
2.未成年の渡航
同意書が必要な未成年の対象年齢が以下の通り変更となっています。
(旧)対象年齢:国籍を有する国の法律によって異なる。
(新)18歳未満
3.90日を超える滞在の場合
<1>一般旅券所持者
在東京ポルトガル大使館領事部で査証手続きをする。原則、本人申請。やむを得ず郵送希望の場合は、その理由を明記した自己申告書と返信用レターパック500を同封する。自己申告書は英語・ポルトガル語・日本語のいずれかで作成する。レターパックは返信先(氏名・住所・電話番号)を記入しておく。
<2>外交・公用旅券所持者
ポルトガル入国時に、在ポルトガル日本大使館を通してポルトガル移民局の滞在許可(CARTAO DIPLOMATICO)取得手続きが必要。詳細は現地にご確認下さい。
4.台湾の方の無査証滞在条件
Personal ID NOが記載された旅券所持者の方も査証が必要です。詳細は大使館にてご確認下さい。
ポルトガル大使館
〒102-0083 千代田区麹町3-10-3 神浦麹町ビル4階
領事部TEL 03-5226-0614
申請・受領 10:00〜13:00 14:00〜17:00
休 館 日 土・日曜、両国祝祭日
URL http://www.embaixadadeportugal.jp/ja/(日・英・ポルトガル)