海外

2021.08.07

シンガポール ワクチン接種済みのワークパス保持者と帯同者の入国承認 の再開(2021年8月10日~)

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その59)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスに関する注意喚起(その59)

令和3年8月6日
在シンガポール日本大使館

1. 8月6日、シンガポール人材開発省(MOM)は「ワクチン接種済みのワークパス保持者と帯同者の入国承認の再開」について以下のとおり公表しました。詳細は人材開発省(MOM)HPを確認ください。

https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2021/0806-resuming-entry-approvals-for-vaccinated-work-pass-holders-and-their-dependants

(1)2021年8月10日から、高リスク国・地域(※1)への渡航歴のあるワークパス保持者(注:Employment Pass、S Pass等)及び帯同者(注:Dependant’s Pass)は入国承認(Entry Approval)の申請を開始することができます。条件として、シンガポール到着(※3)までにワクチン接種を完了していること(※2)が必要となります。本措置は、人材開発省(MOM)により安全かつ段階的に入国承認を再開していく計画に基づくものとなります。

(2)入国を承認されたワークパス保持者と帯同者は、ワクチン接種を完了していることを証明する書類を、出発前に航空会社へ、またシンガポール到着後の入国審査で提示する必要があります。必要な書類が提示できない者は航空機搭乗や入国を拒否されます。また、全てのワークパス保持者と帯同者はシンガポールの感染防止措置を遵守する必要があります。

(3)シンガポール国外でワクチン接種を受けた者は、Stay Home Notice終了後2週間以内にNational Immunisation Registry(NIR)(注:政府の予防接種歴管理システム)の記録の更新を受けなければなりません。記録の更新を受けるには、シンガポール保健省の指定を受けた民間医療機関において、国外で受けたワクチン接種を証明する書類を提示し、血清検査(注:抗体検査)で陽性の結果を得る必要があります。有効なワクチン接種証明書の提示がない者や血清検査を受検しなかった者は、ワークパスの停止・剥奪の可能性があります。

(4)このワクチンに関する要件は、12歳未満の帯同者には適用されません。12歳以上18歳未満の帯同者でワクチンの接種を受けていない者は、次の条件の下ワクチン接種証明なしで入国できます。
(a)シンガポールPandemic Special Access Route制度による承認済みワクチン(注:ファイザー・ビオンテック又はモデルナ)の1回目の接種をシンガポール到着の1ヶ月以内に受けること
(b)2回目の接種を1回目の接種から1ヶ月以内に受けること。ワークパス保持者と帯同者で医学的にワクチン接種ができない理由がある場合は、入国承認の申請前に、医師によるその旨の書面により入国時のワクチン接種要件の免除を要望する必要があります。

(建設、海事、プロセス分野のワークパス保持者と外国人家事労働者)
(5)このワクチン接種要件は、外国人家事労働者及び建設、海事、プロセス(石油化学プラント)分野のS Pass、Work Permit保持者には適用されません。新型コロナウイルス感染症の持ち込みリスクを最小限に抑えつつこれらの労働者を安全にシンガポールに呼ぶため、業種ごと広範かつ厳格な安全管理対策に基づく取組を実施しています。

(6)なお、今年前半の入国承認の厳格化による影響を受けた者のためのスケジュール変更が続いているため、高リスク国・地域からのこれらのパス保持者の入国承認申請受付は後日の再開となります。

(7)国内及び海外におけるワクチン接種率の向上により、コミュニティでの公衆衛生リスクを最小限に抑えつつ段階的に入国制限を緩和し、より多くの労働者の入国を許可できるようになります。また、入国に関する要件も見直していきます。感染の持ち込みを完全に防止することはできませんが、公衆衛生対策と高いワクチン接種率の確保により感染のまん延防止に繋がります。

(※1)2021年8月6日時点で、ブルネイ、香港、中国本土(江蘇省を含む)、マカオ、ニュージーランド、台湾を除く全ての国と地域を指します。シンガポール到着前21日間これらの低リスク国・地域に滞在していたワークパス保持者及び帯同者には、入国に当たってのワクチン接種要件は適用されません。

(※2)ファイザー・ビオンテック/コミナティ、モデルナ又はWHOの緊急使用リスト掲載のワクチンを必要回数接種してから2週間経過した者をワクチン接種を完了した者と見なします。最新の要件は保健省のウェブサイトを参照してください。

(※3)保健省の発表のとおり、ワークパス保持者とその帯同者を含む全ての長期滞在パス保持者で、過去21日以内にインド、バングラデシュ、ネパール、パキスタン、スリランカ、ミャンマーへの滞在歴(トランジットも含む)がある者はシンガポールへの入国を許可されません。インドネシアからの入国承認も限定されています。

2.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。

(保健省HP)https://www.moh.gov.sg/covid-19

3.外国での新型コロナワクチン接種記録のシンガポール政府情報システムへの取り込みについてはこちらでも案内しています。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00355.html

4.7月19日正午(日本時間)から、在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナ・ワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始しています。本事業での接種を希望される方は、特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。特設サイトへのリンクは、予約受付の開始と同時に外務省海外安全HPに掲載致しますので、そちらをご確認ください。
(海外安全HP)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

5.日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificateを印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificateであれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくてもかまいません)。シンガポールにおける検査方法は https://safetravel.ica.gov.sg/health/covid19-tests/pre-departure-test (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html

6.航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。

(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter

(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

(シンガポール航空・シルクエアーHP)
Singapore Airlines and SilkAir Flight Schedules - April to June 2021

(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)

7.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し、海外安全HPにて関連情報を掲載しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新情報の入手を行って下さい。

(海外安全HP)https://www.anzen.mofa.go.jp/

8.外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/

(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp ) 

在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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