2021.08.05
スイス 入国時に検疫措置(自己隔離)が必要となる対象国・地域の改訂(26回目)
●スイスへの入国にかかる措置には、スイス連邦移民庁が定める入国制限措置と、スイス連邦保健庁が定める検疫等の措置の2種類があります。
●このうち、スイス連邦内務省保健庁は、3日、スイス入国者への検疫措置(自己隔離)の対象となる国・地域のリスト(「懸念される変異株がまん延する国・地域」)の改訂を発表しました(26回目、2021年8月4日付)。
今回の改訂により、8月4日以降、入国時の検疫措置(自己隔離)の対象となる国・地域のリストから全ての国が削除され、対象国がなくなりました。
●一方で、日本から飛行機でスイスに入国する場合には、入国フォームの登録と、ワクチン接種完了者や新型コロナウイルス感染症からの回復者を除き、入国の72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書、もしくは入国前48時間以内の簡易抗原検査(Antigenschnelltest)の陰性証明書の提示が必要です。また、各航空会社が独自のルールを設けている場合があります。内容をご確認いただくとともに情報収集に努めてください。
1 スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、2020年7月6日から実施している特定の国・地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(自己隔離)について、対象国・地域のリストを改訂しました(26回目、2021年8月4日付)。
2 8月4日(水)以降、「懸念される変異株がまん延する国・地域」(海外領土等、当該国全領域を含む)のリストに掲載されていたインド、ネパール、英国が削除され、入国後自己隔離が求められる対象国がなくなりました。
3 一方で、日本から飛行機でスイスへの入国する場合には以下が必要です。
(1)入国72時間以内のPCR検査の陰性証明書、もしくは入国前48時間以内の簡易抗原検査(Antigenschnelltest)の陰性証明書。ワクチン接種完了者や新型コロナウイルス感染症からの回復者を除きます。
(2)入国フォーム
4 その他の国からのスイス入国の際の検疫等の措置は、いずれも、出発地、ワクチン接種の有無、入国手段等の条件によって異なります。入国措置及び検疫等措置は随時変更されますので、ご自身がどれに該当するかはスイス保健庁のトラベル・チェック(セルフチェック)で最新情報をご確認ください。
スイス連邦保健庁:「スイスへの入国」ページ
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html