2013.01.18
ラトビア:未成年の渡航同意書
2013年1月17日現在、18歳未満の未成年が単独渡航する場合、両親からの渡航同意書(英文・形式自由)の持参が必要です。
同意書は、入国審査時に審査官の求めに応じて提示するもので、入国審査官によっては提示を求めない場合もございます。同意書の詳細は以下の通りです。
1.同意書(英文・形式自由)を作成する。
2.両親が公証役場に出向き、公証人の面前でサインをし、公証人の認証を受ける。
3.地方法務局に出向き、公証人が認証した渡航同意書に法務局長の認証を受ける。
4.外務省でアポスティーユ認証を受ける。
5.両親による書類が用意できない場合は、父親または母親いずれかによる同意書を携帯する。
※公証役場によっては、公証人・法務局長の認証およびアポスティーユ認証を受けられるところがある。最寄の公証役場にてご確認下さい。