2021.08.02
水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について(2021年8月2日)
●8月2日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●今回の措置の主な点を以下1~4及び資料のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年8月2日時点)」
( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100218480.pdf )
●さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。
( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100218481.pdf )
1.以下の7の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。
(1)ジョージア
(2)ジンバブエ
(3)タンザニア
(4)フィンランド
(5)米国(インディアナ州、カンザス州、テキサス州)
(6)ルクセンブルク
(7)ロシア(アストラハン州、ウドムルト共和国、クラスノヤルスク地方、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国)
2.ジョージア、ジンバブエ、タンザニア、フィンランド、米国(インディアナ州、カンザス州、テキサス州)、ルクセンブルク、ロシア(アストラハン州、ウドムルト共和国、クラスノヤルスク地方、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年8月5日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間(入国日は含まれません)待機いただき、入国後3日目(入国日は含まれません)に改めて検査を受けていただくことになります。
3.以下の1か国の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)アフガニスタン
4.アフガニスタンからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月5日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間(入国日は含まれません)待機いただき、入国後3日目及び6日目(入国日は含まれません)に改めて検査を受けていただくことになります。また、アフガニスタンからの在留資格保持者の再入国は、引き続き、特段の事情がない限り、拒否することとします。
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)