2021.07.31
ベトナム ダナン市内全域における首相指示第16号による社会隔離
●ダナン市は、7月31日午後6時から追って通知があるまで、ダナン市内全域において首相指示第16号による社会隔離及び追加措置を実施することを発表しました。
●企業・工場の従業員・労働者が業務のためにダナン市内を移動する場合には、所定の様式で発行された通行証の提示を求めることとされています。
●邦人の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
1.7月30日、ダナン市は、社会隔離に関して、通達第05/CT-UBNDを発出しました。主な内容は以下のとおりです。
●2021年7月31日午後6時から追って通知があるまで、ダナン市全体において社会隔離を実施する。
●市民に外出をしないよう要請。次の場合にのみ、外出が許可される。
食料品・生活必需品・医薬品の買い物、病院での診察、 SARS-CoV-2の検査、ワクチン接種、自然災害・火災などの緊急事態、公務、取材活動、許可された職場や工場での勤務及びサービス活動、必需品の輸送および受取、生産、輸出入の商品の輸送、市内のゴミ収集、電気通信、水道サービス。
●外出の際には、以下を遵守すること。
・社会隔離の間に有効な通行証(以下2参照)及び身分証明書を保持すること
・5Kを遵守すること。
・人との接触時には最低2mの間隔を維持すること。職場、学校、病院以外の場所で2人を超えて集まらないこと。
・毎日の医療申告を行うこと。
●社会隔離中は、市民はダナン市に留まり、公務、エピデミックの予防と管理、必需品の輸送、および認可された生産および事業所での作業のためにのみ、市中の移動が許可される。また許可された各事業所は、医療申告実施や市の規制に従った監視および医療隔離措置を遵守すること。その他の特別な場合には、市人民委員会委員長が検討し、決定することとする。
各区及び県の人民委員会は、住宅地、幹線道路などにチェックポイントを設置することを決定。社会距離の実施を検査・管理し、違反を処理するために、部門間の移動パトロールチームを設立する。
●以下の場合を除き、サービス施設(レストラン、ショップ、飲食店のテイクアウト活動を含む)を一時的に停止。
生活必需品を販売するスーパー、ミニスーパー、市場、必需品を販売する食料品店、薬局、医療機関、ガソリンスタンド、ガス、銀行、企業活動の支援サービス(公証役場、弁護士、登録等)、証券、ホテル(医療隔離施設のみ)、郵便、通信、報道、貨物輸送・輸出入支援サービス、社会福祉サービス、人民委員長が決定する特別なケース。
許可された施設および個人は、規定のとおり流行の予防および管理の条件を満たす必要がある。これら営業・サービスを利用する者には、QRコードまたは紙を用いた医療申告を実施させること。
●工場、企業、生産施設は、規定に沿った感染予防計画案を策定すること。流行の予防と制御のための安全な労働条件を完全に満たし、生産シフトの50%を超えない計画で人員を編成し、生産の従業員、管理部門は、50%を超えないこと。生産施設の所有者は、流行の予防と制御の条件が規定より不十分な場合、積極的に生産を停止する必要がある。無責任な理由により流行を拡大させた場合には、法律により厳重に取り扱う。
●緊急ではない会議活動の停止。会議やイベントを開催する必要がある場合は、2mを確保し、20人を超えて集まってはならない。
●建設工事については、市内すべての建設工事(住宅を含む)での建設活動を停止。都市の重要かつ緊急の案件は、市人民委員会または地区人民委員会の許可を得てのみ建設可能。
●輸送活動は流行の予防と管理、患者の輸送、公務、外交、労働者や専門家の輸送サービスを除き、道路や水路での乗客輸送のすべての活動を停止。運営が許可されている輸送活動は、運輸局の指導のもと、流行の予防と制御を確保する必要がある。
●葬儀は親族のみで行い、参列者が20人を超えてはならない。
2.ダナン市は社会隔離期間中の外出に関する通行証の発行および携行に関する通達(4817/UBND-KGVX)を発出しました。主な内容は以下のとおりです。
●外出の際は指定フォームに従い通行証を使用すること。
●通行証の発行・承認は、以下の者が行う。
・市内の政府機関で働いている公務員、従業員については、その機関の長。
・工場、製造企業、運営が許可された企業で働いている工員及び従業員については、企業の長。
・労働機関の管理がない労働者、経営世帯にについては、居住する坊/コミューンの人民委員会。
●雇用者は運営及び従業員配置計画(従業員名簿を含める)を立て、管理下の対象者に外出の際の通行書を適切に発行する。雇用者は、労働者の管理に責任を負い、感染防止措置を遵守するなどした上で、通行証を発行する。
<参考> 通行証の様式
原文: https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100218301.pdf
仮訳: https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100218302.pdf
(連絡先)在ベトナム日本国大使館 在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000