2021.07.28
パラグアイ ビジネス目的等によるパラグアイ入国者に対する入国規制
◎パラグアイ政府は、ビジネス目的等による国外からの渡航者でパラグアイ滞在期間が5日以内となる者に関する入国・滞在要件を発表しました。
◎本件措置の適用対象となるためには、事前の許可申請が必要です。
パラグアイ政府は、ビジネス目的等による国外からの渡航者でパラグアイ滞在期間が5日以内となる者に関する入国・滞在要件を発表しました。
本件措置の実施期間は、本年7月21日から30日間とされています。
概要は下記のとおりです。
1 対象者
投資家や専門的技術者、あるいはその他の例外事由によって、感染症が拡大する現状において実施が必要であると認められた技術・経営上のサービスなど、パラグアイの経済利益を目的としてパラグアイ国内に5日以内の期間滞在する全ての入国者に適用される。
2 適用のための申請等
(1)本規制の適用は、パラグアイ外務省、厚生福祉省、大統領府国際顧問部やその他の組織の代表者で構成される省庁間調整センター(CCI)が判断する。適用を希望する者は、パラグアイ入国前の72時間以内にCCIへのメール( codenapy2@outlook.com )ないし電話( +595-981-813573 )での許可申請が必要である。
(2)滞在期間が延長となる場合は、72時間前にCCIに連絡し承認を得なければならない。
(3)パラグアイに入国しようとする者は、国内での活動予定を提出しなければならない。
(4)本規制の適用を受ける組織、企業、公共および民間団体、または個人には、本規則を順守する責任がある。
3 パラグアイ入国前に求められる要件
CCIに以下の情報を含む申請を提出し、入国前24時間以内に健康質問票を入力(QRコードを出力)すること。
(1)入国者の情報
(2)渡航の目的
(3)滞在期間(パラグアイからの出国日)
(4)滞在ホテルの予約証明
(5)パラグアイ国内での滞在先住所
(6)連絡先電話番号
(7)国内での移動手段
(8)基礎疾患の情報
(9)国際医療保険の証明書
(10)専門技術の提供を行う場合は、顧客となる企業または組織名
(11)日程表(活動、場所、目的を記載)
4 パラグアイ到着時に求められる要件
(1)入国前72時間以内に出発国あるいは経由地のしかるべき機関で実施した検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書を空港にて厚生福祉省の職員に提示すること。
(2)健康質問票を入力後に出力されたQRコードを提示すること。
(3)パラグアイ入国前14日から90日以内に新型コロナウイルス感染症に感染した者は、そのことを証する核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査の検査結果の証明書及び陰性となったことを証する証明書を提示すること。
(4)同感染症をカバーする国際医療保険への加入(父又は母がパラグアイ人である18歳以下の外国籍の子供及びメルコスール加盟国及び準加盟国の国民は免除)。
5 パラグアイ滞在中に求められる要件
全ての入国者は、厚生福祉省が定める衛生措置を順守しなければならない。マスクの使用義務(顎、口、鼻を覆い、適切に着脱すること)やこまめな手洗いの実施(水と石けんで洗浄し、70%のアルコールで消毒)、2メートルの間隔を維持する。職務において接した人物を記録する。毎日、主な症状(37.5度以上の発熱、のどの渇き、鼻づまり、のどの痛み、呼吸のしづらさ、頭痛、倦怠感、嗅覚や味覚不全、食欲不振、吐き気、下痢)がないか自己確認をする。症状が見られた際には、宿泊場所に留まり、所属組織の健康管理部門及び厚生福祉省(154)に連絡する。
本件措置の詳細については、厚生福祉省のガイドライン( https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/4a3312-PROTOCOLOSANITARIOPARAINGRESOALPAISDEINVERSIONISTASTCNICOSESPECIALIZADOSYOTROSCASOSESPECIALESPORUNTIEMPODEHASTA5DIAS.pdf )を御参照ください。
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html