2021.07.19
インドネシア政府による犠牲祭に伴う活動制限(政府通達の発出)
●7月17日、インドネシア政府は、イスラム教の犠牲祭期間、国内移動制限を含む活動制限を変更する通達を発出しました。この通達に基づく制限は7月25日までとされています。
●ジャワ島・バリ島への出入りを伴わない国内移動については、ワクチン接種証明書の提示は不要とされました。また、重病患者、妊娠中の女性など、必要に迫られた移動については移動制限の対象外と位置づけられました。
●18歳未満の移動は制限されるとされています。
1.7月17日、インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、7月17日付け通達2021年第15号を発出し、イスラム教の犠牲祭期間、国内移動制限を含む活動制限を変更すると発表しました。
2.この通達にもとづく活動規制の期間は7月18日から25日までとされています。
3.国内移動制限については、7月3日から行われている措置( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_106.html )からの変更点は以下の通りです。なお、出国を目的とする外国人の国内移動については従前の規制のとおりとなります(詳しくは7月9日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_118.html )、7月12日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_119.html )をご覧ください)。
(1)ジャワ島・バリ島への出入りを伴う国内移動には、少なくとも1回目のワクチン接種証明書を提示するとともに、出発前2×24時間以内に検体採取したPCR検査または出発前1×24時間以内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書を提示する必要がある。
(2)ジャワ島・バリ島への出入りを伴わない国内移動には、出発前2×24時間以内に検体採取したPCR検査または出発前1×24時間以内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書を提示する必要がある。
(3)18歳未満の移動は制限する。
(4)本制限の対象外となる移動は以下の通り。
ア 必須分野、重要分野の業務上に必要な移動
イ 必要に迫られた移動(重病患者、妊娠中の女性及び補助役の家族1名、分娩上の必要性に迫られた人物と同行者2名、新型コロナウイルスに感染していない遺体の搬送者最大5名)
(5)本制限の対象外となる移動においてジャワ島・バリ島への出入りを行う場合は労働者証明書(STRP)もしくは移動目的を説明する書類を持参すること。
4.その他の活動制限は以下の通りです。
(1)緊急活動制限の対象地域、レッドゾーンの県・市では集団での宗教活動は禁止。それ以外の地域では、収容人数の30%まで。
(2)緊急活動制限の対象地域、レッドゾーンの県・市では観光地は閉鎖。それ以外の地域では、収容人数の25%まで。
(3)異なる世帯住民のあいだでの訪問が起こらないよう村(desa)/区(kelurahan)、隣組(RT)、町内会(RW)単位で監督する。
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、不要な移動は避けるなど、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。
インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
当大使館では、現在、コロナ感染拡大により最小限の出勤体制としており、この電話では緊急の案件のみ受け付けております。一旦、電話受付オペレーターにつながりますので要件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html