2021.07.13
ベトナム 緊急公電(5533/BYT-MT) ホーチミン市から各省・市を訪れる人への措置の厳格化(2021年7月12日)
●12日,ベトナム保健省は,各省・市に対し,緊急公電(5533/BYT-MT)を発出し,ホーチミン市から各省・市を訪れる人は,到着後14日間,自宅での医療隔離及び3回の検査と,その後14日間の健康観察を実施することとしています(詳細は、以下参照)。
●邦人のみなさまにおかれては,感染防止対策に努め,引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
12日,ベトナム保健省が,各省・市に対して発出した緊急公電(5533/BYT-MT)に基づく新たな措置の概要は以下のとおりです。
(注:同省は,7日,緊急公電(5389/BYT-MT)を発出し,ホーチミン市から各省・市を訪れる人に到着後7日間の自宅での医療隔離等を求めていましたが,12日の緊急公電は,その内容を更に厳格化するものです。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210707corona_1.html )
1.ホーチミン市から各省・市を訪れる全ての人(ホーチミン市で立ち止まらず通過した人を除く。)は、各省・市に到着後14日間,自宅での医療隔離とその後14日間の健康観察を行う。
2.自宅での医療隔離中,到着当日,7日目,13日目に検査を受ける。
3.健康観察中は,周囲との接触を控え,人の集まる活動には参加しない。発熱,咳,のどの痛み,息苦しさ,味覚がない等の症状がある場合には,最寄りの医療機関に報告する。
(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510