2021.07.10
スロベニア 入国制限の変更(2021年7月10日~)
○ポイント
●7月8日、スロベニア政府は、入国制限に係る措置の変更を行いました。詳しくは本文をご確認ください。
●最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。
○本文
7月8日、スロベニア政府は、入国制限に係る措置の変更を行いました。7月10日から有効となる入国制限措置の概要は以下のとおりです。
1 グリーン国からの入国
日本を含むグリーン国からの入国については、入国前に5日間連続してグリーン国に居住もしくは滞在していた証明を提出できる場合、自主隔離が免除されます。証明ができない場合には、ダークレッド国からの入国と同様と見なされます。
2 オレンジ国からの入国
オレンジ国からの入国は、原則10日間の自主隔離が必要となり、スロベニアに滞在許可を持たない人は、自主隔離を行う住所を提示することが必要となります。ただし、入国時に以下の証明書を有する方は、10日間の自主隔離が免除となります。
(1)PCR検査(72時間以内)または簡易抗原検査(48時間以内)による陰性証明
(2)新型コロナウイルス感染症からの回復証明書(陽性が確認されてから10日以降6ヶ月以内のもの)
(3)ワクチン接種証明
(4)新型コロナウイルス感染症からの回復証明書とワクチン接種証明書の同時提出(以下のいずれか)
ア 新型コロナウイルス感染症からの回復証明書(8か月以内)およびワクチン接種証明書(1回目のワクチン接種を終えている必要あり)
イ PCR検査による新型コロナウイルス陽性の証明(8か月以内)およびワクチン接種証明書(1回目のワクチン接種を終えている必要あり)
(5)EUデジタル新型コロナ証明書
(6)第三国のデジタル新型コロナ証明書(英文)
3 レッド国からの入国
レッド国からの入国は、原則10日間の自主隔離が必要となり、スロベニアに滞在許可を有しない方は、自主隔離を行う住所を提示することが必要となります。ただし、入国時に以下の証明書を有する方は、10日間の自主隔離が免除となります。
(1)ワクチン接種証明書
(2)新型コロナウイルス感染症からの回復証明書(陽性が確認されてから10日以降6ヶ月以内のもの)
(3)新型コロナウイルス感染症からの回復証明書とワクチン接種証明書の同時提出(以下のいずれか)
ア 新型コロナウイルス感染症からの回復証明書(8か月以内)およびワクチン接種証明書(1回目のワクチン接種を終えている必要あり)
イ PCR検査による新型コロナウイルス陽性の証明(8か月以内)およびワクチン接種証明書(8か月以内に1回目のワクチン接種を終えている必要あり)
(4)EUデジタル新型コロナ証明書
(5)第三国のデジタル新型コロナ証明書(英文)
4 ダークレッド国からの入国
(1)スロベニアに滞在許可を有する方
原則10日間の自主隔離が必要となりますが、入国時に以下の証明書を有する方は、10日間の自主隔離が免除となります。
ア ワクチン接種証明書
イ 新型コロナウイルス感染症からの回復証明書(陽性が確認されてから10日以降6ヶ月以内のもの)
ウ 新型コロナウイルス感染症からの回復証明書とワクチン接種証明書の同時提出(以下のいずれか)
(ア)新型コロナウイルス感染症からの回復証明書(8か月以内)およびワクチン接種証明書(1回目のワクチン接種を終えている必要あり)
(イ)PCR検査による新型コロナウイルス陽性の証明(8か月以内)およびワクチン接種証明書(1回目のワクチン接種を終えている必要あり)
エ EUデジタル新型コロナ証明書
オ 第三国のデジタル新型コロナ証明書(英文)
(2)スロベニアに滞在許可を有しない方
スロベニアへの入国は認められません。
5 10日間の自主隔離および陰性証明書の提示が免除される特例(全カテゴリー共通)
(1)国際輸送部門の業務に従事する者(適切な証明書の提示が必要)
(2)商品の輸送およびトランジットの貨物輸送を行う者で、スロベニアに入国後8時間以内に出国する者
(3)トランジット目的でスロベニアに入国し、12時間以内にスロベニアを出国する者
(4)医療・救急車両によりスロベニア国内に移送された者及び添乗する医療従事者
(5)15歳未満の子どもで、スロベニアに於いて自主隔離等の入国制限を必要としない親族と入国する者、または入国制限を必要としない教師等に引率された団体として入国する者
(6)スロベニアまたは海外での教育、学校教育または科学研究に関与するため、(毎日または頻繁に)国境を通過する者、および輸送を行った後、すぐにスロベニアに入国する者
(7)EU加盟国またはシェンゲン国のいずれかで労働契約を結んでいる越境労働者で、5日以内にスロベニアに帰国する者(証明書の提示または通勤のために国境を越えることの申告書に署名が必要)。ただし、ダークレッド国からの入国の場合、PCR検査または簡易抗原検査による陰性証明が必要
(8)EU加盟国またはシェンゲン国に赴任している者、または他の国から赴任してきた者で、5日以内にスロベニアに帰国する者(証明書の提示または通勤のために国境を越えることの申告書に署名が必要)。ただし、ダークレッド国からの入国の場合、PCR検査または簡易抗原検査による陰性証明が必要
(9)国境地帯または国境にまたがる土地の所有者または賃借人で、農林作業を行い、10時間以内にスロベニアに帰国する者(近親者を含む)。
6 往来制限国リスト
グリーン国、オレンジ国、レッド国、ダークレッド国のリストに変更はありません。
詳細は、以下のスロベニア政府のHPをご確認ください。
https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/
【参考情報】
1.新型コロナウイルス感染症に関連する各種問い合わせ先についてスロベニア政府はホームページで、以下の連絡先について紹介しておりますので、共有いたします。
(1)自主隔離(自己検疫)に関連する情報は、下記の保健省の連絡先から入手できます。
電話番号:+386 (0)1 478 68 48 (8時30分から15時30分まで)
メール:karantena.mz@gov.si
(2)スロベニア国立公衆衛生研究所は、国内状況や感染予防の方法等について公開しています。健康に関する
推奨事項と指示については、国立公衆衛生研究所にご連絡ください。また、国立衛生研究所のウェブページ(主にスロベニア語)からも確認できます。
https://www.nijz.si/
電話番号:+386 (0)1 2441 729
(3)国境通過に関する質問については、下記の警察のコールセンター(新型コロナウイルス関連の情報提供)
もしくは、メールでお問い合わせください。
電話番号:+386 (0)1 514 70 01
メール:info.koronavirus@policija.si
(4)領事に関連する質問については、スロベニア外務省にお問い合わせください。
電話番号:+386 (0)1 478 20 10
2.外務省海外安全ホームページ
本サイトでは、各国・地域での新型コロナウイルスの発生状況、新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)等の情報を掲載しています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
3.たびレジ簡易登録
本サービスは、メールアドレスとメール配信を希望する国・地域を選択するだけで、当該在外公館から領事メールを受信することが出来ます。ぜひご活用下さい。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/register
4.新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
5.新型コロナウイルス感染症に関する情報について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
6.リュブリャナ空港ホームページ
https://www.fraport-slovenija.si/en/Main
Embassy of Japan in Slovenia /
Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 200 8281
fax: +386 1 251 1822
http://www.si.emb-japan.go.jp/