海外

2021.07.12

ポルトガル 渡航制限措置の更新及び同期限の延長(~2021年7月25日23:59)

ポルトガル政府は、ポルトガル大陸部への渡航制限措置を以下1~4のとおり更新し、その有効期限を7月25日23時59分まで延長する旨発表しました。

●日本は、「EU及びシェンゲン協定域外の相互主義に基づく国及び特別行政区等」(以下2)に含まれています(維持)が、ポルトガルへの渡航に係る措置については、利用されるフライトの航空会社にも御確認ください。なお、ポルトガルは、日本国外務省の感染症危険情報に基づく渡航勧告の対象となっています。

●以下1から4のいずれのケースでも、12歳未満を除き、搭乗(乗船)72時間前までに受検したPCRを含む核酸増幅法検査又は搭乗(乗船)48時間前までに受検した迅速抗原検査のいずれかの陰性証明の提示が求められます。

渡航目的が必要不可欠のみに制限され、かつ入国後14日間の予防的隔離が必要な国(陸路・水路の越境を含む。ただし当国滞在時間が48時間以内の者は隔離義務が免除される。)
南ア、ブラジル、印、ネパール、英国
※ただし英国からの入国者で、ワクチン接種が2週間以上前に完了した者(2回を接種済み、1回のみでよい種類で1回接種済み、ないし感染快復者が2回接種が必要なワクチンで1回目を接種済み)は14日間隔離の例外となる。

EU及びシェンゲン協定域外の、疫学的状況がEU勧告に合致する、25か国、2特別行政区及び1国家未承認主体。(相互主義が確認される限り、渡航目的が必要不可欠なもののみに制限されない。)
アルバニア、サウジアラビア、アルメニア、豪州、アセルバイジャン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルネイ、カナダ、韓国、米国、イスラエル、日本、ヨルダン、レバノン、モンテネグロ、NZ、カタール、北マケドニア、モルドバ、ルワンダ、セルビア、シンガポール、タイ、中国、コソボ、香港、マカオ、台湾

EU及びシェンゲン協定加盟国と当国間は、必要不可欠ではない目的の渡航が許可される。

4 当国大陸部でのクルーザー乗員・乗客の乗船、下船及び上陸は、出発地及び目的地が必要不可欠な渡航目的に限られる国・地域の船便を除いて許可される。

【連絡先】 
 在ポルトガル日本国大使館 領事班 
 電話:+351-21-311-0560 
 FAX :+351-21-353-7600 
 Email:consular@lb.mofa.go.jp 

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