2021.07.10
チュニジア 現行の新型コロナ対策措置の延長及び大チュニス圏内を除く県間移動の禁止(~2021年7月31日)
8日、チュニジア首相府は、現行の国内全域での新型コロナ対策措置(7月10日午後12時までの措置として、6月29日に発表があったもの)を7月31日まで引き続き適用するとともに、新たに県間移動を禁止することを発表(注:大チュニス圏内は適用外)しました。併せて、6月25日に発表された、各Delegation(県の下の行政単位)の感染拡大度合いに応じた措置の適用も、7月31日まで延長されます。地域によってはチュニジア全土を対象とする措置よりも厳しい外出規制や食料品店を除く商業施設の営業停止措置等が執られていますので、各自治体からの発表や報道等には、引き続き留意するようにお願いします。また、7月10日午前5時から7月12日午前5時まで、大チュニス圏(チュニス、アリアナ、ベンアルース、マヌーバ)においては、全ての車両での移動が禁止されますので、ご注意下さい。
●7月31日まで、チュニジア全土で適用される措置
(1)国内の対策措置
【現行措置の継続】
・午後8時~翌午前5時の夜間外出禁止。
・屋内・屋外を問わず、大人数が参加する集会・イベントの延期または中止。
・ワクチン接種キャンペーンの推進。
・衛生プロトコールを遵守していない施設・店舗に対する取り締まりの強化。
・地域の感染拡大度合いに応じた新型コロナ対策措置の適用。
【新たに追加】
・県をまたぐ移動の禁止。(緊急時等、真に必要な場合及び試験に関する場合は、例外とする。)
(注:当館から内務省に確認したところ、大チュニス圏内での県をまたぐ移動は、今のところ、制限を受けない予定です。他方、7月14日までの期間、大チュニス圏外への移動及び他県から大チュニス圏内への移動が禁止されることが既に発表されており、引き続き適用されます。)
(2)チュニジア入国時の措置
【現行措置の継続】
・全ての入国者に対してQRコード付きRT-PCR陰性証明書の提示を義務付ける。
(注:QRコード付きRT-PCR陰性証明書について、当局は、QRコード付きのもの、次に、公的機関発行のものが好ましいが、民間の医療機関が政府から何らかの許可を受けて設立運営されている場合、同民間医療機関が発行した証明書も有効と説明しています。)
・新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了(2回接種が必要な者は2回接種)した者で、QRコード付き接種済み証明書を携帯している場合(QRコード付き接種済み証明書がない場合は、いずれかの国の保健当局(国公立病院を含む公的機関)が発行した接種済み証明書や、民間医療機関が発行した証明書も使用可)、または出発日の6週間以上前に新型コロナウイルスに感染した者で、いずれかの国の保健当局(国公立病院を含む公的機関)・民間医療機関が発行した医療証明書を携帯している場合、入国後の隔離(自宅での自主隔離を含む)が免除される。
・入国時、ランダムに迅速抗原検査が行われ、陽性の場合、強制隔離施設にて隔離措置。
・健康フォーム及び誓約書の提示、提出。事前に次のリンクからフォームをそれぞれ入力し、プリントアウト。
https://app.e7mi.tn
・行動確認アプリ「E7mi」のダウンロード。
https://e7mi.tn/index_fr.html?fbclid=IwAR1GzwwSAjCVdndRqzu34oDHKtHVTAMWyYhvuihH4I-7b8khnEH3ZJo7mcI
6月23日に初のデルタ株の症例が確認されて以降、新規感染者数が過去最高を記録するなど、チュニジア国内の感染は急拡大しています。マスクの着用や上記措置を遵守し、引き続き感染予防にご留意ください。感染した場合の対応等について、当館ホームページに掲載していますので、参考にしていただくと共に、万が一感染が判明した際は当館にご一報いただくようお願い致します。
感染症対策は、今後も状況に応じて急遽変更されることが予想されますので、メディア等で最新情報をご確認ください。
当国の入国措置は急遽変更される場合があります。当局の発表や航空会社の案内、報道等で最新情報をご確認ください。併せて、利用される航空会社や経由国のトランジットに関する情報についても、航空会社や各国在外公館HP等で必ず確認してください。
令和3年7月9日
在チュニジア日本国大使館
9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE
電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417