2021.07.07
インドネシア 査証・滞在許可発給要件の厳格化(2021年7月6日~)
●7月5日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、査証・滞在許可発給要件を厳格化する旨の回章を発出し、訪問査証、一時滞在査証、人道目的の一次訪問査証の申請には、PCR検査の陰性証明書、ワクチン接種証明書及び隔離に係る同意書が必要とされました。
●発給される査証の種類や滞在許可の延長手続に変更はありません。
1.新型コロナウイルス対策ユニットによる7月4日付け通達を受け、インドネシア法務人権省入国管理総局は、7月5日付け回章を発出し、査証・滞在許可発給における更なる厳格な保健プロトコルの実施を指示しました。この回章は7月6日から有効とされていますが、終了時期は明示されていません。
2.この回章では、訪問査証及び一時滞在査証の申請には、追加的に以下の書類が必要とされました(ただし、インドネシア国内に滞在中の外国人が、新たな滞在許可を取得するために査証を申請する場合は不要とされています。)。
(1)有効なPCR検査の陰性証明書(QRコードでチェック可能なもの)(当館注:入管当局からは、申請前3×24時間以内に検体採取した証明書との説明を受けています。)
(2)ワクチン接種証明書(2回又はワクチンの種類によって必要回数が完了しているもの)
(3)保健プロトコルに従い、指定された宿泊施設等で少なくとも8日間の隔離を受ける意思がある旨の宣誓書(同意書)
3.2020年10月1日付け法務人権大臣令2020年第26号に基づく、血族関係にある両親・兄弟の死亡・病気を理由とした訪問や同行、医療目的等の人道的な理由で申請・発給される一次訪問査証についても、上記2の書類が必要とされました。
4.外国人の入国規制並びに訪問査証及び一時滞在査証の付与は、引き続き、2020年10月1日付け法務人権大臣令2020年第26号に基づいて行われるとされています(詳しくは、4月1日付け当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_46.html )をご覧ください。)。しかしながら、有効なPCR検査の陰性証明書及びワクチン接種証明書の提示ができない外国人の入国は許可しないとされています。
5.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。
6.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様のおかれても最新の関連情報の入手につとめてください。
7.インドネシア国内においては、本7日の一日の新規感染者数がこれまでで最大となるなど、当地の感染状況は未だ収束の兆しを見せていません。当館からはインドネシア入国にかかる諸問題についてインドネシア政府に申し入れを行なっているところですが、インドネシアへの渡航を予定されている方におかれては、当面の間、当地の感染状況の悪化及び日本政府が発出しています感染症危険情報(レベル3:渡航中止勧告)を踏まえた対応をしていただきますようお願いいたします。
8.インドネシアに滞在中の在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html