2021.07.06
アメリカ グアム陰性証明書提出による隔離措置の緩和・第2報(2021年7月4日~)
●グアム衛生保健局(DPHSS)は、7月4日から有効となるグアム入島者に対する新たな隔離措置についての詳細を発表しました。
●グアム到着時に、到着前72時間以内に受診したPCR検査の陰性証明を提出する方は、隔離措置から免除されます。
●グアム到着時に、到着前72時間以内に受診したPCR検査以外のウイルス検査(抗原検査等)の陰性証明を提出する方は、自宅での隔離措置及び経過観察となります。
1.7月2日、グアム政府は、グアム検疫プログラムに関する詳細ガイダンス DPHSS Guidance Memorandum 2020-11 Rev13を発出しました。概要については、以下のとおりですが、詳細については、次のURLから御確認ください。
https://dphss.guam.gov/wp-content/uploads/2021/07/DPHSS-Travel-Guidance-Memo-2020-11-Rev13-DPHSS-Final-07-02-21.pdf
2.全てのグアム入島者は、政府施設で10日間の強制隔離措置対象となりますが、7月4日午前0時1分以降、グアム到着時に到着前72時間以内に受診したPCR検査の陰性証明及び写真付き身分証明書を提出する方は、隔離措置から免除されます。
陰性証明書には、氏名、生年月日、検査実施日及び検査の種類が記載されている必要があります。
3.7月4日午前0時1分以降、グアム到着時に到着前72時間以内に受診したPCR検査以外のウイルス検査(LAMP test や antigen test等)の陰性証明書及び写真付き身分証明書を提出する方は、宿泊施設または自宅での隔離が許可されます。宿泊施設または自宅での隔離を行う方は、検疫同意書に署名し、隔離場所、連絡可能な電話番号及びメールアドレスを提出することが求められます。
また、宿泊施設または自宅での隔離期間中は、医療的緊急時を除き、隔離場所から離れることはできず、10日間の自主的な経過観察を行う必要があります。隔離の5日目または6日目に任意で検査を受け、陰性の場合は、7日目以降、隔離措置が解除されます(自主的な経過観察は継続)。
4.2021年1月26日以降、グアムを含めた米国への入国(空路)には、米国行きフライト出発前3日以内に取得した新型コロナウイルスの陰性証明が必要ですが、上記2及び3の隔離免除または自宅隔離措置に必要となるグアム到着前72時間前の陰性証明とは対象時間が異なる点に御注意ください。
5.次のグアム政府関連サイトや当館ホームページでも関連情報を掲載しています。
〇 グアム観光局ホームページ
https://www.visitguam.jp/covid-19info/
〇 当館ホームページ
https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19-guam.html
在ハガッニャ日本国総領事館
TEL:+1(671)646-1290
E-mail:infocgj@ag.mofa.go.jp