2021.07.02
インドネシア ジャワ・バリでの緊急活動制限の実施(内務大臣指示の発出)
●7月1日に発表されたジャワ・バリでの緊急活動制限に関し、7月2日、内務大臣指示が発出されました。
●内務大臣指示では、追加的に、国内の地方からのジャワ・バリへの移動や船舶や自家用車による移動も規制の対象となっています。
●ジャカルタ首都圏等同一都市圏内の移動については、規制の対象外であるとなっています。
1.7月1日に発表されたジャワ・バリでの緊急活動制限に関し、7月2日、ティト内務大臣は内務大臣指示を発出しました。
2. 同内務大臣指示の内容は、7月1日に発表された緊急活動制限を規定する内容ではあるものの、追加的な規制が含まれています(7月1日発表の緊急活動制限の内容については、7月1日付け当館お知らせ参照( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_101.html ))。
3. 同内務大臣指示では、追加的に、国内のジャワ・バリ以外からのジャワ・バリへの移動や船舶や自家用車による移動も規制の対象となっており、ワクチン接種証明書の提示が求められるとされています。また、ジャカルタ首都圏等同一都市圏内の移動については、規制の対象外であるとなっています。さらに、活動制限に違反した企業や個人に対しては、法令に基づき罰則が科されるとされています。
4.同内務大臣指示の概要は、以下のとおりです(当館注:7月1日の発表からの変更又は追加部分に《》を付しました。)。
(1)対象地域
ジャワ島及びバリ島の全県・市の中で、レベル4に指定された48県・市及びレベル3に指定された《75》県・市。《なお、緊急活動制限の対象外の地域には、引き続き、小規模単位の社会活動制限が適用される。》
(2)実施期間
2021年7月3日から20日まで。
(3)活動制限の内容
ア 必須分野(essensial:金融、資本市場、支払いシステム、情報通信、隔離業務を行わないホテル、輸出指向産業)以外の活動は、100%在宅勤務。
イ 教育活動はオンラインで行う。
ウ 必須分野については、50%までの出勤を認める。
エ 《先延ばしができない公共サービスを提供する政府部門の必須業務については、25%までの出勤を認める。》
オ 重要分野(kritikal:エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産業、石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、建設、基礎サービス(電力、水)、生活必需品産業)については、100%の出勤を認める。
カ 日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋について、営業時間は午後8時まで、収容人数を50%に制限。薬局は24時間営業可。
キ ショッピング・モールは閉鎖。《ただし、施設内のレストランやスーパーへのアクセスは可。》
ク 飲食店の営業は、独立店舗でもショッピング・モール内の店舗でも、テイクアウトまたはデリバリーのみ。店内飲食は禁止。
ケ 建設活動は、100%の活動可。
コ 礼拝施設は閉鎖。
サ 公園、観光地等の公共施設は閉鎖。
シ 多数の人が集まる芸術・文化・スポーツ・社会活動は、禁止。
ス 公共交通機関の定員は、70%までに制限。
セ 結婚披露宴は、出席者を30名までに制限し、会場での食事は禁止。
ソ 《自家用車(自動車、バイク)及び》公共交通機関(飛行機、バス《、船舶》、鉄道)での国内移動においては、最低1回目のワクチン接種の証明書(ワクチン・カード)の提示を求めるとともに、飛行機での移動については出発前2日以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書、《自家用車(自動車、バイク)》、バス、鉄道《、船舶》での移動については出発前1日以内に検体採取された迅速抗原検査の陰性証明書の提示を求める。《ただし、物流用車両の運転手は、ワクチン証明書の提示は不要。》
タ 自宅外ではマスクを常時着用。マスクを着用せず、フェイスシールドのみの着用は禁止。
チ 《「赤」ゾーンに指定された》隣組(RT)における小規模単位の社会活動制限は継続。
ツ 《活動規制に違反した企業、レストラン、ショッピング・モール、公共交通機関、個人に対しては、法令に従って罰則が科される。》
5. インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
6. 現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、不要な移動は避けるなど、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html