2021.07.02
インドネシア バリ州における緊急活動制限の実施(州知事通達第9号)
●7月2日、バリ州知事は、国内において新型コロナウイルス感染が急拡大している現状を受け、新規感染者数の更なる増加抑制のため、バリ州全域において、7月3日から7月20日まで、緊急活動制限を行うと発表しました。
●7月1日に発表されたインドネシア政府による緊急活動制限内容との比較において、対象地域、行政機関の出勤率、宗教活動に際するタスクフォースの許可、国内移動用の陰性証明へのバーコード又はQRコードの付加等の文言が変更されています。
●7月1日、法務人権省デンパサール支局は、外国人の各種規則違反に対しても緊急活動制限期間内は更に厳格に取り締まるとの方針を発表しています。
1.7月2日、バリ州知事は、国内において新型コロナウイルス感染が急拡大している現状を受け、新規感染者数の更なる増加抑制のため、バリ島の全県・市を対象に、7月3日から20日までの間、緊急活動制限を行うと発表しました。
2.今回の発表では、必須分野以外の活動については完全在宅勤務、ショッピングモールは閉鎖、スーパーマーケットの営業時間は午後8時まで、飲食店での店内飲食禁止とされています。
3.公共交通機関による長距離の国内移動については、ワクチン接種証明書の提示が求められるとともに、飛行機による移動では出発前2日以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書、その他の交通機関による移動では出発前2日以内に検体採取されたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書が求められるとなっています。また、発行される陰性証明書は、バーコードまたはQRコードが付されたものでなければならないとされています。
4.対象地域は、レベル3に指定されたバリ島の全域にわたる9つの県と市です。
5.緊急活動制限の概要は、以下のとおりです。
(1)対象地域
レベル3に指定されたバリ島の全域にわたる9つの県と市
(2)活動制限の内容
ア 必須分野(essensial:金融、資本市場、支払いシステム、情報通信、隔離業務を行わないホテル、輸出指向産業)以外の活動は、100%在宅勤務。
イ 教育活動はオンラインで行う。
ウ 必須分野については、50%までの出勤を認める。
エ 行政機関における公共サービスを提供する分野においては25%までの出勤を認める。
オ 重要分野(kritikal:エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産業、石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、建設、基礎サービス(電力、水)、生活必需品産業)については、100%の出勤を認める。
カ 日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋について、営業時間は午後8時まで、収容人数を50%に制限する。薬局は24時間営業可とする。
キ ショッピングモールは閉鎖する。
ク 飲食店の営業は、独立店舗でもショッピングモール内の店舗でも、テイクアウトまたはデリバリーのみとし、店内飲食は禁止する。
ケ 建設活動は、100%の活動可とする。
コ 宗教活動は人数制限し新型コロナタスクフォースからの許可を得た上で行う。
サ 公園、観光地等の公共施設は閉鎖する。
シ 多数の人が集まる芸術・文化・スポーツ・社会活動は禁止する。
ス 公共交通機関の定員は、70%までに制限する。
セ 結婚披露宴は、出席者を30名までに制限し、会場での食事は禁止する。
ソ 公共交通機関(飛行機、バス、鉄道)での国内長距離移動においては、最低1回目のワクチン接種が終了している証明書(ワクチンカード等)の提示を求めるとともに、飛行機での移動については出発前2日以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書、その他の交通機関での移動については出発前2日以内に検体採取されたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示を求め、当該陰性証明書はバーコードまたはQRコードが付されたものでなければならない。
タ 自宅外ではマスクを常時着用し、フェイスシールドのみの着用は禁止する。
チ 隣組バンジャール単位での小規模単位の社会活動制限を継続する。
6.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
7.7月1日、インドネシア政府法務人権省デンパサール支局は、緊急活動制限期間内は、外国人の活動制限違反や保健プロトコール違反に対して、取締りを更に厳格化し、事前警告なしで国外退去処分を行う等の発表をしています。
8.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれては、強化された取締りの対象とならないよう活動制限を順守し、制限に違反するような会合や移動は避けるなど、感染予防と安全の確保に努めてください。
【問い合わせ先】在デンパサール日本国総領事館 Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar
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Tel: (+62)0361-227628
Fax: (+62)0361-265066
e-mail: denpasar@dp.mofa.go.jp
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