海外

2021.06.30

ケニア 規制強化に関する今年4度目となる大統領令

29日、ケニア政府は、新型コロナウイルス規制強化に関し、今年4度目となる大統領令を発表しました。主な規制強化措置は以下のとおりです。今回やこれまで同様、当地外交団等に対して何ら予告なく、ケニア側措置が突然変更される可能性もありますので、引き続きケニア政府の発表等に留意いただきますようお願いいたします。大統領発表本文については、下記のサイトをご参照下さい。
https://www.president.go.ke/2021/06/29/the-sixteenth-16-th-presidential-address-on-the-coronavirus-pandemic/

1 現在、ビクトリア湖岸地域13郡(キスム郡、シアヤ郡、ホマベイ郡、ミゴリ郡、ブシア郡、カカメガ郡、ビヒガ郡、ブンゴマ郡、キシイ郡、ニャミラ郡、ケリチョー郡、ボメット郡、トランスゾイア郡)において発動中の夜間外出禁止令(午後7時から翌朝午前4時まで)については、7月31日まで延長する。

2 上記以外の郡においては、これまで同様、夜間外出禁止令の時間帯を午後10時から翌朝午前4時までとし、今後60日間延長する。

3 ビクトリア湖岸地域13郡を除き、対面式及び集合礼拝は、宗教委員会(Inter-Faith Council)及び保健省のガイドラインに従うこととし、これまで同様、参加人数は礼拝場所の収容可能人数の3分の1以下とする。

4 現在発動中の政治集会を含む全ての集会の禁止は、今後60日間延長する。

5 全てのケニアへの渡航者は、到着前の96時間以内に実施したCOVID-19のPCR検査の陰性証明書を保持しなければならない。また、これまで同様、トラステッド・トラベラー電子認証システム(Trusted Traveler (TT) electronic verification system)によるPCR検査陰性証明書の取得が必須。

6 サービス産業は、引き続き保健省が定めたガイドライン及びサービス産業が定めた“Tourism Safe Travels”プロトコールを遵守しなければならない。

7 葬儀、火葬、埋葬については、死亡が確認されてから96時間以内に実施されなければならない。また、葬儀への参列者はスタッフを含め、最大100名とする。

8 結婚式、祝賀会、伝統行事等への参列者はスタッフを含め、最大100名とする。

9 全ての病院は見舞いの人数を制限し、次の発表があるまでは1名の患者に対し、1日1名までとする。

10 そのほか、現在実施中の各種ガイドライン及びプロトコール等については、次の指示があるまで継続される。


【お知らせ】
※ 在ケニア日本国大使館領事警備班では、大使館からの情報をいち早く入手していただくため、「緊急情報配信用ツイッター」を開設しています。是非この機会にフォローして下さい。以下のURLから簡単にアクセス出来ます。
https://twitter.com/JapanEmbKE_EMR


令和3年6月30日
在ケニア日本国大使館 
電話:020-2898-000(24h対応)
ホームページ:http://www.ke.emb-japan.go.jp/

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