2021.06.23
シンガポール 高リスク国・地域から到着するすべての渡航者の専用の施設でのStay-Home Notice(SHN)期間を14日間に短縮(2021年6月23日23:59~)
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その52)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。
新型コロナウイルスに関する注意喚起(その52)
令和3年6月23日
在シンガポール日本大使館
1.6月23日,シンガポール保健省(MOH)は,2021年6月23日23:59から,高リスク国・地域から到着するすべての渡航者の専用の施設でのStay-Home Notice(SHN)期間を14日間に短縮する措置等を概要以下の通り公表しました。詳細は保健省(MOH)HPを確認ください。
(1)関係省庁タスクフォース(MTF)は,国内外の新型コロナウイルス感染症の状況を注意深く監視しており,過去1か月間の最新のエビデンスに基づいて,Stay-Home Notice(SHN)の期間を短縮します。2021年6月23日23:59から,高リスク国・地域から到着するすべての渡航者は,これまでの21日間に代わり,専用のSHN施設での14日間のSHNの対象となります。
【リスク管理のための水際措置更新】
(2)2021年4月下旬の時点では,懸念される新たな変異株に関して,その潜伏期間を含めほとんど知られていませんでした。そのため予防措置として,高リスク国・地域への渡航歴がある渡航者(2021年6月23日の時点で,オーストラリア,ブルネイ・ダルサラーム,香港,マカオ,中国本土,およびニュージーランドを除くすべて
の国・地域を指します。それぞれの国・地域に関する最新情報については,Safe Travel Office ( https://safetravel.ica.gov.sg/ )のWebサイトを参照してください。)は21日間のSHNを義務とし,以降,世界各国のエビデンスと症例データを検証してきました。
(3)懸念される新たな変異株は感染力が高い一方で,国内外のデータから,これらの変異株がより長い潜伏期間を持つというエビデンスはないということが分かりました。2021年5月8日に高リスク国・地域への渡航歴のあるすべての渡航者に21日間のSHNを導入して以降,該当する渡航者のうち270件の輸入症例がありました(2021年6月22日現在)が,いずれも潜伏期間は14日内に収まっていました。この結果を受けて,SHN期間を21日から14日に短縮します。
(4)しかしながら,新たな変異株の感染率は高く,感染の可能性がある症例を早期に特定し,感染した渡航者に適切な医療を可及的速やかに提供するために,渡航者は定期的に抗原迅速検査(ART)により自己検査を行う必要があります。 SHN期間中,シンガポール到着後の3,7,11日目にART自己検査キットで検査をする必要があります(専用のSHN施設でSHNを受ける渡航者は,シンガポールに到着後,専用施設でART自己検査キットを受け取ります。)。これは,シンガポールに到着時と到着後14日目のSHN終了前に受検するPCR検査に加えて実施することとなるものです。
(5)上記をまとめると,SHNは以下の通り変更されます。
a)2021年6月23日23:59より,シンガポール到着前21日間に高リスク国・地域への渡航歴を持つすべての渡航者は,専用のSHN施設で14日間のSHNを行う必要があります(現在SHN中の渡航者でこの変更によって何らかの影響を受ける方は,専用施設チェックアウトの手配について個別に通知があります。)。渡航者は到着時(空港でのPCR検査を迅速に行うために,渡航者はシンガポールに渡航する前にhttps://safetravel.changiairport.com/で到着時PCR検査の登録と支払いをするようお願いします。)及びシンガポール到着後14日目にPCR検査を受けます。シンガポール到着後14日目のPCR検査で陰性の結果が出た場合のみ,SHNを終了することができます(実際のチェックアウト時間は,施設ごとのチェックアウト人数に応じて異なります。SHN中の渡航者にはSDF(SHN専用施設)からチェックアウトの時間が通知されます。)。
b)シンガポール到着前21日間に台湾とイスラエルに滞在した渡航者については,これまでは専用のSHN施設で14日間のSHNを受け,自宅でさらに7日間のSHNを受けることとなっていましたが,2021年6月23日23:59からは,(シンガポール到着前21日間にこれらの国・地域に滞在していた渡航者については,)次の基準を満たしている場合には,到着前に専用のSHN施設でのSHNの免除と自宅等での14日間のSHNを申請することができます。
i)シンガポール入国前の過去21日間に,上記の国・地域(次の国・地域を含みます:オーストラリア,ブルネイ・ダルサラーム,香港,マカオ,中国本土,およびニュージーランド。(2021年6月23日現在)。)以外の国・地域に渡航したことがないこと。
ii)居住場所(自宅住所)に単独で,または住居を同じくする世帯員全員が同一の渡航歴でかつ同一期間のSHNを受ける場合。
c)これらの変更によって影響を受ける渡航者のため,払い戻しの詳細が検討されており,別途案内があります。
d)到着時のPCR検査と14日目のPCR検査に加えて,専用のSHN施設でSHNを受けるすべての渡航者(3歳以上の渡航者は,シンガポールへの出発前72時間以内に行われた有効なPCR検査の陰性結果を提示する必要があり,水際措置として渡航者に求められているすべての検査を受ける必要があります。)は,到着後3,7,11日目にART自己検査を行います。これは2021年6月27日23:59以降に到着する渡航者が対象となります。
(6)高リスク国・地域から新たに到着した外国人労働者で,ドミトリーに滞在するか,建設,海事,プロセス(石油化学プラント)部門に従事する者(ワークパーミット及びSパス保持者)の場合は,専用のSHN施設での14日間のSHN終了後,更に7日間,外国人労働者受け入れセンター(Migrant Worker Onboarding Centre(MWOC))または専用施設に7日間滞在します。今年初めから実施されているこの追加の7日間の滞在では,必要に応じて,追加の検査,健康診断,および適応プログラム(SIP)が行われます。この予防措置は,輸入症例からドミトリーや職場への感染拡大に繋がるいかなる小さなリスクも最小限に止め,大きなクラスターの発生を防ぐためのもので,また今後の新型コロナウィルスの感染状況に応じて定期的に見直されます。
(7)高リスク国からの入国者のうち,シンガポール港で運航している港湾船で働くために長期滞在許可を得てシンガポールに入国する新規乗組員は,港湾船での作業を開始する前に14日間のSHN終了後,専用施設でさらに7日間滞在し検査を受ける必要があります。これは,港湾船がサプライチェーンをサポートするための重要な海事サービスであることを考慮した予防措置です。
(8)世界的な状況の進展に応じて,私たちは,引き続き輸入症例とコミュニティへの感染リスクを管理するため国境管理措置を調整します。国境措置の変更は,SafeTravelのWebサイトで更新されます。
2.6月23日,シンガポール保健省(MOH)は,ワクチン名称の変更を概要次の通り公表しました。詳細は保健省(MOH)HPを確認ください。
保健省(MOH)HP
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/update-on-vaccine-category-name
(1)現在,国内予防接種プログラムで使用されているファイザー・ビオンテック・ワクチンは,ヨーロッパのさまざまな場所で製造され,さまざまな市場で当局の承認に従ってラベルが付けられています。
(2)ワクチンの供給を加速させるため,"ComirnatyTM "の名称が付されたワクチンを受け入れることとしました。このワクチンは,国内のワクチン接種プログラムで使用しているファイザー・ビオンテック・ワクチンと同じもので,研究名は両者ともBNT162b2となります。ファイザー・ビオンテック・ワクチンと同じプロセスと手順に従って製造され,同じ最終製品仕様を満たします。また,同じくヨーロッパで製造され,シンガポールに直接出荷されます。違いはラベルだけです。
(3)MOHは,ファイザー・ビオンテックまたはComirnatyTMワクチンを受けた方,または受ける予定の方のHealthHubの記録について,接種ワクチンの種類を「ファイザー・ビオンテック/ComirnatyTM」として反映させる予定です。
3.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP)https://www.moh.gov.sg/covid-19
4.日本人の方も含め,日本に来航する際にはシンガポール出国前 72 時間以内の検査証明の提出が必要です。
検査証明書をお持ちでない場合,検疫法に基づき上陸できません。
また,空港の制限エリア内において,ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html