海外

2021.06.23

スイス 日本帰国・入国に際しての注意事項(検査証明書、誓約書、アプリの登録、質問票)

●日本の帰国・入国に際しては、スイス連邦政府により認められたワクチンを接種した方(2回接種済み)であっても、引き続き現地出発前72時間以内に実施した陰性証明書が必要です。

●2021年6月21日以降、日本からスイスへの観光等短期滞在目的の入国が可能となりました。これらの短期渡航者も、日本に帰国するときは、入国に際して4つの書類等(検査証明書、誓約書、アプリの登録、質問票)が必要です。
また、14日間の待機(3日間の検疫所長が定める宿泊施設での待機及び11日間の自主待機)も必要です。

●これまでお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(検査証明書の提示、誓約書の提出、スマートフォンの携行及び必要なアプリの登録、質問票の提出、到着時のコロナ検査等)に変更はありません。

●入国に際して必要な4つの書類等(検査証明書、誓約書、アプリの登録、質問票)の準備に際し、大使館へのお問い合わせが多い事項をまとめました。
最新の情報の入手に努めるとともに、以下も参考に準備をお忘れ無くお進めください。

日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つです。
○検査証明書
○誓約書
○アプリの登録
○質問票

1 検査証明書

厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の書式を使用することが困難な場合には、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。
しかし、実際には、原則日本所定書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時に、確認に時間がかかったり、係員によって不備があると判断されてしまい搭乗・入国ができない恐れもあります。任意の書式を確認し、判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の書式での証明書の取得をお薦めしています。

日本の検査証明書書式(ドイツ語・英語版)
100178115.pdf (emb-japan.go.jp)

日本の検査証明書書式(フランス語・英語版)
100178116.pdf (emb-japan.go.jp)

(1)所定の書式での検査証明取得方法
チューリッヒ空港Checkport(Check-in2,Leve1)
在スイス日本国大使館では、チューリッヒ空港にあるCheckport(Check-in2,Leve1)において、PCR検査結果を日本の厚生労働省が定める書式に記入してもらうことが可能との回答を得ました。
ただし、チェックポートで検査した方に限ります。チェックポートによれば、他の検査機関で検査した結果を持参して日本の書式への証明を求める日本への渡航者がおられ、混乱があったとのことで、チェックポートでは、次の取扱をしています。
(i)日本の検査証明書書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。PCR検査を希望する。日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい。」と必ず伝えてください。
(ii)検査結果は、まず、メールあるいはテキストメッセージで送られてきます。
(iii)送られてきた結果と、日本の書式を再度持参し、チェックポートの受付に日本の書式への記載を依頼してください。

(注意1)チェックポートでは、検査結果がでるまでに約5時間かかります。また、結果が出る時間は決まっています。
くわしくは、こちらのサイトで確認してください。
https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

(注意2)チェックポートは事前に検査予約をすることはできません。夏期シーズンを迎え、特に週末は検査申請者が増加しており、日によっては1時間30分待ったという報告もあります。
時間に余裕をもってお出掛けください。
なお、チェックポートでは、受付時に必要な手続きの事前登録をWEB上で行っていますので、登録しておくと、受付時に記入する手間が省けるとのことです。
くわしくは、こちらのサイトで確認してください。
https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

(注意3)チェックポートで受検される場合は、必ずPCR検査を受検してください。
チェックポートで行われている抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は日本では有効と認められていない「定性」検査(Qualitative antigen test)であると確認しました。日本へ帰国する際は、こちらの検査機関での抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)ではなくPCR検査を受検するようご注意ください。

(注意4)日本入国には2021年3月19日以降、現地出発前72時間以内に実施した陰性証明書が必要ですが、トランジット先については、それぞれの国の水際措置が異なりますので、各国当局のサイトないし航空会社に確認してください。

(2)チューリッヒ空港チェックポート以外での所定の書式による検査証明書の取得方法
皆様の家庭医や、お住まいの地域の検査機関によっては、事情を説明され日本の書式に記載してもらったという報告も受けております。
まずは、次の内容を説明し、日本の書式に記載が可能かおたずねいただくのも一つの方法です。
 (有効な検査方法・検体) 
https://www.mhlw.go.jp/content/000770639.pdf

2 誓約書

2021年1月14日より、全ての入国者を対象に、新たに日本の検疫措置(入国後14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅または宿泊施設での待機,位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等)を遵守する旨の誓約書の提出が必要です。

○誓約書のフォーマット
https://www.mhlw.go.jp/content/000794762.pdf

3 スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用

上記2の誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。検疫手続終了後、入国審査へと続きます。
スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。
なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にアプリインストールの準備をされることをお薦めしています。
詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

○スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

4 質問票

日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。
これは、ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出するものです。また、この質問票Webに加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りがあるため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお勧めしています。
なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない、としている航空会社もありますので、在スイス日本大使館では、搭乗手続き前にQRコードの準備をされることをお薦めしています。
 
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf

○質問票Webへのアクセス
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/


5 その他の注意事項

スイスから日本へ到着した全ての方は,入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日)は,検疫所の確保する宿泊施設等で待機していただくこととなっています。
入国の翌日から起算して3日目に改めてコロナ検査を行い,陰性と判定された場合は、宿泊施設を退所し待機者全員一度空港に送迎されます。その後、公共交通機関を使わずに、自宅又はご自身で確保した宿泊施設に移動して、残りの期間(入国の翌日から起算して14日間)を待機していただくこととなります。

詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

〇厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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